2019年5月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.11。「Sensin NAVI NO.136」

  • 2019.05.01
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその136」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.11と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。令和元年記念すべきNo.1となりますが、これまでのback numberも含め、これからもご愛読いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もうすっかり11回目ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさにその脳細胞は底なしだな‥」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あっさり認めた!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いやぁ、そうは言ってもなかなか‥」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「諦めない!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回ご紹介したいのは、

入所系施設の「外泊時費用加算」について!!お話します。

 

 

 

 

 

・・・まず、外泊時費用の加算は、以下の施設で算定が可能です。

 

 

 

1.介護福祉施設

2.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

3.介護保健施設

4.介護療養施設

5.介護医療院

 

 

上記施設で算定はできますが、単位数が異なること、若干取り扱いが異なることに注意が必要です。

ちなみに5の介護医療院は最近新たに創設された介護保険施設のひとつです。

 

 

外泊時のこの加算については、1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定できます。

 

 

 

 

ここでさきほどの異なる点!

介護老人福祉施設は、そのサービスの特性から医療機関入院中もその間算定することができますが、例えば介護老人保健施設、いわゆる老健では入院の場合は算定できません。

これはそれぞれの施設の特性からそもそも異なり、老健の場合入院すると退所扱いになるからです。

一方の介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、入院した場合も一定の猶予機関が設けられています。つまり即退所にはならず、在籍といった形で残されるのが一般的な考え方。

 

もちろん入院後の状態やご家族の意向にもよりますが、即退所とならないのが特養で、老健は基本退所として取り扱われます。

その為この加算については、老健のみ外泊時に適用され、一方の特養は外泊時もしくは入院時に適用されるということ。

ただし、当該入所(院)者が使用していたベッドを短期入所サービスに活用する場合は、当該短期入所サービス費を算定した日については外泊時加算を算定することはできません。

また特養と老健それぞれこの外泊時費用加算がありますが、その単位数も異なります。

 

 

 

 

 

ちなみにこの外泊時費用加算の算定にあたり、これまで実際にご利用者が居宅に外泊した際、同行している介護に不慣れなご家族が介助をする必要がありました。

 

この問題を解決する為、直近の制度改正を経て、施設から外泊を行った場合にも居宅サービスを受けることができるよう、新たな加算が誕生したわけです。

 

あくまで特養と老健がその対象ですが、今までの外泊時の費用算定と同様、1月に6日までしか取得できません。また初日と最終日は算定出来ず、入所時に取得している加算の代わりに算定できるといった仕組みです。

 

 

 

 

また実際の算定にあたっては、

 

①心身の状況や病状などを考慮し、在宅サービスの必要性の有無の検討

②外泊時に在宅サービスを利用する際の同意の必要性

施設のケアマネジャーによる在宅サービスの計画の策定

 

等の要件を経て、実施及び算定することになります。

 

 

 

 

 

 

「本人とご家族のニーズに応じた新たな加算というわけね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうこと!

 

最後に!

この外泊時費用加算は、あくまで月6日が原則であって、外泊であれば2泊3日以上からその対象となるということ。また月またぎの考え方も、相手に誤解を与えないよう十分に内容を理解しておく必要があるといえます。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「ほんと、色んな加算があるのね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「時代とニーズに応じたサービス!それを実現するためのものが加算たるもの」

「加算知らずして運営は語れず」

「加算算定なくして事業は成り立たず」

 

‥てなわけ!

 

 

 

 

「乗っかるねー」

 

 

 

 

 

 

「‥というわけで、大好きな珈琲でも飲みながら勉強しよっと!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和でもこのパターンか‥‥」

 

 

       

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