2020年10月

老健の「在宅復帰率」と「回転率」。「Sensin NAVI NO.426」

  • 2020.10.24
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその426」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

老健の「在宅復帰率」と「回転率」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅復帰・・回転率?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護老人保健施設の介護報酬、加算に係る大切な指標のひとぉぉぉつ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あ、意外と老健も得意でしたね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一応経験者だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.426」をお送りします。

 

今回のお話は、介護老人保健施設をピックUPします。

介護老人保健施設(以下:老健)は、介護老人福祉施設や、新設された介護医療院同様、介護保険施設に該当します。

 

 

その目的と役割は以下のとおりで、

・在宅復帰・在宅療養支援施設

・リハビリテーションを提供する施設

・・・となります。。

 

 

 

 

 

 

これら上記の方針を目指した施設運営を行っている事業所を評価することを目的に、

老健のサービス体系は大きく見直されました。

平成30年度の介護報酬改定で、本来の役割を満たす老健とそうでない老健との差別化を図ってわけです。

元々、在宅復帰を積極的に実施する老健は、「加算としてのインセンティブ」が設定されていました。それをさらに細分化し、評価の振り幅を設けたのが直近の改正となります。

 

それが在宅復帰・在宅療養支援加算で、この加算にはそれぞれ(Ⅰ)と(Ⅱ)が存在します。

 

 

 

 

 

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)は強化型、基本型の中でも一定の基準を満たした場合に算定が可能となってます。

 

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)を取得することが出来れば『超強化型老健』。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を取得すれば『加算型老健』と言われます。

ちなみにそれ以外の老健は『基本型』又は『その他型』に大別されます。

 

 

 

 

 

 

 

さて、その加算の単位数は以下のとおりとなります。

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34単位/日
(基本型のみ)
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46単位/日
(在宅強化型のみ

 

 

 

 

上記加算は、以下の評価方法で在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(Ⅰ)が算定できるかを判別します。

・在宅復帰・在宅療養支援等指標

・リハビリテーションマネージメント

・退所時指導等

・地域貢献活動

・充実したリハビリ

 

 

 

 

 

 

 

そのうち、「在宅復帰・在宅療養支援等指標」は最高値90で評価する指標です。

評価項目は10項目があり、それぞれ

 

①『在宅復帰率

②『ベッド回転率』

③『居宅サービスの実施数

④『入所前後訪問指導割合

⑤『退所前後訪問指導割合

⑥『リハ専門職の配置割合

⑦『支援相談員の配置割合

⑧『要介護4又は5の割合』

⑨『喀痰吸引の実施割合

⑩『経管栄養の実施割合

 

 

・・・があります。

 

 

 

以下の両方を満たすこと。

 

 

a: 在宅復帰率が一定の数値を超えていること。

この率は6月間の退所者数÷在宅で介護を受けることになったものの割合となります。ちなみに退所者数としてカウントできるのは、当該施設における入所期間が1月間を超える入所者に限り、一方の退所者については該施設内でご逝去された方は除くことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b: 退所後の状況確認。

入所者の退所後30日以内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、在宅における生活が一ヵ月以上継続する見込みであることを確認し、記録していることが必要となります。ただし、退所時の要介護状態区分が要介護4又は要介護5の場合にあっては、一ヵ月ではなく14日。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:回転率が一定率の数値を超えていること。

以下の計算式に当てはめた場合の割合となります。

計算式「平均在所日数÷30.4≧」。

ちなみに平均在所日数とは、3か月間の(新規入所者数+新規退所者数)÷2)÷3月間の入所者延日数で求めることになります。

 

 

 

 

 

 

最後に、介護老人保健施設からの在宅復帰の取扱いについてのQ&Aを紹介します。

 

問「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。
・・・といった設問に対し、その解釈で良いことが明確に記載されています。

 

 

 

以上!老健の「在宅復帰率」と「回転率」。をお送りしました。

それではまた。

 

 

       

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