2021年1月

令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅲ」「Sensin NAVI NO.512」

  • 2021.01.29
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその512」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅲ」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「続くわね、序章。今回で三回目じゃない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いよいよ迫る令和3年度改正!」

「まさにから続く三部作の今回だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ドラ⚪エですか・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パーティーの編成に悩むのもその醍醐味・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあ鉄板は戦士、僧侶、魔法使いですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「敢えて武闘家、魔法使い、遊び人だ!」

それでは!「Sensin NAVI NO.512をお送りします。

 

 

 

厚労省の社会保障審議会にて、すでに令和3年度の介護保険制度改正に係る詳細が公開されています。

 

前回のNO.508では、運営や人員等の基準に関する改正について紹介しましたが、

今回はNo.511に続き「介護報酬」です。

 

次回の介護報酬は全体で0.7%の増額とされ、うち0.05%がコロナ対応として考えられています。

その介護報酬の全体像ですが、

介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系、訪問介護や看護、通所介護などの居宅系、さらには小規模多機能型居宅介護などの地域密着系それぞれの介護報酬に係る『算定構造』が示されています。

 

ではその中身はどうなのか?

事業別で見たときの変化点は?

各加算の行方は如何に?

 

業界が注目する、三年に一度の改正の全容がいままさに明らかにされつつあります。

 

前回は施設系のうち、介護老人福祉施設と介護老人保健施設、そして居宅系の通所介護と通所リハビリを紹介しました。今回は地域密着型、さらには居宅介護支援を紹介していきます。

 

 

 

 

 

 

 

小規模な施設への「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」を組み合わせてサービスを受けられる小規模多機能型居宅介護。

そして認知症と診断された方が、共同生活をしながら、食事や入浴の介護や機能訓練が受けらる認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などが

地域密着型サービスです。ほかにも夜間対応型訪問介護とした夜間に訪問介護を受けるサービスや、介護職員と看護師が連携をとり、24時間切れ目なく訪問介護や訪問看護を提供するサービスである定期巡回・随時対応型介護看護もそう。

 

 

 

そんな地域密着型サービスもまた見直されるわけで、小規模多機能型居宅介護であれば、介護報酬はそもそも月額で設定されています。その月額料金の見直しにて増額されます。前回の事業であれば、加算の包括化により、報酬としてはそれほど変動はありませんでしたが、この小規模多機能型居宅介護については特に加算の包括化による影響はありません。

通い、訪問、泊りを目的としたサービスである一方、その経営状況は非常に厳しいものとなっています。

事業そのものが地域の中で末永く住み慣れた環境での生活を継続する、そんな目的と主旨のもと始まったサービスですが、実際には軽度者が多く利用しているのが実情です。要介護度3以上が特養の基本要件に変化した今、なかなか中重度者の利用が見込めないのが課題のひとつとされていたサービスです。そうした実情と経営の安定を目的に、今回の法改正では少なからず増額されたわけです。

また認知症対応型共同生活介護である、認知症対応型グループホームも、その基本単価が純粋に増額されています。

そしてこれらのサービス体系においても、科学的介護を目的とした「加算」が新設されることになります。

介護データベースの蓄積と活用を目的としたCHASE。

このCHASEと連動した加算は、今回の改正で大半のサービスに導入されることになります。

科学的根拠に基づく介護、いままさにその歩みがこれから本格始動するわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、居宅介護支援事業所です。

 

ケアマネジャーの事業所についても、今回の法改正を経てその基本単価が増額されることになります。

また、一定の人員配置や研修の実践などの要件にて算定できる「特定事業所加算」についても微増の様子。

 

さらには、その特定事業所加算も、小規模の事業所を対象とした新たな枠組みが創設されるほか、医療との情報共有などの連携強化を評価する新たな加算の創設、また以前から紹介していますようにICTや事務員を活用した体制によるケース数の上限引き上げも行われることになります。

 

一方で気になるには、総合事業における対象者の弾力化です。これにより、総合事業を利用している要支援者が要介護認定を経て要介護と判定されても、本人の希望などの一定の要件を満たすことで、要介護者であってもそのまま総合事業の利用を継続できるといったもの。

まだまだ具体的には明らかになっていませんが、居宅介護事業所もその対応はもちろんマネジメント自体に影響を与えそうな、そんな方針と言えます。

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅲ」をお送りしました。

       

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