Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその41」
- 2017.09.09
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその41」です。
今回は以前よりよくメディアなどで取り上げられている介護事業所に係る外国人労働者について、少し触れてみたいと思います。
厚生労働省は先日の6日、
早ければ年度内にも受け入れが始まる見通しの介護の外国人技能実習生(実習生)について、「介護報酬上の人員の配置基準の対象」とする方針を示しました。
まずはその「技能実習制度」とは何たるか?
これは外国人の方々が、日本国内で働きながら技術を学ぶ制度のことで、特に開発途上国の人を対象としたものとなっています。
2016年末時点で、約23万人が日本に訪問し、すでに農業や漁業、建設などなどの業種で技術習得に勤めているそう。
しかしながら、この制度で訪日した実習生が不当な安い給料で働いていたり、その期間中に国内で失踪し、そのまま不法滞在者に繋がってしまっている課題も指摘されています。
こうした課題を解決するための施策として、実習を受けもつ事業所の管理を強化する内容などを盛り込んだ法律が昨年に成立し、今年11月1日に施行を控えています。
厚労省は、この法律に合わせ、これまで技能実習制度の対象としていなかった「介護分野」についても、この制度に加えるよう準備を進めているようです。
すでに実習生や実習生を受け入れる事業所について、その受け入れ要件を定めているようで、
①実習生の入国時の要件として、基本的な会話を理解できる指標として設けられている日本語能力試験「N4」レベルを求め、
さらにその上のレベルの「N3」(日常での日本語会話がある程度できる)を実習2年目に移行する要件とすること。
②実習生の指導の担当者については、介護職として5年以上の経験を持つ介護福祉士などとすること。
③事業所の常勤職員数が30人以下である場合は、受け入れることができる実習生は、常勤職員総数の1割までとすること。
④人権擁護の観点から、訪問系サービスでの実習生の就労は認めない。
⑤設立後3年を経過している事業所など、経営が一定程度安定している事業所などに限定する。 といった要件が挙げられています。
思いのほか要件が多いですが、やはり受け入れる側としては非常に大事なことです。
そしてここからが本題!
冒頭にも説明しました実習生の「介護報酬上の配置基準の対象」については、
今回厚労省が案として、通常の実習生の場合は、訪日後に行われる2か月の研修と6か月の就労を終えたのち、介護報酬上の配置基準の対象にするとしたそうです。
そして一方で、日本語能力が「N2」(日常な日本語会話の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる)に達している実習生については、
就労が始まった時点で配置基準の対象にするとか。
今後、厚労省はさらなる詳細を検討していくということで、介護職の人手不足が懸念される昨今において、どのように影響するのか?
はたまた新たな起爆剤となるのか?今後も目が離せません!!
それではまたお会いしましょう!!
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