2020年4月

特例入所の「今と現実」「Sensin NAVI NO.307」

  • 2020.04.16
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその307」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!特例入所の今と現実。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特例入所?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ、特例入所知らずして特養語らず。ある偉人の格言だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「誰だそりゃ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.307」をお送りします。

 

まずはお題の「特例入所」の前に、その対象となる施設からお伝えします。

 

それが特別養護老人ホームで、老人福祉法上の呼び名かつ、2000年の介護保険法誕生からは、制度に基づく介護老人福祉施設と、両側面があるのがこの施設の特徴です。

 

定義として、常時介護が必要で、かつ自宅では介護が困難な方が入所して生活する施設とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特別養護老人ホームの入所基準ですが・・・
介護保険法の改正により、在宅での生活が困難な要介護者を支える施設としての機能が重点化されました。

 

 

 

それが今回のテーマである「特例入所」の導入となります。

 

以前は要介護1~5の認定の方が入所対象でした。

この対象者について見直されたのが平成27年4月1日以降。法改正を経て、特別養護老人ホームに入所できる方は、原則要介護3・要介護4・要介護5の方に基本限定され、要介護1・要介護2の方は「やむを得ない事情」の場合、つまり「特例入所」に該当する方ととなったわけです。

 

 

まずはそんな特例入所の前に、基本的な入所に至るまでのProcessを紹介します。

 

 

 

申し込みを受けた特別養護老人ホームが、「特別養護老人ホーム入所申込書」に記入された本人の状況、介護者の状況、住まいの状況などをもとに、優先入所基準に基づき点数化し、優先度を算出します。

 

 

・一次評価については、各自治体で特別養護老人ホーム入所調整運営要領などを定めて判断を行うことなります。

 

 

・特別養護老人ホームに所属する施設長のほか、介護支援専門員や生活相談員等で構成された入所検討委員会を開催します。そこではさらに二次評価を実施し、優先度の決定および優先度順の入所申込者名簿を作成します。二次評価についても、特別養護老人ホーム優先入所第二次評価基準取扱指針などで定められています。

 

 

 

 

 

各特別養護老人ホームは、この入所申込者名簿の中から、入所優先度の点数や医療的ケアなどの個別事項を総合的に判断し、入所候補者を決定し、申込者へ連絡します。(原則として優先度の高い順に連絡しています。)

 

各特別養護老人ホームにもよりますが、実際の本人やご家族との面接等を受け、状態の確認や様々な生活に係る聞き取り、要望などをまとめます。

その後、入所判定を経て決定することになるわけです。これが一連の入所に係るProcess。

 

 

 

 

 

 

次にここでお題の「特例入所」について。

平成27年の法改正を経て大きく見直されたもので、基本要介護度1~2の方は入所の対象外となりました。

 

 

しかし先述したように「やむを得ない事情」も少なからず存在します。そんな事情に柔軟に対応できるようにしたのがこの特例入所なわけです。

 

その特別養護老人ホームの特例入所の要件は以下のとおり。

 

・認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。

 

・知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。

 

 

・ご家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。

 

 

・単身世帯又は同居家族が高齢または病弱である等により、ご家族等による支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・といった事情。

 

 

そして要介護1・要介護2の入所申込者が特例入所対象者に該当するかの判断をするにあたっては、

 

 

以下のような取扱いにより、

入所判定が行われるまでの間に、

特別養護老人ホームである施設側と、入所申込者の保険者である市区町村との間で「情報の共有」が行われます。

 

 

要介護1・要介護2の方から特例入所の申し込みを受けた施設は、保険者の市区町村に報告をすることになります。施設は申込者が特例入所対象者に該当するかを判断するにあたっては、その市区町村に意見を求めることもできるようになっています。また、意見を求められた保険者である市区町村は、地域の福祉資源や供給度、担当する在宅の介護支援専門員等からの情報などを聴取等確認します。それらの内容を踏まえて、施設側に意見をすることになります。それに、あくまで必要に応じてとなりますが、施設が開催する入所検討委員会に市区町村職員が出席することもあります。

 

 

 

 

さて、この特例入所の導入を経て、特養の在り方が大きく変化したといわれています。

基本ポイント制による入所の順番であったとしても、施設内の平均要介護度や全体の介護力によって、入所する方の調整は少なからず事業所側が行っていました。

例えば経管栄養が必要な方や食事介助が必要な方の人数制限をしたり、施設自体のマンパワーとの調整にてバランスの均等を図っていたわけです。

・・・しかし、こうした特例入所が導入されたことで、大半要介護度3以上が入所の前提となったことで、もちろん平均介護度がUPし、施設全体の介護や看護に掛かる負担も増大したわけです。待機者の整理はできたものの、要介護度3に満たない方も多く、半ば空室を多く生じさせている特養も少なからずあるようです。そうした受け皿の役目をするのが、昨今施設数が増加しているのがサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム。

施設によってサービスや考え方、係る料金も異なりますが、皆様の受け皿として高いニーズがあるのは確かなことと言えます。

 

 

 

 

 

以上!特例入所の今と現実をお送りしました。

それではまた。

 

       

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