2020年3月

有事に対する臨時的な取扱いとは?「Sensin NAVI NO.268」

  • 2020.03.03
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその268」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!有事に対する臨時的な取扱いとはをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんか久しぶりに原点に戻ったわね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあ、たまにはね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いやいやこっちがベースでしょ!それに今回のテーマはなかなか斬新ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いやいや、今まさに大事なことです」

 

さて、全国的いや世界的に「緊急事態」とされ、今もなお猛威を振るう「新型コロナウイルス感染症」。

 

国の基本方針のほか、私たちが運営する社会福祉施設等の福祉分野においてもその対応方法に関する指針等が続々と所轄庁をはじめとした関係機関から発出されているところです。

また先月の「公立小中高校の一斉休校」の要請も、私たち業界はもちろん、生活基盤そのものの大きく影響を与えるものとなっています。地域の裁量と工夫により、その休校の是非は各行政機関に委ねられる形となりましたが、やはりそこは「政府の方針」。大半の小中学校が3月2日からの休校とした方針を打ち出しています。

 

一方で、働く子育て世代にとっても、子どもたちを預けられる場所がないことから、各企業も対応に追われています。厚労省の説明では、基本「保育所」や「学童保育」を対象としていないとしていますが、そもそも担い手がいない学童保育をどう開所するのかも焦点のひとつ。校の所属する教員が学童保育の支援に入れるなど、文科省は柔軟な対応を可能とする方針を打ち出してはいますが、果たして各行政機関の反応は如何に?

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな中、今回ご紹介する内容は、有事の際の基準等の取扱いに関すること。

現在流行している「新型コロナウイルス感染症」の患者等への対応等により、介護サービス事業所等一時的に人員基準などを満たすことができなくなる場合などが想定されます。

有事の際にも厳格に基準を満たさなければならないのか。この場合も即違反とみなされてしまうのか。

実はこうした対応等に際しての取扱いについて、国は「介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについての柔軟な取扱いを可能とする旨」を通知しています。

このような通知は以前からあって、それは震災等の事由によるもの。

震災等により基準を満たさなくおそれがある場合などにも、過去に同じように適用されています。

 

直近の話でいくと、

「令和元年度に発生した台風19号」に際しての取扱いがそれに該当します。

 

 

それがこの

「令和元年度台風第19号に伴う災害におけ る介護報酬等の取扱いについて」。

(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課 認知症施策推進室ほか連名事務連絡)

 

 

 

 

遡ること昨年の10月15日、厚生労働省は1記録的な大雨をもたらした台風19号で被災した地域の介護サービスの提供、介護報酬の取り扱いなどについて、現場の関係者に広く周知する通知を発出しています。

 

ここで参考までに、その通知内容について少し触れてみたいと思います。

 

通知文の中では、例えば他の市町村へ避難した人が新たに介護サービスを使う場合、現地で要介護認定の事務をいったん代行して事後的に地元の保険者へ報告するなど、被災者の視点に立った柔軟な対応についての呼びかけのほか、災害における介護報酬等の取扱いについて、想定されるケースを例示として挙げています。

 

(1)避難先の家庭や避難所などで居宅サービスを提供する場合も、介護報酬として請求することが可能。

 

(2)ほかの施設へ避難した入所者が、そこで同様のサービスを受けている場合も、元の施設が請求業務を行って避難先の施設に支払えること。

 

(3)施設の静養室や地域交流スペースなど居室以外で避難者を受け入れた場合は、従来型多床室の介護報酬を請求できる。

 

(4)サービス提供体制強化加算などを算定するにあたっても、緊急で受け入れた利用者や臨時に増員した職員らを除外して計算しても良い。

 

・・・などなど。

 

また一方で、職員が不足する場合には、法人間の連携や他施設からの応援などで確保していくことも含まれた内容となっています。

もちろん基準を満たした上で運営することはそもそもの前提です。しかしながら、震災などの有事の際には、そこで働く介護職員や支援員が被災してしまい、本来予定されていた出勤が不可能な場合も多分に考えられます。これらの考えは、あくまで有事の際の臨時的な取り扱いでありますゆえ、平常時の運営には無論適用されませんのでご留意ください。

 

 

 

そして今回の新型肺炎による影響も、

「令和元年度台風第19号に伴う災害におけ る介護報酬等の取扱いについて」を参考に考えるとの通知が発出されました。

事業所の管理者は、これから考えうる可能性に対し、慎重かつ適切な判断と対応に努めることが大事と言えます。

是非今回ご紹介した通知についても、改めてご確認いただければと思います。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「深い!深すぎるぞ!」

       

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