2020年3月

通所介護サービス提供中の行為。「Sensin NAVI NO.283」

  • 2020.03.19
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその283」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所介護サービス提供中の行為をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら、また通所系の話・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、俺へのオマージュとみた」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「違うだろ!」

「あきらかにこれは、歩く通所介護への挑戦よ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マジ~」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よくわからんクダリだこと」

さて、そんな通所介護サービス提供中の行為について。

 

通所介護のサービス提供中に「その他の行為」等が行われる場合における介護報酬の扱いについては、次の3つのパターンがあります。

今回紹介するのは、「その他の行為」等として想定される具体的事例において、参考までに該当するパターンとその考え方となります。

なお、これから紹介する内容も、介護報酬に係る個別具体的な解釈及び判断については、やはり保険者(市町等)にて異なりますゆえ、事前にご相談することをお薦めします。

 

通所介護の介護報酬ですが、

適切なマネジメントに基づいて作成された通所介護計画に位置づけられたサービスに要する標準的な時間により、1回のサービス提供に対して算定されるもの。

通所介護のサービス提供中に、サービスを中断のうえ、その他の行為を行うことは、基本的に想定されていません。

このように途中でサービスを中断した場合は、その時点で当該サービスは終了したものとし、そのあとに仮に通所介護サービスを再開したとしても、

再開後に係る介護報酬は算定できないとするのが原則となります。

例えば、居宅介護支援事業所のサービス担当者会議や、買い物等代行サービス、保険者(市町等)の要介護認定調査などがそう。

本来提供すべきサービスとは、主旨や目的が違いますので無論中断は認められません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・しかしながら、その他の行為について、サービスの中断をせざる得ないような、やむを得ない理由がある場合等においては取り扱いが異なります。

中断中に係る介護報酬は算定できないものの、その後、サービスを再開し、通所介護 計画に位置づけられたサービスを提供すれば、再開後に係る介護報酬について算定が可能と考えられる場合もあります。いわゆるこれを俗に介護報酬の「中抜き」算定と言います。

この中抜き算定というフレーズは、あまり耳にしない言葉ですが、「やむをえない理由」であればそれが認められます。

 

 

 

例えば、「医療機関の受診」。

緊急やむを得ない場合については、すでに厚生労働省のQ&Aにて示されています。厚労省が発出する介護保険最新情報vol.151では、

主治医等の判断により、やむを得ない理由と認められる場合は、「中抜き」算定が可能と示されています。

…ですので、例えばこの医療機関の受診の場合、やむを得ない理由以外は、基本その受診時点までの提供時間で算定することになるということ。

 

 

 

 

次に理容サービスについては、その考えが認められています。こちらも厚生労働省のQ&Aに示されており、それが平成14年の介護保険最新情報Vol.127。

また、同最新情報vol.678でも、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについて」で詳しく解説されています。

ほかにも具体的に健康診断や同行支援、物販移動販売なども同様の取扱いが可能としています。こういった取り扱いは、サービスの幅を拡げるだけでなく、個々のニーズに沿った対応が実現することに繋がります。中には、自宅からではなかなかお一人で散髪に行けない、健康診断が受けれないといった悩みや不安がある方もみえます。そうしたニーズに少しでも応えられるよう、サービスの柔軟性を意図した取り扱いと言えます。現在、こうした試みは、通所介護のひとつの取り組みとして積極的に導入しているところもあるようです。

 

いわゆる「混合介護」と呼ばれるもので、地域福祉の発展と個々のニーズの充足を進める過程の中で、半ば必然的に誕生したものと言えます。

 

 

 

 

…なお、これとは別に、サービス提供中の行為があくまで通所介護サービスの一部と考えられる場合については、

当該行為中であっても、サービスは中断しておらず、すべての時間に係り介護報酬の算定が可能となります。

 

例えば外部のあん摩マッサージ指圧師等によるマッサージ等についても、委託によるサービス提供とするのであれば、それらはサービスの一部として考えらえますゆえ、すべての時間が算定可能となります。

しかしここで大事なのが、介護報酬以外の別の料金、マッサージ料などを請求する場合。

そのような場合であると、上記の医療機関の受診同様、それ以降の時間は介護報酬に含むことができませんゆえご留意ください。

これらの見解についても、おそらく指定権者にて若干異なります。

・・・ですので、そのようなサービスや対応を検討されている事業所については、まずは指定権者に確認する必要があると言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほど、よくわかりました。通所介護もなかなかお詳しいんですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・以上、そんな通所介護サービス提供中の行為をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!負けはせん、負けはせんぞぉぉぉ!!」ドズル風に言ってみた・・

       

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