2018年8月

それぞれの地域推進事業。「Sensin NAVI NO.97」

  • 2018.08.02
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその97」となります。

 

 

 

さて今回のお題は・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

「また変身!?」

「案外HERO好きなのね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ニーズが俺を呼んでいる」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その名も!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばん!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域密着戦隊センシンジャー!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ただタイトルコールしたかっただけでしょ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあ、たまにはアピールしとかないと・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・て、また戻ってるし!」

「それだけかい!」

 

 

 

 

 

・・・さてここからは本題で、今回お届けするのは、介護保険制度の話。

今年の4月から本格開始した介護予防・日常生活支援総合事業、俗に言う「総合事業」ですが、

平成30年度の介護報酬改定に伴い、今年の10月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価等が改正されます。

厚生労働省は、来るべきその改正に向け、市町村が介護予防を目的に行う「地域支援事業」の「実施要綱」の改正点を整理し、先日各都道府県に対し通知を行っています。

 

 

 

 

本題に入る前に、まずはその地域支援事業についてご説明します。

各市町村の被保険者を対象に、介護予防を目的とした様々な支援を行う事業を指し、

地域包括支援センターの運営もこの事業に含まれます。

また、在宅介護と医療の連携や認知症対策などの事業もこの地域支援事業の役割とされています。

 

 

 

 

そして、平成30年4月からは、3年間の移行期間を経て、旧介護予防サービスの訪問介護と通所介護を含めた介護予防・日常生活支援総合事業も同様の位置づけとなっています。

これらを総称した事業を、「地域支援事業」と呼びます。その実施にあたり定められた要綱を「地域支援事業実施要綱」と呼び、厚労省より平成18年から発信されています。

 

 

 

そしてここからは、その「地域支援事業実施要綱」の改正点についてご説明します。

 

まずはさきほどから何度も触れている「介護予防・日常生活支援総合事業(以下総合事業)」に係る改正点。

平成30年度以降の総合事業の単価について、加算を創設する等の改正が実施されます。

単価等の改正は平成30年10月1日施行ですが、地域に応じて設定される「地域区分」についてはすでに平成30年4月1日の介護保険制度改正に伴いすでに施行されています。

 

さらに介護予防ケアマネジメントを実施する際の留意点として、介護予防支援の基準改正を踏まえ、障害者総合支援法において従来支援を行っていた相談支援専門員との連携等についても規定されました。

 

また、いわゆる緩和サービスの担い手として創設された生活援助従事者研修の修了者については、従前の現行相当サービスの生活援助のほか、総合事業全体の多様なサービスの従事者として取り扱うことができるようになるそう(予定)。

 

 

 

 

そして次にお伝えするのは、地域包括支援センターに係る改正点について。

すでに各市の介護保険事業計画の中でも多様化かつ複雑化するニーズや課題に対し、現状の支援センターではその範囲や役割が多く、

その範囲を含めた拡張や細分化が検討事項として触れられています。

 

 

そうした動きの中、地域支援事業の実施要綱では、それぞれの地域包括支援センターの事業運営の評価の実施や、ケアマネジメントそのものの視点を「地域全体」として明示しています。

 

また、センターの配置要件として、以前から「社会福祉士」「保健師」「主任介護支援専門員」の資格保有者がそれぞれ必要とされていますが、

 

 

ただし、このいわゆる三職種については、一定の緩和要件が認められています。

人材確保の観点からの緩和と言えますが、まず社会福祉士と主任介護支援専門の両資格については、現状ではそれらに「準ずる者」も可能としています。

しかし今回の改正点の中では、将来的には準ずる者ではなく、列記とした社会福祉士、主任介護支援専門員の配置を推進していくとの事。あくまで「推進」レベルですが、設置している各市町がどう判断するかはなんとも言えません。

 

また、一方の保健師についても、他の二職種同様準ずる者として「経験のあり看護師」も認めているところですが、こちらに対しても、

従来の「地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師」の要件に加え、「かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有すること」が新たな要件として追加されました。

 

これら資格に係る改正については、平成31年度の施行を予定しています。

 

 

 

 

ほかにも改正点がいくつかありますが、

今回は「地域支援事業」の主要項目である

「総合事業」及び「地域包括支援センター」についての改正点をお送りしました。

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんか使い分けが面倒そうね・・・」

「名前も忘れてしまうくらいの存在感だわ・・・」

 

       

サイト内検索

最近の投稿

2024.03.23 高齢者福祉
春を目前に
2024.03.16 高齢者福祉
春の訪れ
2024.03.15 高齢者福祉
感染症・災害対策研修

アーカイブ

  • 2024.03 (16)
  • 2024.02 (20)
  • 2024.01 (22)
  • 2023.12 (22)
  • 2023.11 (32)
  • 2023.10 (25)
  • 2023.09 (34)
  • 2023.08 (30)
  • 2023.07 (37)
  • 2023.06 (36)
  • 2023.05 (35)
  • 2023.04 (32)