2019年4月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.4。「Sensin NAVI NO.129」

  • 2019.04.18
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその129」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.4と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これで連続4回目。最近やけに攻めるわね。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!とにかく制度を制する者が事業を制するわけ!

 

 

 

 

 

 

 

「おっ、なんか熱いセリフ。スラム⚪ンクのゴリを彷彿させるじゃん」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあ、世代ずっぽしだからなぁ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回ご紹介したいのは、

通所サービスのひとつである「通所介護」の加算について!!

その中の「認知症加算」についてお話します。

 

 

 

 

この認知症加算ですが、まだまだ制度的には新しい加算のひとつとなります。

この加算は対象者にのみ算定できるもので、1日60単位。その対象となる方は、「日常生活自立度Ⅲ以上のご利用者のみ」という点をまずお気をつけください。

またこの認知症加算は、要件を満たした上に、所轄する県に届出を行う必要があり、通所介護事業所が認知症の要介護者に対してサービスを行った場合に算定される加算です。

 

 

 

 

 

 

 

・・・ここからはその要件についてご説明したいと思います。

要件は職員体制とその対象者とそれぞれ設定されており、

まずは職員体制について!

この加算を算定しようとする場合、以下の職員を配置する必要があります。

 

 

「通常の人員配置」に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2.0以上多い配置

 

 

まずここで言う通常の人員配置とは、通所介護事業所におけるサービス提供時間帯に必要とされる職員配置のこと。

算出すべき計算式を用いて日々配置すべき職員数が定められており、まずはその数値を満たしていることが前提となります。

 

 

 

 

 

 

・・・つまり、その通常の人員配置を満たし、かつそれ以上に上記の職員を常勤換算で2.0以上配置することが要件。

 

なお、この常勤換算については、過去のSensin NAVIでも詳細を触れています。

バックナンバーのNO.13となりますゆえ、☟の画面をクリックしていただければご覧いただけます。

 

 

http://www.sensin.or.jp/welcome-to-the-sensin-navi-%e3%80%8c%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%b3%e3%81%9d%e3%81%ae13%e3%80%8d/

 

 

 

 

そして、この加算を算定する場合、資格要件も存在します。

 

 

事業所に配置された人員の中に、

必ず「認知症介護研修修了者等」を1人以上配置していなければなりません。

 

留意点として、サービス提供時間帯を通じての配置が前提であり、プログラムの実施の時だけ配置しているだけでは算定できません。

意外とここの解釈を誤ってしまうことがある為、算定する際には十分注意してください。

また、この件については、厚生労働省が発出するQ&Aにも明記されていますし、また介護職員だけでなく、サービス提供時間帯を通じて従事していれば、管理者や生活相談員でも構いません。

 

 

ちなみに「認知症介護研修修了者等」の「等(とう)」に該当する者として、ほかにも認知症介護実践リーダー研修や認知症介護指導者養成研修もその対象となります。

 

 

 

 

 

さて!ここまでは通所事業所で働く職員の要件となりますが、続いてはその「対象者」についての要件です。

 

認知症加算と呼称されることから、認知症を抱える要介護者をその対象としており、この加算の算定にあたっては、

事業所を利用する認知症利用者の割合が要件とされています。

 

 

具体的には、日常生活自立度Ⅲ以上の認知症の利用者が全体の20%以上。

 

 

「日常生活自立度?なにその専門用語は。とにかく説明しなさい」

 

 

 

 

 

 

この日常生活自立度Ⅲ以上の認知症の考え方ですが、

(Ⅰ)を境界、(Ⅱa)(Ⅱb)を軽度認知症、(Ⅲa)(Ⅲb)を中度認知症、(Ⅳ)(Ⅴ)を重度認知症といったように区分が設けられており、

主治医の意見書や診断書によって判断します。

一方で医師の判定がない場合は、認定調査員が記入した「認定調査票」の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いて判断することになります。

 

 

またこのほかにも、認知症症状緩和のプログラムを、通常の通所介護計画の中に設定する必要があります。

 

 

 

このように加算要件は複雑ですが、単位数としては非常に大きい加算のひとつとなっています。

とにかく通所介護の事業所として、認知症ケアの充実を図ることを目的として、こうしたインセンティブが付けられるのがこの加算というわけです。

それでは今回の加算紹介はここまでに、またの機会にはほかの「加算」もご紹介できればと思います。

 

 

 

 

 

 

それでは、また。

       

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