2017年7月

Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその22」

  • 2017.07.08
  • 児童福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは  「レッスンその22」です。

いきなりですが、児童福祉法が今年一部改正されたのをご存知でしょうか?

 

一部昨年度から施行されている内容もありますが、実質平成29年4月施行です。

今回の見直しでは、児童福祉法の理念を明確化や、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うための「母子健康包括支援センター」の全国展開、

市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の措置が講じられています。

 

特に被虐待児童に対する自立支援の強化の一環として、里親委託、養子縁組の促進が初めて法律に明記されたり、

児童相談所の設置要件の見直しが図られ、東京都から23区への移管により、より柔軟かつスムーズな対応を可能としたことは大きな改正ポイント。

そして一番大きな抜本的であったのが児童福祉法の理念の明確化です。

「児童福祉法」は、児童が健やかに生まれ、育成されること、生活を保障され、愛護されることを謳った子ども福祉の基本法として1947年(昭和22年)に定められ、70年の歴史を重ねてきました。

国際的には、1989年(平成元年)、国連が「子どもの権利条約」を採択し、日本は1994年に批准しました。

子どもの権利条約は、子どもを「保護の対象」から「権利の主体」としてとらえ、子どもの最善の利益の考慮、親との分離の禁止、自己の意見を表明する権利、親の子育てを支援する国の責務などを定めた国際基準です。

しかし、長らく児童福祉法にこの条約の精神が反映されていなかったわけですが、ここにきて今回の改正によりしっかりと明記されるようになったわけです。

 

あと、今回の改正に至るまで様々な議論が展開されたわけですが、「親権者のしつけ」についても議題のひとつでした。

ある有識者の方々は過度なしつけは虐待に値するとし、議論されていたそうです。確かに最近の記事やニュースを見てもこういいた関連の残念な事件も多いですから当然といえば当然の流れかもしれません。

しかしながら、このしつけの範囲というのはなかなかものさしにはできないもの。

しかし、児童虐待の観点から、ひとつの牽制を意図した形で法律の中で明文されたそうです。あくまで抽象的な表現で留まっていることも、実際問題難しい議案であることがわかります。

よく一般的に、「怒る」と「叱る」は違うと言いますよね?強く働いているのが感情なのか、はたまた理性なのかで趣や考えは全然ちがいますからね。

子を持つ親としても、なにかしら考えさせられる、そんな今回の児童福祉法改正でした。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

       

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