2021年1月

若年性認知症利用者受入加算とは?「Sensin NAVI NO.510」

  • 2021.01.27
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその510」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

若年性認知症利用者受入加算とは?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「加算の話ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とにかくたくさんあるのが介護保険制度の加算だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと多いですよね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通所だけでもすごい数だ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.510をお送りします。

介護報酬が減額されていく最中、安定的な通所介護の経営を実現していくためには加算を算定していくことが重要です。

 

そこでご紹介するのが「若年性認知症利用者受入加算(若年性認知症加算)」です。

認知症を理解し、かつ支援を行う、いわば認知症ケアについては、従来より介護保険における重要要素のひとつに位置付けられています。

そんな中で、厚生労働省(2009)の調査では、64歳以下の若年性認知症は「約4万人」としています。

 

若年性認知症は、従来から言われてきた40歳から64歳に発症した初老期認知症に、18歳から39歳までに発症した若年期認知症を加えた認知症の総称を言います。原因は様々で、病理学的にもいろいろな疾患を含んでおり、その特性から、高齢者における認知症とは異なった独自の問題点が生じてきます。

若年性認知症の発症頻度も様々ですが、10万人あたり50人から60人と考えられています。ちなみにこれは高齢発症の認知症の1000分の1以下です。

そうした状況の中、若い認知症の方でも介護保険サービスを利用しています。

第一号の被保険者が65歳以上ですが、40歳以上60歳未満を対象とした第二号被保険者が該当します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若年性認知症利用者受入加算、通所介護や通所リハビリなどの介護事業所おいて、若年性の認知症のご利用者を受け入れ、個別に担当スタッフを定め、その担当スタッフを中心にご利用者の特性やニーズに応じたサービスを行なった場合に算定することができる加算のこと。

 

この加算では、若年性認知症のご利用者やそのご家族の希望を組み込んだサービスが提供されているか、

また一人ひとりの症状に対して担当スタッフを設け、状態に応じたサービスや環境が整えられているかも重要になります。

 

 

 

◎1日につき「60単位」

通所介護、通所リハビリ、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護など

 

 

◎1日につき「120単位」

短期入所生活介護、短期入所療養介護(一部)、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護など

 

 

◎1ヶ月あたり「800単位」

小規模多機能型居宅介護など

若年性認知症利用者受入加算(若年性認知症加算)の算定要件については、以下の3点となります。

 

・対象が40歳以上65歳未満の方であること。

 

 

・脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態の方。

 

 

・担当者とは、若年性認知症利用者を担当するスタッフで、施設や事業所の介護職員の中から定めること。その際のは、特に人数や資格等の要件は問われません。

 

なお、若年性認知症利用者受入加算(若年性認知症加算)は、類似する「認知症加算」を算定している場合は、算定することができませんのご注意ください。

 

 

一方、ご利用者様がサービスを受けるときは、担当者が出勤していない場合でも、若年性認知症利用者受入加算の算定は可能です。加算算定の対象は、65歳を迎える日の前々日までです。それ以降は算定できません。これは平成21年に発出されたQ&Aでも表記されています。

なお月単位で算定する事業所については、65歳を迎える日の前々日が含まれる月まで算定できるようになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!若年性認知症利用者受入加算とは?をお送りしました。

それではまた。