2021年1月

コロナ対応!「通所事業における2区分算定」「Sensin NAVI NO.513」

  • 2021.01.30
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその513」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!コロナ対応!「通所事業における2区分算定」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「二区分?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさにコロナ対応だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.513をお送りします。

次回改正情報を順次このNAVIでも紹介していますが、今回は既存のお話。

厚生労働省は「介護保険最新情報vol.842」にて、

通所系サービスの介護報酬を上位区分で算定可能にする施策を通知しています。

これは新型コロナウイルス感染症の影響にて、通所系サービスの事業継続が困難な状況を背景としたもの。いわゆる国の救済措置であり、いわば特例となります。

令和2年6月1日から適用を開始しています。

 

通知された施策により、毎月決まった回数に限り、実際にサービスを提供した時間よりも、2区分上位の報酬を算定できるようになりました。

例えば、3時間以上4時間未満のサービスを提供した場合、報酬としては5時間以上6時間未満のサービスを提供したものとして算定できるわけです。

 

 

一方、2区分上位の報酬を算定するためには、ケアマネジャーと連携の上が必須です。利用料に関わること、またコロナによる一時的特例であることをご利用者の皆様に事前に説明した上同意を得る必要があります。

…ですので、コロナの状況を踏まえた上、きちんと説明責任を果たした算定が求められるわけです。

この特例により、現状6月以降多くの通所サービスが取り入れています。

 

 

 

ちなみにこの特例については、以下の留意点も通知されています。

 

・通所介護計画等とケアプランで、サービス提供回数の整合性を図ること

 

・区分支給限度基準額の取扱いに変更はないこと

 

・請求にあたって、事業所が作成する介護給付費明細書と、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票のそれぞれに反映させること

 

・訪問・電話によるサービス提供については、本取扱いの対象外(サービス提供回数に訪問・電話によるサービスは含まない。)とすること

 

・ご利用者が複数の事業所を利用している場合は、各事業所において、各サービス提供回数を算定基礎として算定を行うこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかなか複雑です…。

特例にしろ、その取り扱いも非常に難しいわけです。

 

それに異なる報酬区分を組み合わせてサービスを提供する場合はどうなるのか?

 

その場合ももちろん決められています。

サービス提供回数が最も多い報酬区分を優先します。また回数が同じ場合は時間が長い方の報酬区分が属する方と、月の算定上限回数を決定し、算定することになっています。

 

例えば、3時間以上4時間未満が3回、7時間以上8時間未満が5回の場合…。

合計回数は8回です。

計算方法として、この回数に対して3にて除することになっています。

つまりは8÷3=2.66…

3回が算定上限回数となります。

そして長い時間である7時間以上8時間未満が適用され、5回のサービス提供のうち3回分を、2区分上位の9時間以上10時間未満(延長加算)の単位数で算定することが可能ということです。

 

ただし、この2区分算定は、無論回数の上限がありますので、すべての利用回数がそのまま適用されるわけではありませんのでご注意ください。

ちなみにこの特例ですが、同じ居宅サービスにも分類される短期入所、いわゆるショートステイも対象となっています。取り扱いとして、加算の算定という形にはなりますが、同じような特例が6月以降適用されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな特例に関する取扱いについても、厚労省発出のQ&Aが示されています。

 

今回紹介するのはQ&Aのひとつを抜粋したもの。

 

 

 

Q.通所系サービス事業所の特例取扱いについて、

・都道府県等からの休業の要請を受けて休業した事業所

・ご利用者・職員に感染者が発生した事業所

・その他のご利用者数の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行っている事業所

・・・のみに適用なのか否か。

 

 

A.この設問については、もちろんそうではありません。新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、上記事業所のみならず、

感染防止対策を徹底してサービスを提供している

全ての通所系サービス事業所を対象とすることが可能としています。

 

 

 

 

 

 

 

最後に、このような特例も令和三年度の法改正を経て終了することになります。

 

 

 

・・・では、その先はどうなるのか?

依然コロナウイルス感染症の終息目処は経っていません。

そんな中新たに発信されるのが、令和三年度法改正以降のコロナ対応。

通所系サービスの基本報酬である規模設定について、従来からの算出方法ではない取り扱いになります。急激にご利用数が減少した場合、単月の実績をもとに柔軟に規模変更が年度中にできるようになります。

また昨年度と比較した際に一定の減少率がみられる場合には、当面三か月間の間、基本単価である介護報酬に一定割合を上乗せできる新たな取扱いも創設される予定となっています。

まだまだ細かい取り扱いは発信されていませんが、適切な取り扱いと、ご利用される皆様への丁寧な説明と同意が求められることには違いありません。

 

 

 

 

 

 

以上!コロナ対応!「通所事業における2区分算定」をお送りしました。

それではまた。

       

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