2017年7月

Welcome to the Sensin YAGI③

  • 2017.07.29
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

こんにちは。新高茶屋ケアサービスセンターの八木です。

Mるさんとは違い、マイペースなアップで申し訳ございません。

今回は『通所介護事業所における外出』についてお話させていただきたいと思います。

それでは、Welcome to the Sensin YAGIのお時間です。

 

 

近年、外出レクリエーションをウリにする通所事業所も出てきております。

買い物に出掛けることや、天気が良い日は公園に行くなどの外出、季節を感じていただく為に春は桜を見に行く、

秋はコスモス、年明けは初詣に行くなどさまざまな取り組みがあると思います。

 

 

 

 

通所介護における外出においては

厚生労働省の通知『指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 平成11年9月17日老企第25号』にて、

  • 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。
  • イ あらかじめ通所介護計画書に位置付けられていること。
  • ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

 

と示されております。

通所介護は本来事業所の中でサービスが完結するべきであり、事業所外のサービスは基本認められておりません。

しかし、上記の2点の条件を満たせば、外出をしても差し支えがないと言われています。

もう少し具体的にご説明いたしますと、事前にご利用者様の通所介護計画書の中に効果的な機能訓練の一環として外出の提供が位置づけられており、ご本人様・ご家族様の同意を得ておれば外出は認められると考えられます。

 

この場合、通所介護計画書には『機能訓練の一環として外出を伴う訓練を実施』等の明記が必要と考えられます。

 

例えば、歩行に課題のあるご利用者様が砂利だらけの庭の家で生活しており、施設はコンクリートの庭しかない場合、自宅を想定して近くの砂利の多い公園等で歩行訓練というのは効果的な機能訓練かも知れませんね。

 

また、当法人本部のある三重県では上記に加え

 

① 屋外でのサービスが頻回でないこと

② 屋外でのサービスを提供する際に、屋内での通常サービスを希望する利用者に対しても、人員基準等を満たしたサービスを提供すること

 

の2点を条件としています(平成28年8月 三重県健康福祉部長寿介護課通知参照)。

因みに、この通知によると三重県では施設の敷地内の散歩等は外出には当たりません。

①の頻回とはどれぐらい…? 2回は頻回? 3回が頻回?

うーん…。

これについては、事例によってその考え方も異なるものであり、一概に回数が示されるものではないとされています。

また、今回は詳しくは書きませんが、屋内・屋外のグループで通所介護事業における『職員配置基準』を満たす必要があると考えられます。

屋外活動はご利用者様に喜ばれるイベントでもあると思います。

しかし、上記のような条件等をしっかり熟知して行わなければ、ご利用者様に迷惑をかけることにもなります。

では、またお会いいたしましょう!!!!

       

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