社会福祉主事とは。 「Sensin NAVI NO.103」
- 2018.09.09
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその103」となります。
今回のお題は・・・・
「また僕の得意教科でしょうか」
「いや、ボクだってユニット型特養なら負けませんよ」
「ふっ、たわけたことを…」
「なにまたこの茶番・・・」
さて、ここからは「本番」です。
今回は社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ)について。英語では Social work officerと言い、公的機関であれば各市町の福祉事務所のほか、社会福祉協議会や施設職員として配置されています。
社会福祉主事の職務は、法的根拠として、社会福祉法に示されています。
その第18条には、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うとされています。
この社会福祉主事は、いわゆる任用資格として位置づけられており、介護福祉士や社会福祉士といった資格とはまた異なります。
あくまで任用である為、以下の要件を満たすことではじめてその効力が得られます。
まず、社会福祉法では、
年齢が20歳以上であり、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次のいずれかに該当するものと表記されています(一部抜粋)。
そしてここからが大事。
大学、短大等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者とされています。
ほかにも厚生労働大臣の指定する養成機関や講習会の課程を修了した者や、国家資格である社会福祉士、精神保健福祉士を取得している場合も対象とされ、社会福祉主事は、これらの任用資格を満たした上で、その役割として社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができます。
ここでその任用資格のひとつとされる大学や短大等での3科目以上の修得ですが、
単に修得するだけでは該当しません。あくまでも、「いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者」という条件を満たすことが必要です。
学部や学科は特に問題なく、これらを修得し、かつ「卒業」していることが大事ですのでお間違えのないよーに。
なお、類似した名称の資格として社会教育主事任用資格というものもありますが、資格の性質は異なりますのでご注意ください。
ちなみにこの社会教育主事は、主に行政区域の各教育委員会事務局に配置される専門職を言います。
さて、その修得すべき科目は現在34つあり、
社会福祉概論や社会福祉事業史のほか、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、老人福祉論といった各福祉分野の科目が含まれます。
さらに、法律学、経済学、心理学、社会学、経済政策、社会保障論、教育学など、その該当する幅は広く、単に社会福祉分野に特化した学部や学科でなくても、充分任用資格として満たす場合があります。
また、大学における社会福祉主事任用資格に関する指定科目の認定については、それぞれの大学によって独自の科目名を定めている例もあります。
その為、指定科目に定められている科目と同一内容の科目については、一定の範囲内で読み替えが可能としています。
例えば、ある大学の科目として修得した「社会福祉原論」や「社会福祉論」などは、計34科目のうちの社会福祉概論に読み替えることができます。
実際なにが読み替えることができるのか、果たして自分の修得した科目は該当するのか、そんな疑問も大丈夫なよーに、インターネット上ではその検索サイトも存在します。
気になる方は、是非この機に調べてみても良いかと思います。
案外、実は知らないうちに社会福祉福祉主事任用の対象となっている、ということも充分あり得ると言うこと。
全く別の学部を卒業した私の友人に、現に該当していたことから、結果的に通所介護事業の生活相談員となった人もいます。
福祉事務所や社会福祉協議会のほか、介護施設や通所介護事業といった福祉サービスの生活相談員として活躍されている方も多く、生活相談員の要件のひとつとなっています。
以上、社会福祉主事任用資格でした。
それでは、また。
「福祉系の資格も色々あるのね・・・」
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