2020年12月

介護保険制度改正「全サービス共通事項」。「Sensin NAVI NO.468」

  • 2020.12.18
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその468」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険制度改正「全サービス共通事項」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「最新情報ね?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさに社保審で審議されているホットな内容だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「チェックしてますねェ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「管理職たる責務だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.468」をお送りします。

 

介護保険制度改正では、事業やサービス単位で様々な見直しが予定されています。

先日改定率が示されましたが、それもあくまで全体の話。この先示される詳細が、どう事業に影響してくるのか、まさにいよいよです。

 

 

 

 

今回お伝えしますのは、その中で「全サービス共通事項」も挙げられています。

 

 

今回はその全サービスを通した改正案について、現時点での情報を紹介していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きくは現時点で9つあります。

①感染症対策の強化

施設系サービスにおける現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施、

訪問系・通所系サービス・短期入所系・多機能系サービス・福祉用具貸与(販売)・居宅介護支援・居住系サービスにおける委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

…が義務付けられます。

 

施行後3年間の経過措置は設定されますが、これまでの施設系にあった感染症対策に加え、昨今の新型コロナウイルス感染症の流れを汲んだ内容となっています。

 

 

 

 

② 業務継続に向けた取組の強化

いわゆるBCP計画の策定義務化。必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に義務づけられます。こちらも3年の経過措置期間が設けられます。

 

 

 

③ ハラスメント対策の強化

適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、

「男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務」を踏まえた適切なハラスメント対策が求められます。

 

具体的にどういった取り組みを行うかなどは不明ですが、なにかしら既存の規程等と照らし合わしながら、指針等の必要性もあり得ます。

 

 

 

④ 会議や多職種連携における ICT の活用

 

感染防止や多職種連携の促進の観点から、より一層ICT化の活用を推進していくことになります。

具体的は以下の実施が認められることになりそうです。

 

・  ご利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについては、テレビ電話等を活用しての実施

 

 

 

一方で…

・  ご利用者等が参加して実施するものについては、ご利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施

 

同意の有無が重要なポイントと言えます。

 

 

 

⑤ ご利用者への説明・同意等に係る見直し

 

政府の脱ハンコ化等の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意等のうち、書面で行うものについて、原則として電磁的記録による対応が認められることになります。

 

 

 

⑥ 記録の保存等に係る見直し

介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として、電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化されます。

これまであいまいな取扱いであったものを、ここにして明確に示されることになりそうです。

 

 

⑦ 運営規程等の掲示に係る見直し

運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能に。ご利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点からの計らいと考えます。

 

 

 

⑧ 高齢者虐待防止の推進

全ての介護サービス事業者を対象とした虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられます。

その際にはこちらも上記①及び②同様に、3年の経過措置期間を設けることとなっています。

 

 

 

 

⑨ CHASE・VISIT 情報の収集・活用と PDCA サイクルの推進

 

これまでのNAVIでも紹介してきました介護データベースの促進を目的としたもの。

全てのサービスにおいて、CHASEあるいはVISIT を活用した計画の作成や事業所単位での PDCA サイクルの推進、ケアの質の向上を推奨していくことになります。つまりはこの活用を根拠とした加算体系が構築されていくわけです。

 

 

 

 

・・・と、現時点での共通事項となります。今後もまた追加や詳細が示されると思いますので、順次紹介していければと思います。

 

 

 

 

 

以上!介護保険制度改正「全サービス共通事項」をお送りしました。

それではまた。

       

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