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2020年1月

介護保険あるあるVOI.23。「Sensin NAVI NO.259」

  • 2020.01.20
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその259」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

 

 

介護保険あるあるを お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。

それではSTART!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るるぶるるぶ、るるるるぶゥ♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まっチャ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お久しぶりッス。とにかくなんでも吸収したいっす!早く完全体になりたいッス。だから教えてください、在るがままに!

 

 

Q:60 機能訓練指導員の配置要件が見直されたと聞きます。詳しく教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お、M岡くんじゃないか。最近特に頑張ってるらしいね」セルか、お主は。

 

Q:60 平成30年4月の法改正を経て、特別養護老人ホームや通所介護などに配置される機能訓練指導員の配置基準が見直されました。これまでの資格要件に加え、新たに「はり師・きゅう師」でも担えるようになったわけです。

 

ただし要件があり、はり師・きゅう師以外の機能訓練指導員がいる施設・事業所に6ヵ月以上勤め、機能訓練指導に従事した経験を持つことが求められます。

 

その後公表された介護報酬改定のQ&Aでは、そのルールをより詳細に解説してくれています。

要はその6ヵ月以上の要件について、実務時間や②日数、そして③実務内容になにか制限や定めがあるか否か。

 

 

この設問に対し、Q&Aでは「細かく規定しない」と明記しています。

つまりは、「そのはり師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと管理者が判断できることは必要」としています。

 

 

実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと管理者が判断。

ここがポイントなわけです。

 

 

加えて、「新たに雇う際に、6ヵ月以上従事した経験があることをどう確認するのか?」との設問も。

その設問に対しても、「例えば、そのはり師・きゅう師が働いていた事業所の管理者が書面でそれを証していれば、確認として十分」としています。

この見直しは機能訓練指導員の量的な確保が目的であり、その拡張が目的がゆえ厳密なルール付けは敢えてしていないようです。

要は管理者の裁量によるものですが、ご利用者の支援やケアに直結するものですので、そのジャッジは慎重に行うべきと言えます。

 

 

なお、対象となるサービスは、特養、ショートステイ、特定入居者生活介護施設、(地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護で、ちなみに現在の対象資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどぉ!わかったようなわからないようなた…。とにかくありがとうございまッス!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「…は、話損かよ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RURURURURURURUMINORURURURURU♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャリーン。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ドンぶりはとにかく大盛が基本ですね」

Q:61 認知症対応型グループホームにある加算のうち、医療連携体制加算について、一回極めてみたいと思うんですが、さらに詳しく教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あ・・黒田さん。なにその出だし!

 

Q:61  認知症対応型グループホームの医療連携体制加算(介護予防はなし、短期利用は含む)は、以下のように3つの区分に分けられます。

 

(1)医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位
(2)医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位
(3)医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位

 

 

認知症対応型グループホームには、人員基準上看護職員の配置が義務付けられていません。

必要ないのでなく、あくまで基準上の必要義務がないだけであって、24時間の支援、認知症ケアの充足を図る上にはやはり医療的観点も重要です。その為、そうした配置を行い、かつ医療ニーズに対する体制を整えている事業所に対するインセンティブが設定されています。

 

それが医療連携体制加算なわけです。

 

 

 

 

まず、医療連携体制加算(Ⅰ)ですが、

(1)当該事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していることが必要となります。ここで言う看護師は准看護師は含まれませんのでご注意ください。なお、この看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合も、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として確保することも可能としています。

 

 

 

また、この加算は単に人員を確保するだけでは算定できません。以下の二つの要件を同時に満たす必要があります。

 

 

 

(2)看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。

(3)重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、ご利用者又はそのご家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

 

 

 

 

 

 

次に医療連携体制加算(Ⅱ)です。

さきほど紹介した看護師の配置が少し異なります。

(1)当該事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること。

 

ここで注目すべきは「看護師を常勤換算方法で1名以上配置」となっています。

さきほどの医療連携加算の(Ⅰ)では、当該事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保とされていました。まず異なるのが、「又は病院、診療所若しくは・・」の箇所がないこと。

つまりは当該事業所の職員でなければならないと言うことと、併せて看護職員が常勤換算方法で1名以上必要となります。

医療連携加算(Ⅰ)が、看護師が1名以上必要なのに対し、(Ⅱ)では看護職員が常勤換算方法で1名以上必要となっています。

 

 

 

 

「なにが違うんだ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「zenzen違います」君を全然♬

 

 

 

(Ⅰ)は看護師であれば極論常勤換算方法で0.1でも構いませんが、(Ⅱ)は常勤換算方法で1名と記載されている以上、1.0が最低ラインとなります。

ただし、常勤換算方法ですので、複数名による配置にて常勤換算方法で1.0以上であっても適用されるということ。ですので、非常勤勤務の看護職員が例えば二人いて、一名が0.6、もう一名が0.4でも配置を満たしていることになります。

 

また、(Ⅰ)とは異なり「看護職員」と記載されていることから、準看護師でも問題ありません。準看護師のペアであっても、看護師と準看護師のペアであっても、常勤換算方法で1.0以上確保していればクリアとなります。

 

 

次の要件ですが、ほかにも

(2)当該事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。ただし、(1)の看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師により、24時間連絡できる体制を確保していること。

・・・が求められ、さらに!

 

 

(3)算定日が属する月の前12月間において、① 喀痰吸引を実施している状態又は② 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態のいずれかに該当する状態のご利用者が1人以上であること。

・・・が要件となります。

 

 

 

 

 

 

最後に医療連携体制加算(Ⅲ)となりますが、

この流れからして、(Ⅰ)や(Ⅱ)よりもその要件は難しく設定されています。

 

例えば・・・

(1)当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で1名以上配置していること。

これは(Ⅱ)の要件が準看護師でも良かったものが、看護師に限定された配置であることが求められます。

 

 

次にほかの(Ⅰ)(Ⅱ)同様に
(2)当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。

 

 

 

そしてさらには・・・

(3)(Ⅰ)の重度指針と同意、(Ⅱ)の一定の状態のご利用者の1名以上の入居 が必要となります。

 

 

 

 

 

 

以上が医療連携体制加算の概要となります。

「一旦ここまで!少しインターバルを置いてからお掛け直しください」

ガチャ…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あ・・・・・。一方的…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やっぱお茶だね。ゴクゴク・・」

       

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