2020年12月

Ⅱ期連続のプラス改定「介護保険制度」。「Sensin NAVI NO.467」

  • 2020.12.16
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその467」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!Ⅱ期連続のプラス改定「介護保険制度」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プラス改定?ほんとかしら」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まだわからん。とにかくまだ審議中だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「少しでもプラスになればいいんですが・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まだまだ要チェックや!」また彦一!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.467」をお送りします。

 

介護保険サービスの公定価格で、事業者に支払われる介護報酬を2021年度から引き上げる方向で進められています。

その引き上げについては、現時点で+0.7%とされています。

 

 

このままいくと、前回の18年度改定に続き、2回連続のプラス改定となります。

介護現場は新型コロナウイルスへの対応に追われており、一定の配慮を示す必要があるとの判断。

具体的な引き上げ幅は未定ですが、年末年始を経て決定されそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスに係る『介護報酬』は原則として3年ごとに改定されます。

消費税等の影響にて増額されたこともありますが、前回の改正では全体で0.54%の引き上げが行われています。

この際には、実に6年ぶりのプラス改定でした。

 

 

 

介護報酬については、制度開始以降その改正の度に見直しが行われています。2000年から制度がスタートし、現在までの改定率は、現実マイナスとなっています。

これは全体の平均であり、一定の事業やサービスでは、制度開始当初と比較してもかなりのマイナスが出ている現状もあります。

介護報酬には、基本単価のほか、+αの配置や取り組みに対するインセンティブとしての加算が設定されています。加算を算定することで、もちろん収入増につながることになりますが専門的な資格者の配置が必要であったり、取り組むに係る事務作業等の労力から、なかなか加算を算定できない事業所も多いのが現状です。

 

 

 

 

 

加算算定の設定はあれど、算定したくてもできない・・・・。

そういった悩ましい課題があるのが介護保険制度のひとつの特徴とも言われています。国の推進するサービスの質の向上を目的とした加算も、その要件が複雑かつ難しいことから、中にはその算定率が一割程度のものもあります。

 

 

加算算定をすることでプラスになる・・

 

・・といった構造から、地域によっては人材確保が苦慮される中で、国の意図した加算算定まで至っていない事業所も多いわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな中での今回のプラス改定が、今後どう影響していくのか?

今回の改正案では、様々な見直しが図られています。

介護報酬本体に包括化される加算もあれば、加算自体の主旨や目的から、要件自体の大幅な見直しなど、実に様々です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、2021年度の改定を巡っては、厚生労働省や与党がプラス改定を求める一方で、

介護保険料の上昇などを懸念する財務省が、「プラス改定をすべき事情は見いだせない」と主張していました。

 

 

 

しかしながら、デイサービスやショートステイなど新型コロナへの感染を警戒した高齢者が利用を控える動きにて、介護事業所全体の32・7%で10月の収支状況が感染拡大前より悪くなっています。

経営実態調査でも、経営状況を示す数値の悪化がみられています。

 

 

「新型コロナ対応に伴う疲弊」

 

やはりここを勘案しての今回プラス改定と考えます。

 

令和2年6月に施行された、デイサービス及びショートステイにおける特例。

デイサービスであれば、いわゆる二段階請求が認められ、事業所の負担軽減を目的した施策がすでに講じられています。

 

この特例についても、令和2年度末で終了することになり、新たなコロナ対策が制度化されつつあります。

果たして今後どうなるのか?ますます気になる、そんな介護保険制度改正をお伝えしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!Ⅱ期連続のプラス改定「介護保険制度」。をお送りしました。

それではまた。

       

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