2021年1月

日本の『高齢者福祉制度』Vol.2「Sensin NAVI NO.501」

  • 2021.01.16
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその501」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!日本の『高齢者福祉制度』Vol.2をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら、もう501回目・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「変わらぬスパンだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.501 をお送りします。

今回お伝えしますのは、「高齢者福祉制度」について。前回は、今ある様々な法制度を紹介しました。

 

ですが、高齢者の福祉サービスは、介護保険の介護サービスだけではありません。

介護保険の介護認定で認可されなかった方が、なにかしら支援を必要とする事態になった場合、何のサービスも受けられないわけではありません。

それに介護保険のサービスと組み合わせることにより、生活の幅がひろがることはもちろん、負担軽減や安心感に繋がります。

 

ですが一方で・・

 

 

 

「あまり知られていない・・・」

「そんなサービスがあったの・・・?」

「そもそもなんなのか・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・が現実のようです。

 

しかしながら、そんな介護保険以外の福祉サービスが各市町村に存在し、今も展開しています。

今回はそんなサービスを紹介していきたいと思います。

 

この介護保険外サービスは、高齢者が加齢にともなう身体や生活能力の低下が生じるリスクなどに対する、

一人一人の尊厳を保つための「自助」のひとつとして位置付けられています。

約800万人といわれる「団塊の世代」。

その世代が75歳以上を迎える2025年以降は、医療や介護の需要がさらに増加するとされています。

厚生労働省は2025年(平成37年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制を整備するよう進めています。

それがいわゆる地域包括ケアシステムのこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケアシステムに向けた取り組みに共通して存在しているのが、

自助」「互助」「共助」「公助という考え方で、

 

 

それぞれ・・

・介護予防によって健康寿命を伸ばす「自助」
・家族や地域で暮らしを助け合う「互助」
・介護保険・医療保険給付サービスの利用による「共助」
・公的な支援による「公助」

 

 

 

・・としており、これらを合わせた複合的なサービスの仕組みを構築していくことが地域包括ケアシステムでは必要とされています。その中で今回紹介する介護保険外サービスも、自助として重要な位置づけとしています。

昨今の需要を受け、この介護保険サービスも多種多様に存在し、それぞれの地域で独自展開しているものもあります。

 

 

 

 

 

それではその介護保険外サービスを紹介していきます。

 

まずは緊急通報システム。

65歳以上を対象に、常時注意を要する一人暮らし等の方に対するシステムを言います。

緊急連絡用のペンダント式無線発報器を貸与し、緊急時にボタンを押すことで消防所などへ直連絡されるもの。緊急通報協力員(ボランティア)の協力のもと、速やかに救助を行うことにより安心した在宅生活の継続ができるシステムです。

 

 

 

 

次に火災安全システム 。

こちらも65歳以上かつ要介護度の重度な方や、心身機能の低下の独居住まいの方で、防火の配慮が必要な方に対する住宅用防火機器の給付または貸与を言います。

 

 

 

 

それから食事サービス 。

こちらも65歳以上を対象となりますが、自治体によって考え方は様々です。例えば一食あたり600円前後の設定で、買い物や炊事が困難な方(家族と同居の方も含みます)に対し、食事を届けるサービスのこと。いわゆる配食サービスです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に見守り・声かけ活動。

高齢者の皆様が地域で安心して暮らせるように、地域ごとに組織化して見守りや声かけをボランティアで行っています。ほかにも、シルバーパスといったものも交付されています。大半70歳以上を対象に、一部負担のみでバスや地下鉄に無料で乗車できるパスを交付してくれます。

 

さらには、

旅行支援サービス。

これは、屋外への歩行や公共交通機関の利用が難しい方、外出先でのトイレや入浴に不安がある方などの旅行を支援するサービスのこと。この旅行支援サービスでは、宿泊旅行だけではなくお墓参りや日常席なお出かけまでを介護技術や医療の知識を持ったスタッフが支援してくれます。

 

 

 

最後に金銭的な支援も紹介します。

例えば医療機関に入院され、かつ非課税の方を対象に支給される「入院見舞金」のほか、さらに所得制限はあるものの、要介護4または5の方の介護で1年間介護サービスを受けていない介護者が対象で給付を受けられるといった『家族介護慰労金』たるものがあります。こうした支援は、各自治体によって取扱いは異なりますので、一度その有無も含め確認してみるのも良いかもしれません。

さて、現在福祉制度と呼ばれる法制度は、老人福祉法をその基本として、介護保険法や老人保健法などの福祉制度が整備されています。

介護保険が施行されるまでは、いわば措置制度を適用した老人福祉法が福祉制度の中心だったわけです。

しかしながら、介護保険制度が施行されてからは、老人福祉法の運用面などを主に介護保険に移行しています。この移行を経て、従来からの措置制度は基本ご利用者が選択できる、いわば契約方式に変更されています。

さて、最後に先述した①介護保険法と②老人福祉法、そして③老人保健法の違いをまとめると以下のようになります。
①介護保険法
サービスの選択・決定:ご利用者本人
認可:認定調査
対象:65歳以上の要介護認定者等
・・・に対し、
②の老人福祉法では、そのサービスの選択・決定は担当の行政役所であり、対象は要援護高齢者となります。またサービスの提供もいわゆる措置制度に基づき行われます。
そして③の老人保健法では、サービスの選択・決定はご利用者本人で、対象者は75歳以上の高齢者でかつ措置による考え方。

老人福祉法というのは、介護保険制度の認定調査で介護認可が取得できない人が介護を要する場合に、老人福祉制度の措置制度を利用してサービスを受けることができる法律ということ。そして老人保健法は、現在の後期高齢者医療のような高齢者の医療に特化した法律を言います。

このように、高齢者福祉制度といったも複数かつ多くの規定が設けられています。

 

私たちはサービスを提供する者として、そして事業者としてこうした法に基づく知識を備えておく必要があると言えます。

「知らない」「聞いていない」ではなく、

自ら興味を持つこと、まさに自己研鑽がこの業界にも求められるものと考えます。

 

 

 

 

 

以上!我が国の『高齢者福祉制度』Vol.2をお送りしました。

それではまた。

       

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