2020年5月

介護報酬の「減算」③。「Sensin NAVI NO.320」

  • 2020.05.03
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその320」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護報酬の「減算」③をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なによ?またネガティブな話?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ。減算の仕組みを理解してこそ真の事業運営と事業管理だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと複雑な制度ですね…。ですが、基準があってこその事業であって、加算と減算があるのは正直当然と考えます」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「あ、なんか久しぶりね…。最近なにしてたのよ?めっきり影薄い感じだったけど…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いまはとにかく武者修行、いえ自己研鑽中なわけです…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま、とにかくぼちぼち頑張ろう!

 

それでは!「Sensin NAVI NO.320」をお送りします。

介護保険制度には、運営や人員、設備に関する指定基準のほか、介護報酬に係る取り扱いも示されています。介護報酬の仕組みは、これまでのNAVIにて何度か紹介しています。

この介護報酬には、サービス体系別に基本単価が設定されていますが、基準以上の人員配置や取り組みを行った事業所には、インセンティブとしての加算が算定できます。一方、基準を満たさない場合には、基本単価等の減額を定めた減算項目も幾つか存在してます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで人員欠如による減算や身体拘束に関する未実施減算を紹介しましたが、今回のお題は「定員超過利用」について。

 

 

介護事業所が厚生労働大臣の定める利用者数の基準を上回る利用者を利用させている場合、いわゆる、定員超過利用に対して、介護給付費の減額を行うことをいいます。

この定員超過による減算の考えは、基準上明確に記されており、

「当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、い わゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし・・・」

…と、事業所の適正なサービスの提供を確保するための規定として、定員超過利用の未然防止を図る目的で定められたものとなります。

 

 

この定員超過減算の対象となった場合、所定単位数の70/100での算定に減額されます。またこの定員超過はそれだけではなく、各加算の算定要件を満たさなくなることことから、

所定の単位数のほか、加算すら算定できないという状況に陥ってしまうわけです。

 

 

 

さて、ここで重要なのが、その「定員超過」か否かの判断基準とはなんなのかというお話。
例えば定員40名の通所介護サービスが、ある一日が仮に41名利用した場合、一発減算となるのかどうか。
この減算対象の取扱いについても明確に示されており、この場合のご利用者の数は、1ヶ月間(暦月)のご利用者の数の平均を用いることとされています。
つまり、1ヶ月間のご利用者の数の平均は、
「当該月に おけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計」を、
「当該月のサービス提供日数で除して得た数」
…として計算するわけです。なお、の平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとして考えます。

 

ご利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、ご利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算されることになります。
そして定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から、ようやく通常の所定単位数が算定できることになります。

また基準の中で都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対し、その解消を行うよう指導するとともに、その指導に従わず、定員超過利用が2か月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとしています。

 

要は定員超過の継続は「悪質な事業者」「適切なサービスが確保できない」といった事由から重い処罰が与えられることになります。

 

…なお、ここで「特別な事業がある場合」について少し説明します。

それは「災害や虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用」の場合が想定されています。有事の際の定員超過は認めるとしたもので、もちろんその事由が解消されたにも関わらずそのまま定員超過を続けているようであれば、無論減算対象として取り扱われることになりますゆえご注意ください。

 

 

 

最後に!「定員超過減算」でなければ良いというわけでは決してありません。

 

平均として減算対象とはならずとも、日々の定員超過は運営基準違反に相当するわけですので、指導対象であることには変わりません。常に定員超過を意識した調整と運営を心掛けることが大切と言えます。

 

 

 

 

 

 

以上!介護報酬の減算③をお送りしました。

それではまた。

 

       

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