2019年7月

有料老人ホームとは?NO.2「Sensin NAVI NO.167」

  • 2019.07.12
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその167」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は「有料老人ホームについて」のNo.2をお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もう間違えないわよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「さすがに大丈夫でしょう」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス付き高齢者向け住宅ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう、サービス付き高齢者向け住宅です」

「ほんとによく間違えますのでくれぐれもご注意ください」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

さて、前回のNAVIにて紹介しました「有料老人ホーム」。

前回のNAVIでは、その有料老人ホームについての概要と、役割や機能に応じた様々な体系をお伝えしました。

 

 

今回はその有料老人ホームの設置基準を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

「この前のサービス付高齢者向け住宅といい、なんにでも基準があるのね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう!!基準なくして事業は成立せず!だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、入居する高齢者の安全とサービスの質のを担保を目的に定めた、

(厚生労働省発)「有料老人ホーム設置運営標準指導指針 」

こちらの指針に細かな基準が示されているわけですが、介護保険制度同様、「有料老人ホーム」にも設置基準たるものがあります。

この指針でも「人員基準、設備基準、運営基準」にそれぞれ大別されて示されているわけですが、

 

 

 

 

 

まずは

①設備基準

 

居室面積や廊下の幅などの他、居室内設備や共有設備なども触れられています。また、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

さらには建築基準法及び消防法等に定める、事故や災害に対応する設備を十分設けること。そして入居者が利用する居室は、個室で1人当たり床面積が13㎡以上であることなどが求められます。

 

 

 

 

 

次に・・・
②人員基準

 

 

(1)管理者、生活相談員、栄養士、調理員を配置すること
(2)定期的に職員研修を実施すること
(3)職員の健康管理、衛生管理を十分に行なうこと
・・・など

 

 

 

有料老人ホームは、「管理者」「生活相談員」「栄養士」「調理員」を配置することが義務付けられています。

また、機能訓練や医療支援など、入居者の状態や取り組み内容に応じた職種の配置も必要となっています。

ちなみに介護サービスを提供する有料老人ホームについては、直接介護を行う看護・介護スタッフを、介護サービスの安定的な提供に支障がない体制にすることとされています。介護保険制度上の「特定施設入居者介護」の指定を受けている介護付有料老人ホームの場合は、要介護者3人に対して1人以上の介護・看護スタッフを配置しなければならないという明確な人員基準があります。その他、看護師やケアマネジャー、生活相談員の配置人数などが決められています。

このように、サービス付き高齢者向け住宅と比較しても、その基準の違いは明らかと言えます。

 

 

 

 

 

 

③運営基準

入居者の定員、利用料、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した、いわゆる管理する上での規程を設ける必要があります。また、緊急時において迅速かつ適切に対応できるよう名簿の策定、修繕・改修の実施内容、費用受領、提供サービスなどを記録した帳簿を作成した上、2年間は保存することなど、介護保険制度の様々な事業に類似した内容が定められています。

ほかにも、医療機関との協力内容や、契約内容に基づく入居者に対する適切なサービスを提供などなど多岐に渡ります。

 

 

 

 

 

 

最後に!!

 

 

有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅も含む)をはじめとした事業者に対し、

県単位で「有料老人ホーム事業者等集団指導」たる内容が実施されています。

三重県でも直近で昨年度末の2月に開催されており、その参加を事業者側の義務としています。

 

 

 

またこの集団指導のほか、「一般検査」といった現地確認も行われることになっています。

いわゆる介護保険サービスの「実地指導」のような位置づけで、職員配置はもちろん、契約関係、情報開示、事故発生の際の防止策、構造や設備等、ほぼ実地指導に変わらぬ内容となっています。

さらに最近では虐待や身体拘束、 非常災害及び防犯対策についてもその「一般検査」での着眼点とされています。

 

 

そして有料老人ホームは平成29年度の調査では、全国に約13,500箇所あるそう。

 

 

 

 

 

定員は約520,000名で、老人福祉施設の定員約150,000名(ちなみに施設数は約5,300)をはるかに超える受け入れ定員となります。

また、有料老人ホームの近年の増加率も、施設数及び定員数とも3年前と比較しても約1.3倍。

 

 

・・・一方の老人福祉施設は、その3年前と大きく変動はなく、若干の微増程度です。

 

 

 

明らかに受け皿は拡張されており、いまや特別養護老人ホームの待機も、待たずして選ばずして入所できるような状況にもなっています。

これは受け皿が確実に整備され、充足されたからではありますが、特別養護老人ホームが前々回の介護保険制度の改正を経て、原則要介護度3以上になったことも、大きく影響していると考えられます。

 

 

 

・・・以上、前回に引き続き、「有料老人ホーム」No.2でした。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス付き高齢者向け住宅に有料老人ホーム、ほんとたくさんのサービスがあるわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特に相談支援を担う役割を持つケアマネジャーは、

そうした地域の様々な社会資源の把握、さらには細かな制度理解により、幅広いマネジメントに繋がるはずです」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり!」

       

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