2019年11月

加算算定のポイント「配置要件」。「Sensin NAVI NO.215」

  • 2019.11.02
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその215」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

加算算定のポイント「配置要件」について お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

「なんかまた小難しそうなテーマね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスは、基本単価となる介護報酬以外に、「加算」というものが存在します。

様々な取り組みや基準以上の配置など、それぞれ定めのある一定の要件を満たすことで、

介護報酬のほか、「加算」としてプラスされる仕組みになっています。もちろん、逆に基準以下の運営をしている場合には、「減算」というハンディが与えられることになり、基本単価である介護報酬が減額されます。

 

 

 

 

 

「前回と同じくだりだ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっふっふ・・。それがこのNAVIの醍醐味」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はその「加算」について!

これまでこのNAVIでも幾度と紹介してきましたこの加算ですが、

とりわけ誤った解釈で考えがちなポイントを紹介していきたいと思います。

そのポイントを紹介する上で今回お話するのは、この加算!!

 

ばん!

「看護体制加算」

 

 

 

 

 

この看護体制加算とは、特別養護老人ホーム等における入所者の重度化に伴う医療ニーズや看取り介護に柔軟に対応し、

「終の棲家」としての役割を担うために看護職員を手厚く配置している事業所を評価する加算とされています。

介護保険サービスの中で、短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設がその算出できる事業となります。

 

 

 

 

 

「さらっと言うけど、ちゃんと中身も説明しなさい!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「急かすな急かすな・・」

 

この看護体制加算ですが、実は現在(Ⅰ)~(Ⅳ)までの4区分が設定されています。

(Ⅲ)(Ⅳ)については、まだまだ新設されたばかりの加算であって、

前回のNAVIでも少し紹介しました「前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3~5の利用者の割合」が一定以上達していなければなりません。

 

ほかにも訪問看護の「看護体制強化加算」「看護介護職員連携強化加算」、さらには小規模多機能型居宅介護施設の「看護職員配置加算」といった似通った名前の加算がありますので、決して混濁しないようご注意ください。

 

 

今回はこの加算のうち(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する上でのポイントをお話します。

 

まず看護体制加算(Ⅰ)ですが、
「常勤の看護師を1名以上配置していること」。

 

ほかにも併設事業所の場合は、本体施設の配置と別に短期入所生活介護事業所として1名以上の常勤看護師を配置していることが求められ、空床利用の場合は、本体施設に常勤の看護師を1名配置していることで満たすことができます。

 

 

 

次に看護体制加算(Ⅱ)。

これは空床利用以外の場合には、看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

また空床利用の場合は、特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ特別養護老人ホームの基準に定められる看護職員の数に1を加えた数以上配置していることが必要となります。

 

 

(Ⅰ)(Ⅱ)ともに人員配置を主な要件としていますが、もちろん事業所自体が定員超過利用や人員基準欠如に該当してる場合は、当然ながら算定することはできません。

なお、一方の(Ⅱ)については、さきほどの人員以外にも、事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していることが必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

「人員配置って簡単に言うけど、もう少し咀嚼しなさいよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要は、看護体制加算(Ⅰ)は、常勤の看護師を1名配置。

もう一方の(Ⅱ)は、基準上求められる看護職員の最低基準以上にプラス常勤換算1.0以上配置していることが求められます。

もちろんどちらの要件も満たしていれば、(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を同時に算定することもできます。

 

 

 

 

 

ここでズバリ!本日のお題のポイントとなります。

(Ⅰ)と(Ⅱ)それぞれの算定ポイントを比較しながら説明していきたいと思います!

 

 

(Ⅰ)はまず「常勤」であり、「看護師」でなければなりません。

つまりは、「非常勤」で「準看護師」ではその要件を満たせません。

加算そのものより、基準上常勤の看護職員が求められる場合には、「常勤」で「準看護師」の方であれば基準を満たすことができますが、「看護師」ではないので「常勤」であっても算定できないわけです。

 

 

以前のNAVIでも紹介しました内容ですが、制度や条例の中の条文には、「看護職員」と「看護師」、さらには「準看護師」と表記されている場合があります。

「看護職員」と規定されていれば、「看護師」「準看護師」のどちらも含めることになりますが、特に加算要件となると「看護職員」ではなく「看護師」と表記している場合が多いです。ですので、必ず算定する際には、条文の細かな表現にも着目した上で確認する必要があると言えます。

 

 

 

 

 

次に(Ⅱ)ですが、

各事業には、看護職員を配置すべき最低基準が明記されています。その最低基準を満たした上、さらにプラスαとして看護職員を一定数配置することで算定できる加算となります。

仮に看護職員の最低基準が「2.0名」であれば、プラス常勤換算1.0名以上の配置を行うことで算定できるということ。

つまりは「3.0名以上」ということ!

 

 

 

 

 

 

 

 

「難しくてわからないわ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「要は加算によって配置要件が異なるということ」

配置要件には・・

①専従要件

②常勤又は常勤換算

③資格要件

と様々です。それら要件をまずクリアすることが前提であり、加算要件とされる条文の解釈を決して間違えないこと。

特に上記②の常勤換算については、月々の実績にてその換算数が前後することから、求められる換算数に達しているか否かをしっかりと確認する必要があります。全員が常勤配置であればなんら問題はありませんが、毎回ギリギリの常勤換算となると、月によって算定できる月とそうでない月が発生するということです。

 

 

以上!加算算定のポイント「配置要件」についてでした!

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「常勤換算は福祉業界でのSTANDARD。常勤換算知らずして事業管理は成り立たずだ!」

       

サイト内検索

最近の投稿

2024.04.14 高齢者福祉
お花見らぼっと(白塚CSC)
2024.04.09 児童福祉
ピカピカの一年生
2024.04.08 高齢者福祉
新年度を迎えまして
2024.04.07 児童福祉
新年度スタート!

アーカイブ

  • 2024.04 (11)
  • 2024.03 (21)
  • 2024.02 (20)
  • 2024.01 (22)
  • 2023.12 (22)
  • 2023.11 (32)
  • 2023.10 (25)
  • 2023.09 (34)
  • 2023.08 (30)
  • 2023.07 (37)
  • 2023.06 (36)
  • 2023.05 (35)