2020年10月

介護保険料の仕組み。「Sensin NAVI NO.429」

  • 2020.10.31
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその429」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険料の仕組みをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「タイトルからして、なかなかなものね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「仕組みを知り中身を知る、それが制度理解だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「語りますね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「へへん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.429」をお送りします。

まずは、介護保険料とは?

…からとなります。これは40歳から加入する国の公的制度『介護保険』に支払うお金のこと。

介護保険制度では、サービスを受けられる方、いわゆる被保険者を、年齢で2つに区分しています。

 

①65歳以上の第1号被保険者と、

②40歳から64歳までの医療保険加入者の第2号被保険者

・・・です。

 

①の65歳以上の第1号被保険者では、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護保険のサービスを受けることができます。

一方で②第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けたときにのみ、介護保険のサービスを受けることができるものとなっています。

 

 

その介護保険サービスを受ける為のものが「介護保険料の支払い」となります。

支払い続けることで、要支援・要介護認定を受けたのちに、介護保険サービスの料金を1~3割負担で利用できるようになります。

もちろんそれぞれの上限はありますが、残りの金額が介護保険により支払われることになります。

 

 

 

 

 

 

一般的に会社員や公務員の場合は、40歳になると給与から健康保険料と同様に毎月介護保険料が天引きされます。

また、介護保険は会社が半額分を負担してくれることになります。なお、会社員に扶養されている配偶者であれば、会社全体で健康保険料と介護保険料を負担してくれるため、自分で別途支払ったり、夫が妻の分を支払ったりする必要もありません。

ただし、例えば会社の健康保険制度に『特定被保険者制度』がある夫が40歳未満(介護保険に加入していない)で、妻が40歳以上65歳未満(介護保険の加入年齢)のときは、妻の分の介護保険料を支払うことがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に!

年金受給者の場合は、

年金を受給するようになると、年金から介護保険料が天引きされます。年金は2か月毎の受給になるため、介護保険料も2か月分天引き。なお、扶養されていた妻が年金受給者となると、自分の年金から介護保険料が徴収されるようになります。

さらには!

自営業者の場合には、

自営業者等は40歳になると、支払っている国民健康保険に上乗せする形で介護保険料を支払います。国民健康保険には会社員の健康保険のような扶養という概念がないため、40歳以上の人に対してそれぞれ介護保険料がかかることに。

また、会社員のように半額負担してくれるという制度はないため、自分で全額支払わなければなりません。

支払方法は口座振替や納付書により自分で支払うことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、介護保険料の支払いは大部分の人が年金や給与からの天引きで支払います。

これを俗に「特別徴収」と言います。よく福祉関係の試験などで出てくるフレーズです・・・はい。

一方の自営業や無職の方、年金受給者でも年間受給額が18万円未満の人は、納付書や口座振替により自分で支払うことになります。

これを特別徴収とは異なり、「普通徴収」をい言います。

 

天引きで滞納はなかなか発生しにくく、どちらかと言えば普通徴収の場合うっかり滞納してしまうという事例も全国で多数報告されています。

ここからはその「滞納」について、そのリスクも含めて紹介していきたいと思います。

今後の参考として、知識としてご覧いただければと思います。

 

 

 

①1年以上の滞納場合

(1)介護サービスの利用料の全額負担(介護保険法第66条)

 

通常介護保険の要介護・要支援認定を受けて介護保険サービスを受けるときには、支払いは負担割合1~3割のみを支払えば良いですが、滞納が1年以上となるとそうはいきません。

負担割合ではなく、「介護保険サービスの費用全額」を支払う必要があります。

後日滞納分をきっちり支払えれば、払い戻しを受けることになります。

 

例えば、要介護4で30万円の介護保険サービスを利用した場合、1割負担の人なら3万円の負担で済みます。

ですが、介護保険料を1年以上滞納している場合は、一度30万円を全額支払う必要があるということ。そしてその後27万円の払い戻しを受けることになる流れです。

ですので、元々払う義務があるのが介護保険料であること。

定められた保険料を支払っていなければ、当然ペナルティを受けるというわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、

②1年半以上滞納の場合

保険給付の支払いの差し止め(介護保険法第67条)

1年以上の滞納の時点でいったん全額を支払い、後で払い戻しを受けることができるが、その払い戻し金額が差し止められ、差し止められた金額が介護保険料にあてられる。

例えば、要介護4で30万円の介護保険サービスを利用した場合、1割負担の人なら3万円の負担で済むため、いったん30万円を支払ってから滞納している介護保険料を差し引き、残りが払い戻されることになります。

 

 

 

さらには!

③2年以上の滞納の場合

介護保険サービス利用料の自己負担の増額(介護保険法第69条)

 

まず介護保険料の支払いは2年を超えると時効となります。

こうなると、後日お金に余裕ができて支払おいを行おうとも思っても払えなくなります。

滞納があった期間は、ペナルティとして介護保険の負担割合が1、2割だった人は3割負担に、3割負担だった人は4割負担へと負担額が上がってしまうことになります。

つまり、介護保険料は変わらずも、介護サービス利用時の負担割合が増えることになるわけです。

例えば!

・・・ですが、要介護4で30万円の介護保険サービスを利用した場合、本来1割負担の人なら3万円の負担で済みます。

しかしながら2年以上滞納すると、そのペナルティとして3割負担の9万円と3倍の負担となってしまうわけです。

 

 

 

 

 

 

 

このように介護保険料は滞納を続けると負担が大きくなり、2年を超えると取り返しがつかないことになります。

もし特別な事情により、介護保険料を支払えない状況であれば、各市町村により異なりますが、様々な対策、方法もありますので少し紹介します。

なお、現在は新型コロナウイルスの影響により支払いが困難になった場合などの特別制度を実施している場合もありますので、詳しくは各市町村の窓口に問い合わせてみても良いかと思います。

 

 

 

介護保険料を納付できない場合の対策例

*あくまで例です。

 

・徴収猶予…一定期間支払いを延期できる制度
・分割納入…一括納付ができない際のの制度
・減額…要件を満たす場合の支払額を減らす制度
・免除…要件を満たす場合は支払いを免除される制度

 

 

このような対策はあるとはいえ、あくまで事後処理としての対応となります。

デメリットは生じることは事実であり、国で定められた介護保険料の支払いについては、

やはり可能な範囲でできるだけ滞納せず、毎月しっかり払っておくのが大切なこととと言えます。

 

 

 

 

以上!介護保険料の仕組み。をお送りしました。

それではまた。

       

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