2020年3月

通所事業の「送迎」とは?「Sensin NAVI NO.276」

  • 2020.03.14
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは。通称「歩く通所介護」ことブロガーのYAGIでございます。

今回お届けするSensin YAGIですが、「レッスンその276」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所事業の「送迎」とは?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なにが始まるかと思えば、バッタものじゃない・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、だから素人は困る。通所事業こそ俺の真骨頂バッタと言えば仮面ライダーだ!ちなみにストロンガーはカブトムシ!

「今回のテーマこそ、自ら語るべき内容なわけだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「能書きはいいけど、肝心のNAVIはもう始まってるわよ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えぇ~」どんだけ~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「改めて!」個人的にはスーパー1押しだね。

ブロガーのMるでございます。

今回のSensin NAVI、「レッスンその276」ですが、内容は「通所事業の送迎とは?」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ、そう簡単に語れるないようではないはず・・・」

「しかと見届けてやるぞ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんかよくわからんけど・・」

とにかく始めます!

 

デイサービスや通所リハビリなどの通所施設では、ご利用になる方の送迎を行うことが多く、重要な業務の一つです。

デイサービスの送迎業務は、軽自動車で一人一人乗車していただく場合や、大型のワゴン車やリフト付き車両などで複数名乗車していただき運行する場合もあります。

デイサービスや通所リハビリなどの通所サービスでは、多くのご利用者が事業所の送迎にてご利用されています。

もしも送迎を行わない計画となっているご利用者がいる場合には、片道につき47単位を所定単位数から減算する送迎減算という形で扱うことになっています。以前は送迎加算として送迎した場合に加算されるものとなっていましたが、法改正を経て現在は基本の介護報酬に包括化されており、送迎を行わない場合に減算することになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

デイサービスの送迎業務は、巡回バスのようにただ運行を行うだけでなく、計画された時刻にご利用者が安全に乗降できる場所に停車し、ご利用者に安全に乗車していただく介助を一人一人に合わせて行います。また、必要な持ち物や内服薬などの忘れ物がないか確認したり、ご家族から健康状態などの連絡事項をお聞きしたりするなど、単に送迎と言っても多くに役割を担っています。

また、歩行することが難しい方に対しては、車椅子対応の福祉車両で送迎を行います。福祉車両では、リフトやスロープ、車椅子のロック、車椅子用3点シートベルトなど、通常の車両にはない特殊な操作が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの操作方法などは、新任の研修などですぐ覚えられるものではありません。

操作方法だけでなく、求められるものは単にその技術だけではありません。当然ながらご利用者の安全を確保しながらの操作であり、また個々によっても状態は異なるわけです。

正しい操作方法を理解し、いかに実践できるかが大事なことであって、万が一の事故のほか、ご家族の不在などの例外も充分想定されます。その際にどう対応するかなどを予め事業所としてのルールを定めておくことも必要です。

送迎を担当する職員も常に固定ではありません。それに曜日によってはご利用者もその送迎経路も異なります。送迎担当者が、いかに業務の内容を理解し、どこまでの範囲が対応可能かなど、可能な範囲で明確にしておくことが望ましいと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、ここでこの送迎業務の法的位置づけを紹介します。

厚生労働省および国土交通省は、デイサービスなどの通所介護施設での送迎業務として、ご利用者を送迎輸送することに関しては道路運送法でいう「自家輸送」という扱いを示しています。運転免許は二種免許を必要とせず、普通自動車第1種運転免許でよいことを明確にしています。

このように介護輸送に係る法的取扱いについては従来より明確にされています。

参考までに、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号。 以下「改正法」という。)でも、以下のように示されています。

 

 

 

 

 

 

 

・・・条文割愛。

2.施設介護について 施設介護事業者(デイサービス、ショートステイの事業者を含む。)が行う要介護者等の送迎輸送については、自家用輸送であることを明確化するとともに、輸送の安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する。 また、障害者自立支援法の改正により、デイサービス事業の廃止や短期入所事業 の送迎加算が廃止されたことに伴う障害福祉サービス事業者等に係る送迎輸送の取扱いについては、引き続き検討することとする。この場合において、当該送迎輸送に対して市町村が従来の送迎加算の範囲内の額(利用者負担分を含む。)を給付する場合には、当分の間、「自家輸送」として取り扱うこととし、自家用輸送であることを明確化するとともに、輸送の安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、 道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する。

 

 

 

 

 

 

 

現状その後の進展はありませんが、輸送の安全性確保のために、道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を推進する方針も打ち出されています。なお、デイサービス等の送迎業務のみの使用の場合には、車両のナンバープレートも白ナンバーで可能ということになっています。

ただしし、昨今整備されて話題になっている混合介護の範囲を越えたサービスや福祉有償運送のタクシーなど、距離や時間に応じて課金するといった場合には自家輸送に該当せず、定められた手続きや認可、場合によっては二種免許などが必要になりますゆえご留意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉有償運送とはちと違う取り扱いなわけだ!」俺に語らせろ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・以上、そんな通所事業の「送迎」とは?をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなかやるな・・heart熱き猛者だな」ぎざぎざheartの~♬・・・・通所です~♬

       

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