2019年6月

実地指導と指導監査②。「Sensin NAVI NO.150」

  • 2019.06.02
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその150」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は!

介護保険事業所の実地指導&指導監査についてのNO.2をお送りします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回の続きなわけね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

「いやいや、なかなか参考になりますよ」

「介護保険サービスを運営する上では欠かせない内容のひとつです」

 

 

 

 

 

 

「お!なんか久しぶりに出てきたわね

「最近なにかと活躍しているみたいじゃない」

 

 

 

 

 

 

 

「いやいや、まだまだです(悩)・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

今回のNO2では、実地指導にて実際に確認する書類透の一例を紹介します。

指定権者である県や市のホームページには、詳細に掲載しているところもありますので、そちらも是非参考にしていただきたいところ。

 

ご紹介する前に改めて「実地指導」について!

これは介護保険事業所におけるサービスの質の向上を目的に行なわれているもので、決して不正を暴く、罰することを前提としたものではないこと!あくまで事業所が適正な運営を行っているかを間接的に確認するもの。

 

 

ですので基本的には基準等に沿った運営や管理をしていればなんら問題はありません。

逆に今の運営や管理の状況を間接的に確認していただくことで、さらなる質の向上と誤った認識を正す機会として捉えてもよいかと思います。

 

ただし、悪質かつ常態的な違反行為を行っているようであれば、もちろん法の基づく処罰はもちろん、指導監査に切り替わり実施されることになりますのであしからず。

 

 

 

さてここからが本題!

実地指導で確認する書類は、「事前」及び「当日」に提出または確認するものがそれぞれあります。

提出するものとしては、事業別に作成された自己点検シート、事業所の運営規程及び重要事項説明書、そして事業所パンフレットなどがあります。また、従業者の勤務体制を確認する上でも、事業所が日々作成している勤務表も必要となります。

 

 

・・・次に当日確認する書類ですが、事業別に定められた基準等に沿って順次確認していくことになります。その実施した記録をはじめ、従業員の配置状況や資格等の有無と様々です。

基本的には基準に記載のある「人員基準」「運営基準」が主な軸となりますが、事業所内の設備や備品も同様です。事業別の基準等には、上記以外の項目として「設備基準」も設けられています。

これは届出上及び指定を受けるために必要な設備がきちんと備わっているか。目的ある用途として使用しているかを確認するわけでして、最近では昨今の防災意識の高まりから、その安全性の確保や避難に係る内容も重要視されてきています。

例えば消火器の有無をはじめ、避難経路や緊急連絡の手順などなどがそれにあたります。

さて、ここで確認すべき書類について、もう少し掘り下げて説明していきたいと思います。

 

 

 

 

まずは、

①勤務体制を確認する書類。

これは従業員の出勤簿やタイムカードのほか、資格要件とされる従業員の資格証が該当します。

 

 

 

次に・・・

②緊急時・事故発生時・苦情対応等のマニュアル

制度上こうした有事の際の体制等の整備が必要となっており、その整備されたマニュアルや規程といったものを求められることになるます。

 

 

 

そして・・・

③苦情処理・事故発生時における対応状況のわかる資料

事業別の基準の中でも「記録の整備」といった項目が示されており、その中にはこうした苦情や事故に対する概要やその後の対応、再発防止に向けた施策等の記録が必要となります。

 

 

 

さらには・・・

④研修の実施状況がわかる資料。

事業所の従業者は、日ごろから「職員の質の向上を目指す」必要があり、さまざまな研修を実施することもその事業所の管理者の責務とされています。ですので、「いつ」「誰が」「どのような研修」に参加したかの記録が求められます。

 

 

 

 

続いては・・・

⑤介護報酬の請求状況。

介護保険サービスは介護報酬や加算等を含めた介護給付費を収入源としています。

利用者側の自己負担となる1割から3割の負担分を含めた請求作業を毎月単位で行っていることから、

その介護給付費に係る請求書、明細書、そしてご利用者負担分の請求書及び領収書の控えなどがその根拠資料として必要になります。基準に基づく請求が適正に行われているか、誤った解釈で請求していないかなどをそれらの根拠資料にて確認するわけです。

 

 

 

 

そして最後に!

⑥サービスの提供を確認する書類。

これも③にて触れた記録の整備に通じる内容となりますが、サービスを提供する上で必要な個人別のサービス計画書、そして実際のサービス提供に係った記録などがそうです。

 

 

 

 

 

しかし!これらがすべてではありません。

ほかにも各種会議録や施設系で必須とされる各委員会の設置及び運用状況、それに内外部を対象とした様々な掲示物など多岐にわたります。また、これらの作業においては、都道府県や市町村により確認書類は異なりますことから、冒頭でも触れました各指定権者のホームページをやはり確認すべきかと思います。

 

そして日ごろよりしっかりと管理することが求められます。実地指導等で使用する自己点検シートについては、各指定権者のホームページにて大半ダウンロードできます。

定期的にこのシートを活用してチェックを行い、必要に応じて修正等を行うことが大事なこと。

 

また、個々の計画書がきちんと遂行されているかの確認のほか、緊急連絡簿や掲示物の更新、各委員会等の会議録の作成、緊急時等の対応や感染症及び風水害等対策に係る見直しなど、計画的かつ継続的に確認する仕組みや流れをつくることも、またひとつ法令を遵守する上で大事なことと言えます。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「事業を運営することも大事だけど、その事業の管理自体も重要なわけね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり!」

「質のあるサービスはもちろん、事業を継続的に実施していくための事業管理も欠かせないこと!」

 

 

       

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