2020年11月

障害者総合支援法改正に向けた審議「計画相談支援」「Sensin NAVI NO.453」

  • 2020.11.30
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその453」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!障害者総合支援法改正に向けた審議「計画相談支援」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「計画相談支援…?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!!いわば介護におけるケアマネジャーのことだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法人が運営するクリーンズハートがそうですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もっと注目したまえ❕」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.453」をお送りします。

 

 

さて、今回紹介するのは、令和3年の障害者総合支援法の改正についてとなります。

 

これまでのNAVIにて、介護保険制度に関する改正論点をいくつか紹介してきましたが、障がい者福祉についても国の審議会で議論が続けられています。

 

その機関が社会保障審議会障害者部会たるもの。

その部会の資料に、「障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論」というものがあります。

この中に事業体系別の改正案の内容が含まれているわけです。

 

その中のひとつ!

 

計画相談支援・障害児相談支援に係る報酬・基準について、少し触れていきたいと思います。

 

 

 

前者の計画相談支援ですが、これは障がい福祉サービスの利用を行う際に必要なサービス等利用計画の作成・連絡調整等を行うサービス利用支援と作成されたサービス等利用計画が本人にとって適切かどうか、必要に応じで見直しを図るためのモニタリングを行う、継続サービス利用支援があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい児(者)の自立した生活を支える役割があるのがこの事業。

様々な課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する、障害者総合支援法に基づくサービスです。

 

ご利用者の自己負担は一切なく、計画相談支援給付費に関してサービスを行った事業者(指定特定相談支援事業者)に対して支給されるものとなっています。

 

その計画相談支援等についての具体的論点は、

以下の3つとなります。

 

 

1 基本報酬及び特定事業所加算の見直しについて

2 相談支援業務の評価及び事務負担の軽減について

3 モニタリングの標準実施期間とモニタリング頻度の決定について

 

 

現在の相談支援事業所の状況について、
相談支援専門員の配置は、平均2.2人で前回改定(2.3人)から増加せず、常勤専従職員配置なしの事業所割合は増加しています。

その経営状況は非常に厳しいものとなっています。令和元年度に実施した障害福祉サービス等経営概況調査においては、収支差率が△2.0%だそう。

また、特定事業所加算算定事業所としても低い算定率です。(Ⅰ)から(Ⅳ)が設定されていますが、併せても18%。介護保険の居宅介護支援事業所の特定事業所加算取得率が約30%ですので、その差も大きいもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした状況の中、一方で現行の特定事業所加算が求める常勤専従の相談支援専門員の配置や24時間の連絡体制の確保、新規職員への同行研修、事例検討等の要件は、質の高い相談支援の提供の根幹をなすものとされています。

こうした体制の確保を更に推進する観点から、以下の見直し案が浮上しています。

 

まず 特定事業所加算については、相談支援事業所の経営実態や人材確保の困難性を踏まえ、令和3年3月までとされていた特定事業所加算ⅡとⅣを含め、段階別の基本報酬へ位置付けることで継続的に評価。

それから現行の特定事業所加算Ⅳでは、常勤専従の相談支援専門員を2名以上配置すること等を要件としていますが、2人のうち1人以上が常勤専従であることを要件とした報酬の区分を新たに設定。さらに常勤専従配置のない事業所に対して、常勤専従職員の配置の促し。

 

そして経営実態調査での現状を踏まえ、計画相談支援の基本報酬の単価の見直し。これは特に大きなポイントのひとつと言えます。事業の継続と安定を目的した見直しです。

 

最後に複数の事業所が協働して体制の確保や質の向上に向けた取組を評価すること。

その要件として、人員配置要件や24時間の連絡体制確保要件は、地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所全体で人員配置や連絡体制が確保されていることをもって要件を満たすこととする。また人材確保の困難性を踏まえ、他のサービスで認められている従たる事業所の設置を認めること。

 

 

・・・・といった具体的内容が提示されています。

介護保険法同様に改正される障害者総合支援法!

次なる展開は如何に!!!?

 

 

 

 

 

 

 

以上!障害者総合支援法改正に向けた審議「計画相談支援近」をお送りしました。

それではまた。

       

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