2020年4月

求められる「栄養」に関する職種。「Sensin NAVI NO.306」

  • 2020.04.12
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその306」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!求められる「栄養」に関する職種。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康に欠かせないのが栄養、大事なことね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ、塩辛いものばかり食していてはダメだ。バランス良い食事こそ健康維持に繋がるわけだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「あんたの食生活も見直さなきゃね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.306」をお送りします。

 

まず「特定給食施設」について紹介します。

皆様はご存じでしょうか。この特定給食施設は、厚生労働省令で定められた施設でのことで、継続的に100食/回もしくは250食/日以上の食事を提供する施設のことを言います。

 

 

健康増進法第20条第1項では、

第二十条 第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。

 

‥としています。

さらに、健康増進法施行規則第5条では、継続して上記以上の食数を提供する施設を

特定給食施設と位置付け、「栄養士・管理栄養士の配置」を求めています。

栄養士及び管理栄養士については、NAVIのバックナンバーでも紹介しています。是非この機に改めてご覧ください。

 

 

 

 

 

 

このように特定給食施設では、栄養士を置くように努めなくてはなりません。

この努めなくてはなりませんは、必ずではなくいわゆる努力義務のこと。

 

 

ただし!入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき基準を満たす、

「医療保険機関」「情緒障害児短期治療施設」「救護施設」「更生施設」については栄養士を必ず置かなければなりません。

 

 

 

入院時食事療養とは、入院時の食事提供に関わる基準のことを言い、「栄養士・管理栄養士」が食事療養を行うことが決まりのひとつにあります。そのため、入院時食事療養(Ⅰ)を算定している施設では、栄養士を必ず置かなくてはならないわけです。つまりは大半の大病院がその対象というわけです。また、栄養状態を他の医療従事者と協同して管理する栄養管理実施加算のように、栄養指導関連の診療報酬は、管理栄養士が行うことや管理栄養士が常勤でいることが必要とされています。それに特定給食施設でのうち、300食/回 または 750食/日 以上提供する施設は、栄養士のうち少なくとも1名は管理栄養士を置くよう努めなくてはならないとされており、全国でも多くの管理栄養士が活躍しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・では一方の介護サービス事業所ではどうなのか?

栄養士や管理栄養士の配置は必要なのか?

 

 

 

当然ながら、療養や介護を必要とする、特に入所系施設ではその配置が求められます。

療養や介護と同様に、健康や栄養の維持・回復には食事も欠かせません。

 

例えば、特別養護老人ホームにおける「栄養士の人員基準は、1以上」とされています。

ただし、入居定員が 40 人を超えない特別養護老人ホームでは、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができます。

 

 

 

 

・・ほかにも以下のように配置基準が定められています。

〇養護老人ホーム
・栄養士:必置(ただし、50人未満で栄養士のいる施設と併設する場合には、置かなくて可)

〇軽費老人ホーム
・栄養士:必置(40人以下で、他の保健施設の栄養士と有機的連携の出来る場合には、置かなくて可)

 

 

 

また介護老人保健施設では、入所定員が100人以上の施設は常勤職員を1以上配置する必要があります。介護老人保健施設については、ほかの上記の施設と違い、栄養士配置が少し厳しく設定されています。とりわけ在宅復帰の役割や求められる期待が強いことから、そういった設定になっているように思います。

 

 

 

 

 

 

なお、病院同様常勤かつ管理栄養士を配置することで、プラスアルファの加算を算定できる場合もあります。

それが「栄養マネジメント加算」。

介護老人福祉施設(=特養)や介護老人保健施設がその対象となります。もちろん配置する以外にも、栄養に掛かる計画の作成やカンファレンス、定期的なモニタリングなど、さまざまな要件が求められますゆえご注意ください。

 

 

 

以上!求められる「栄養」に関する職種をお送りしました。

それではまた。

 

       

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