2020年4月

社会福祉法人を紐解く。「Sensin NAVI NO.299」

  • 2020.04.04
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその299」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!社会福祉法人を紐解く。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大台を前にしてなかなかのテーマじゃない・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、ふが3つ、いや4つなのか。社会福祉法人たるもの社会福祉法人を知る」

「まさに足元から学ぶことだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和2年度もあいかわらずね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この機に是非、これまでのバックナンバーをもう一度振り返ってほしいものですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうそう。意外と為になるのがこのNAVIですからね。介護のことだけでなく、保育や障がいサービスなど、

これからの地域に求められる地域包括ケアシステムや共生社会には、それら社会福祉全般の動向や仕組みを理解しておくことも大事ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうそう!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「やたら出てきたわね・・・」

「ほっとくと面倒だから、早く始めなさいよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はぁ~い・・・」

 

 

さて、気を取り直して!

 

 

Sensin NAVI NO.299をお送りします。

テーマは社会福祉法人を紐解くとなります

 

 

 

 

 

 

 

当法人も認可を受けているのが社会福祉法人ですが、「社会福祉事業を行うことを目的」として、

社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人を言います。

社会福祉事業とは、法律上「第一種」「第二種」に大別され、第一種の運営については国等の政府機関以外では社会福祉法人と日本赤十字社に限られています。

 

その「社会福祉法」は、昭和26年に整備されています。当時は社会福祉事業法という名称でしたが、2000年の法改正を経て現在の名称に変更されています。現在、社会福祉法人制度は民法とは別に、法人の設立や解散、管理などについてより詳細に定めており、社会福祉法人を従来の公益法人よりも高い公共性を持つ法人として定めています。ちなみに参考までに、社会福祉法人の略記は一般的には「(福)」、銀行口座のカナ略称には「(フク)」が使われています。

 

なお、この社会福祉法人は、営む事業の性質や目的から、法人所得税・法人地方住民税・事業税・消費税・固定資産税は原則非課税となります。いわゆるこれを「税制優遇措置」と言います。

 

 

 

 

 

 

 

…ではそもそも「法人」とはなんなのか。

意外と知らないのが法人そのもの。よくNPO法人や学校法人、独立行政法人などなど、法人が付く名称をよく耳にするかと思います。

 

法人は英語で「 juridical person」と表記します。

自然人以外で、法律によって「人」とされているものを言い、ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものを指します。

法人格を得ると、法人として取引をすることになり、たとえば、社員が会社名義で取引をした場合は、その取引の責任は個人ではなく会社が負うことになります。法人格の取得は、法律上の人格を得ること以外にも、信用度の向上や節税対策などのメリットが得られることになります。法人格を取得することで、事業内容や実態、責任の所在などを明確にすることができます。つまりは事業の信用度が高まるだけでなく、ほかの企業や金融機関などの融資や資金調達が受けやすくなることにも繋がったり、事業に係る様々な税が免除または軽減されることがあったりと、事業そのものを継続する上でも非常にメリットが高いと言われています。

 

こうした法人ですが、現在様々な種類が存在しています。

法人とは言ってもすべてを一括りにできるものでもありません。

 

 

・公法人

・私法人

・社団法人

・財団法人

 

・・・などがその一部の例です。皆様もなにかしら耳にしたことがあるかと思います。

公法人と私法人については、憲法や行政法などの公法規範により機構や権限が定められた法人を公法人、私法上の法人を私法人という。公法人と私法人の区別は理論的な区別にとどまり、現代では区別の実益が非常に小さくなっています。

また、社団法人と財団法人は、人々の結合(人間の団体)としての社団を基礎とする法人を社団法人、特定の目的のために拠出された財産(財産の集合体)を基礎とする法人を財団法人と言います。人々の団体的結合である社団法人は組合契約と連続性があり、特別な財産の管理を目的とする財団法人は信託契約と連続性にて構成されています。

 

 

 

 

 

 

 

そしてもうひとつ!

・営利法人と非営利法人

 

 

 

営利法人とは物質的利益を法人の構成員に分配することが認められている法人をいうのに対し、それ以外の法人が非営利法人。ドイツでは営利を目的とするか営利を目的としないかで法人を二種類に分けて規律しています。

よく「営利法人」と「公益法人」を比較したように表現することがありますが、これはあくまで便宜的なもの。営利性の有無と公益性の有無は本来次元の異なるものであって、公益法人の「公益」とは不特定多数の利益を図ることを言います。

営利法人を例で言うと、株式会社や合同会社、合資会社などがそれにあたります。

一方の非営利法人は、一般社団法人や一般財団法人、NPO法人、そして社会福祉法人などとなります。

非営利法人はほかにも公益社団法人・公益財団法人といったものがあり、これは先述した一般社団法人と一般財団法人のうち、公益目的の事業の有無などの一定の基準をクリアし、「公益認定」を受ける必要があるものを言います。

 

 

 

このように多くの法人格が存在するわけですが、それぞれ目的や考え、その仕組みは異なります。

その中で社会福祉法人は、上記の営利又は非営利で大別すると、非営利組織となります。

 

 

 

社会福祉法人は、

①地域福祉の充実・発展という「公共性」

 

②利潤を目的としない「非営利性」

 

③事業の持続という「安定性」

 

・・・を特徴としています。

 

 

 

株式会社とは異なり、営利目的での社会福祉事業を展開できませんが、税制や補助の面で優遇されています。

 

 

 

 

さて、そんな社会福祉法人ですが、全国には約20,000法人あるとされています。ちなみに当法人がある三重県では約300、一方の滋賀県では約250だそう。一番多いのは実は大阪府で、その数約1,200もあるそう。

社会福祉法人のうち、一般法人は約18,000で、各都道府県や市町村に設置されている社会福祉協議会が約1,800くらいと言われています。法人を設立した期間については、36年~40年(約2,500法人)で最も多く、次いで11年~15年(約2,300法人)と続きます。なお当法人も創立してからすでに40年以上が経過しています。実施している事業については、高齢関係事業が最も多く、次いで障がいサービス、児童福祉関係と続きます。

高齢関係事業は、介護保険サービスを中心に、介護保険制度と老人福祉法に基づく様々なサービス体系を言います。

 

 

 

 

最後に、その社会福祉法人の制度を含む社会福祉法は、平成29年4月から大幅に改正されました。この改正の主な目的は福祉サービスの供給体制の整備と充実です。このために経営組織をより強固にするとともに、事業運営の透明性向上を目指して会計監査人の導入や財務諸表等の公表に関係する規定の整備などが改正されています。

また、都道府県知事などの所轄庁による指導・監督の機能強化など行政の関与の在り方も見直され、より公益性の高い安定的な福祉サービス供給が期待されています。

 

 

 

 

 

・・以上、社会福祉法人を紐解く。でした。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NO.299にふさわしいテーマだったな・・」

       

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