2019年12月

介護保険あるあるVOI.3。「Sensin NAVI NO.236」

  • 2019.12.05
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその236」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

介護保険あるあるVOI.3。を お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。

早速これまで同様リクエストのもとお答えしていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トゥルルルー!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がちゃ…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教えてください」

Q:8 サービス提供の記録ですが、鉛筆またはシャープペンシルで記載しても良いのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほぅ」

 

A:8 これまでに、実際に実地指導で鉛筆又シャープペンシルによるサービス提供記録を指摘された例があります。

書き換えることができるからと言った事由と思われます。

その指摘事例として「ボールペン等を使用し、修正場合二重線 による見え消し修正とすること」とされています。

しかしながら、最近では電子カルテなど、PC入力が主流になっていますので、手書きによる記録は少なくなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・ではもう一問!」

 

Q:9 僕のバイブルのひとつ、バイステック7原則にもあるように、「秘密保持」に関する具体的な指摘事例を教えてください。今後の参考にしたいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほほぅ・・」

 

 

 

 

 

A:9 カルテや記録、計画書などの個人情報を多く使用する私たちにとって、秘密保持は運営基準に定められています。

また、その誤った取り扱いや情報の漏洩は、別に定める個人情報保護法などにも抵触することになります。

例えば、ご利用者の個人情報が記載された紙を裏紙として使用していたり、ご利用者の個人ファイルが誰でも手に取れる事務机で保管されているなどが指摘事例として多く挙がっています。

特に個人ファイルについては、鍵付きの保管場所が求められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とりあえず電話してみた・・・」*やっと繋がった・・。

 

Q:10  近々通所介護における個別機能訓練加算の算定を考えています。留意事項をご教授ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知ってるくせに…。

 

 

 

 

 

Q:10 個別機能訓練加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

それぞれ算定するための要件がありますが、指摘事項の例をまず紹介します。

 

 

 

①常勤専従の理学療法士等(Ⅰの場合)、または専従の理学療法士等(Ⅱの場合)の勤務実績のない日に当加算を算定していた。

 

②個別機能訓練に係る記録について、実施された実施時間、担当者等の記載がなかった。

 

③個別機能訓練計画において、ご利用者ごとにその目標設定に関する表記がない。

 

④理学療法士等がご利用者の居宅を訪問せず、個別機能訓練計画を作成している状況であった。

 

⑤個別機能訓練計画について、ご利用者又はそのご家族の同意が確認できない。

 

 

 

・・・などの指摘事項がこれまで確認されています。

 

 

 

 

 

 

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置して、ご利用者に対して行うもの。

この場合において、例えば1週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され、

それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とはなりません。

 

 

 

 

 

 

 

一方の・・・

個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行うものであること。

この場合において、例えば、1週間のうち特定の 曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、

その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けたご利用者のみが当該加算の対象となります。

このように(Ⅰ)と(Ⅱ)では、似通っているようで、人員配置やその在り方、機能等異なりますゆえ、決して混濁しないよう注意する必要があります。

 

 

 

そして個別機能訓練を行うに当たっては、事業所に所属する機能訓練指導員や看護職員、介護職員、生活相談員などの職種の者が共同し、

 

①ご利用者個々

②目標

③実施時間

④実施方法

 

 

 

・・・などを内容とする個別機能訓練計画を作成し、

計画に基づいて行った個別機能訓練についての効果や実施時間、実施方法等について評価等を行う必要があります。

 

ちなみに個別機能訓練を行う場合は、

機能訓練指導員等が居宅を訪問した上でご利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL・IADL 等の状況)を確認し、

多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとなっています。

 

・・・・その後3ヶ月ごとに1回以上、ご利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上、

ご利用者又はそのご家族に対して個別機能訓練計画の評価を含めた内容や進捗状況等を説明し、かつ記録するとともに訓練内容の見直し等を行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!介護保険あるあるをお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そろそろ僕も掛けようかな…」

       

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