2021年2月

令和3年度介護保険制度改正「見直される加算」「Sensin NAVI NO.523」

  • 2021.02.10
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその523」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護保険制度改正「見直される加算」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「攻めるわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさに大事なこと・・けどやっぱ難しいね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに。今回の改正も相当なボリュームですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「間違いなし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.523をお送りします。

今回の改正では、介護報酬だけでなく、加算や運営基準など多くの見直しが予定されています。これまでもNAVIを通じて紹介していますが、今回の内容はずばり!「加算」。

 

 

制度上、その事業種別ごとに様々な加算、或いは減算が設定されています。

人員配置や取り組みなど、最低基準以上の形を評価するものとして、日額、或いは月額で定められています。

 

 

 

訪問介護の通院等乗降介助について…。

 

次回改正を経て、ご利用者の負担軽減や利便性向上の観点から、居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送についても算定可能となります。

 

つまり、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には算定できるというもの。居宅が始点又は終点となることが条件で、その間の病院等から病院等への移送や通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった、目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能になります。

つまりは利用の幅と効率化を図るねらいがあるようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

つぎに!

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護に係る新加算です。

 

 

 

・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日

 

これは既存の短期入所系・施設系サービスに設定されている認知症行動・心理症状緊急対応加算と同様の要件となります。つまり対象事業が拡張されるわけです。
医師にて、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、かつ緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合に算定できます。

…ですが制限があり、利用を開始した日から起算して7日間を限度となります。

似たような加算がほかにもありますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に介護老人保健施設の加算のひとつ、

所定疾患施設療養費の見直しです。

 

 

いわゆる老健に設定されている加算ですが、算定要件において、すこし曖昧であった検査の実施を明確化するというもの。また当該検査については、協力医療機関等と連携して行った検査も含むことができます。
また、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定日数があ現行7日から「連続する10日まで」に延長されます。

さらに対象疾患についても追加があり、これまでの肺炎、尿路感染症、帯状疱疹に加えて、「蜂窩織炎」もその対象となります。

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護保険制度改正「見直される加算」をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

最後に!!

 

 

 

Sensin NAVIについてのご意見やご感想、また今後NAVIのテーマとして取り上げてもらいたい内容など、

なにかございましたら、下記のフォームにご入力いただければと思います。

今後のNAVIの参考とさせていただければ幸いです。

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

       

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