2017年6月

Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその9」

  • 2017.06.08
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

Welcome to the Sensin NAVI  「レッスンその9」

今回は育児・介護休業法と介護保険法についてのお話。

 

 

労働基準法の中でも産休や育休等の取り決めが定められていますが、この育児・介護休業法は正式名を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言い、平成3年に施行されたものです。

育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。

時代背景を受けて育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層進するためにこの法律も度々改正されており、最近で言うと平成24年の短時間勤務制度の導入です。俗に言う「時短」です。

 

現在当法人でも多くの職員の皆様がこの「短時間勤務制度」を利用されています。

しかし、この「時短」制度について、かつては介護サービスを実施している事業所との矛盾があったことをご存知でしょうか?

 

国(厚労省)は育児・労働の分野では、育児時短勤務を義務づけ、介護保険においては、厳格に常勤勤務の指導をし、同じ厚労省で、部署による立場で異なる指導を行っていた時代がありました。

 

そんな中、前回の介護保険法改正にて、「短時間勤務制度」を利用している職員についても、一定の要件を満たしていれば他の職員同様「常勤」として取り扱うことが可能となったんです。

ちなみに改正されたのは平成 27年で「短時間勤務制度」から3年後の話。

 

それまでは常勤の職員が、「短時間勤務制度」を利用すると常勤要件から外され、常勤配置が必要な栄養士やケアマネジャーなど、たちまち配置基準を満たさない状態に陥っていたのです。

それに常勤ではないことから様々な加算も算定できず、事業所側は、別の職員を配置せざるを得なかったり、最悪配置替えといった結果が生まれていました。

「ながく続けてほしい」「子育て家庭の支援」をしたいと、育児・介護休業法で大々的に謳われる一方で、介護保険法の中では反映されないいわば空白の3年間があったことは、まがりなりにも事実です。

 

私たちが勤める福祉業界は、いまや男性職員も多くなりましたが、やはり全国的にみても女性の割合が多い職種です。

女性が多い職種だからこそ、こうした先進的な国の取り組みについては、きちんと形として早い段階から反映してほしいものです。

この業界はいまや人材不足といわれています。

だからこそ、女性がもっと活躍できる場、継続して働ける場として、明確に位置づけしてほしいものです。

それが結果的に雇用促進に繫がると感じる今日この頃で、福祉業界で働くいち職員の想いでもあります・・・。

 

それではまたお会いしましょう!!

 

 

 

       

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