2020年4月

変更届とは?「Sensin NAVI NO.309」

  • 2020.04.18
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその309」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!変更届とは?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業所の変更届のことね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ、変更届こそ運営基準の定め。変更届なくして事業語らずだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「ほんと意味わからん・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.309」をお送りします。

 

 

 

まず、介護や障がいサービス、保育園などの福祉サービスは、一定の事項に対して変更が生じた場合、所定の書式にてその変更を記した届出を行う必要があります。これをいわゆる「事業所の変更届」と言います。

例えば介護保険制度に定める介護サービス事業所であれば、指定を受けた後、運営していく中で申請内容に変更が生じる場合、その変更内容に応じて変更届を提出しなければならないことになっています。それぞれのサービスごとに届出なければならない変更事項があらかじめ決まっていて、忘れずに変更届を提出することが求められています。その変更事項ですが、例えば事業所の名称や所在地、人員に関することなど様々です。

 

これは基準上届出する事項が定められており、変更のあった日から10日以内に、県を含めた指定権者に届け出る必要があります。

変更後 10 日以内に指定権者に届出を行うことにより、最新の事業者情報に更新するための届出で。

介護保険法第 75 条第1項(居宅サービスの場合)等に規定されています。

 

 

 

指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

・・・といった感じで明記されています。

 

 

 

 

 

 

変更する内容は大半同じですが、サービスによってはその求めもやはり異なります。

訪問介護や訪問看護といった訪問系サービス、通所介護や通所リハビリといった通所系サービス、介護老人福祉施設などの施設系サービスなど、そのサービス体系は様々です。事業所の名称や住所はもちろん、その事業所に従事する管理者や資格等を有する職員も同様です。また、事業所が定めるべき「運営に関する規程」、いわゆる「運営規程」についても、その定めた内容の変更が生じた場合には届出を行う必要があります。

これらの事項を変更する際には、その内容によって「運営規程」そのものを添付したり、歴月の勤務形態の予定表、資格等を有する職員が持つ資格証や研修終了証などの複写も同時に求められたりします。

 

 

 

 

 

介護サービスは、要介護の判定を受けた方に対するサービス以外にも、

要支援者を対象とした「介護予防」や「総合事業」も存在します。

訪問介護であれば、要介護者を対象とした訪問介護だけでなく、同時に要支援者を対象とした「総合事業」の指定も併せて受けている事業所が多いです。この場合は、双方のサービスに対する変更届が必要であって、訪問介護が県指定であること、総合事業の訪問サービスが市町村の指定であることから、県及び市町村それぞれに届出をしなければならないと言うことです。

 

 

 

 

 

総合事業は、前々回の改正を経て旧介護予防サービスである「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、各市町村に移管されたものであり、「介護予防・日常生活支援総合事業」として現在運営されています。国が定める一定の上限のもと、指定する各市町村単位でサービス単価やその内容を定めることができるもので、総合事業といっても単に一律ではないわけです。

総合事業の訪問サービスでも、旧介護予防訪問介護に「相当するサービス」のほか、市町村独自の「緩和サービス」といったものもあり、変更届を提出する際には、さきほど説明した、県指定の「訪問介護」に加え、市町村指定の「総合事業」では、さらに「現行相当サービス」と「緩和サービス」に係る変更も同時に行う必要があるということ。

 

 

つまりは、ひとつの事業所で、「訪問介護」「現行相当サービス」「緩和サービス」の計3つの変更届を作成し、それぞれの指定権者に提出することになります。

 

 

 

 

 

 

これら届出する内容は、同じ事業所ですのでほぼほぼ同様です。

・・・・しかしながら、サービス体系が違いますゆえそれぞれのサービスに沿った内容に合わすことが求められます。

それに書式自体が指定権者によって異なる場合も多いですので、事務作業としては大変です。

また、変更に係る内容も、単にその事項を記載するだけでなく、勤務予定表の作成には、それぞれの基準を理解しておく必要があります。

基準上必要な資格保有者がいるのか、必要とされる最低基準以上の各職種が配置されているか、あくまで予定とはなりますが、予定の時点できちんと基準を押さえた配置を行うことが求められますゆえ、作成後や提出前の再確認も重要と言えます。

 

 

 

 

 

以上!変更届とは?。をお送りしました。

それではまた。

 

       

サイト内検索

最近の投稿

2024.04.14 高齢者福祉
お花見らぼっと(白塚CSC)
2024.04.09 児童福祉
ピカピカの一年生
2024.04.08 高齢者福祉
新年度を迎えまして
2024.04.07 児童福祉
新年度スタート!

アーカイブ

  • 2024.04 (11)
  • 2024.03 (21)
  • 2024.02 (20)
  • 2024.01 (22)
  • 2023.12 (22)
  • 2023.11 (32)
  • 2023.10 (25)
  • 2023.09 (34)
  • 2023.08 (30)
  • 2023.07 (37)
  • 2023.06 (36)
  • 2023.05 (35)