2019年11月

学童保育の「いま」2019「Sensin NAVI NO.220」

  • 2019.11.10
  • 児童福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその220」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

学童保育の「いま」2019を お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

「前回は医療で今回は児童福祉ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は学童保育のお話。

正式名「放課後児童健全育成事業」と言われ、第二種社会福祉事業に位置付けられます。

学校が文部科学省に対し、この事業の所管は厚生労働省。

法律根拠は児童福祉法であって、

その中の条文では・・・

放課後児童健全育成事業とは、

「小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」

 

いわゆる小学生を放課後や長期休みに預かる事業のことで、一般的に「学童保育」又は「放課後児童クラブ」と言ったりします。

大半は「学童」と称するにが多いかと思いますが、この学童保育も年々需要が増え、いまでは保育園同様「待機児童」が課題となれています。ただし、条文の定めにもあるように、その対象となる子どもたちは単に就学している児童すべてではありません。

 

 

「その保護者が労働等によって昼間家庭にいないもの」

・・・がその対象となります。

現在、この事業の待機児童は全国で約1万8000人で、今年過去最多となっているそう。

 

 

 

共働き家庭の増加にて、そのニーズは高まるばかりですが、やはりその学童保育を担う人材が不足しています。

いくらニーズがあっても、事業としての箱ものがあっても担う人手がいなければ成り立ちません。

 

この10月から保育所や幼稚園の無償化制度が始まったことで、ますます働く女性が増加し、学童保育の需要はさらに増えると予想されています。国は本年度から5年間で学童保育の定員を30万人増やす計画を示しおり、受け皿の拡大はいまや急務とされています。

 

 

 

 

 

 

学童保育の大半は、児童福祉法に基づく学校の空き教室で運営されています。

ほかにも公民館、民家などに設置され、自治体やNPO法人、さらには社会福祉法人などの運営もあります。

現在全国に約2万5000カ所あると言われており、その学童保育を利用する児童数はなんと100万人以上にもなるそう。

 

その人材不足を解消するため打ち出したのが、いわゆる配置基準の緩和。

40人以内の子どもに対し、専門的な知識と技能を持つ「放課後児童支援員」を含む2人以上を常時置くことを義務づけてきたが、令和2年4月からこの基準を緩和するそう。

常時2人以上の支援員配置を、1人でも可能とする方針。これはあくまで地域の裁量とされており、少ない児童や支援員不足に対応するための方針とされています。現状の基準であれば、40名でも5名でも同様に2人以上の配置が義務付けられており、小規模な学童保育を対象とした緩和措置と言えます。ですので、40名近い大規模な学童保育にはもちろん適さない緩和と言えます。

学童保育を担う、いわゆる学童支援員は、保育士や社会福祉士、学校教諭などの資格を持ち、かつ一定の研修を受ける必要があります。単に資格を持っているだけでは学童支援員を担えないわけで、保育園や介護施設よりも実はハードルの高い職種なわけ。

 

 

 

また以前にもNAVIでも問題視したように、ほかの福祉業界よりもまだまだ処遇が低い現状にあることから、なかなか人材が集まらない状況もあります。その処遇と学童保育事業の現状から、大半はパートタイムの学童支援員による運営で、地域によっては小学校の保護者で組織する保護者会が担っているなど、まだまだ確立していないのが現状のよう。

 

 

 

これからのますます需要が高まる学童保育。人材確保の為の処遇、サービスの質を担保する上での資格・研修制度、

今後も目が離せない!そんな学童保育の「いま」2019をお送りしました。

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学童保育・・なかなか深いな」

 

       

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