2020年3月

介護報酬算定の考え方Ver.2。「Sensin NAVI NO.281」

  • 2020.03.18
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその281」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護報酬算定の考え方Ver.2をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回の続きね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すでにこのNAVIも足掛け早三年余り。よくもまあ続けるものだ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちなみにこれまでのback numberは、トップページの広報誌が掲載されているコーナーで閲覧できるわよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なに!?そうなのか!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな介護報酬算定の考え方Ver.2について。

介護保険制度では、介護サービス事業者や施設が、ご利用者にサービスを提供した場合、その対価として事業者に支払われる報酬のことを「介護報酬」と言います。この介護報酬はサービス別、要介護度別に様々な報酬単価が設定されており、それぞれ算定する為の決まりやルールが設けられています。

多くのサービスを併用することも可能な一方、同じように制約や基準に逸脱した場合の減算等取扱いもとにかく多いのが特徴と言われます。

今回は前回同様に、その介護報酬等の算定に係るうっかり間違い、或いは勘違いしかねない内容を紹介していきます。

是非事業所の運営や実際の介護請求等の参考にしていただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

さて、まずは同日に通所リハビリと短期入所生活介護を受けた場合の例です。

「通所リハビリのご利用者のご家族が例えばインフルエンザ等の感染症にかかったことが分かり、感染防止のためにもご利用者を緊急で同日から短期入所サービ スを利用した場合、両サービスとも算定可能かどうか。」

 

 

…さていかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チクタクチクタク…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「〇」。

 

 

この例の場合は、両サービスとも算定可能です。 平成12年4月28日・厚生省老人保健福祉局老人保健課通知で、上記内容につ いて算定可能である説明が記載されていますのでそちらもご確認ください。

 

通知にもあるとおり、特に事情がないにも関わらず、機械的にケアプランに組み込むのは不適切と但し書きが記載されているところが今回の内容のポイント。そのため、算定可能となるケースは上記内容(例題ではインフルエンザ)のような、いわゆる特段の事情があったり、緊急の場合に限るとされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次の設問。

「有効期間の半数を超えるショートステイの利用については、特に必要と認められる場合のみとされているが、この判断について基準等はあるか。」

 

 

 

さて今度はどうでしょう?

少し介護報酬とは若干異なる設問ですが、居宅介護支援事業所や短期入所生活介護を担う事業所の方であれば、当然ながら直面するケースではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

チクタクチクタク…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チクチクタク…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「△」。

少し難しいですね、これは。

ショートステイの有効期間半数超過の利用についての可能要件等は、

「指定居宅 介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に記載されている「利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合

 

…とされており、Q&A等でもその解釈については実は出ていません。

 

 

ある指定権者では、ケアマネジャーによるケアマネジメントで特に必要と認められれば、 事前に指定権者の了解を得ていただく必要なく利用可ですが、ケアプランに有効期間の半数を超えて利用が必要な理由を記載していただく必要があったりします。

 

 

また別の指定権者では、そもそも半数超えを認めていなかったり、「特に必要と認められる理由」を下記のような例にて断定したものにしているところもあります。

 

 

1 在宅生活不可能で、特養などの施設入所待ち 。

2 施設退所者で、在宅の要望が強いが、まだ在宅できるまでに身体状況が回復していないため、例として、18日ショートステイ、残りの12日又は13日を在宅といった利用で、徐々に在宅に適応していくために利用。

3 在宅の要望が強いが、しばらくご家族等の協力が得られず、在宅介護を受けられる状態ではない。

4 虐待や自宅が焼失又は倒壊等で、緊急的な保護としてショートステイを利用し、在宅生活ができるようになるまでの継続的利用。

 

 

上記もあくまで例ですので、ほかの理由が「特に必要と認められる」場合や、実際に適用している場合もあります。

ですので、利用を検討、調整しているのであれば、一度指定権者に相談、協議することをお勧めします。事業所側の勝手解釈や拡張解釈にて、「特に必要と認められる」と判断することは非常に危険なこと。

 

結果的にその理由として認められず、返戻等の指導を受けることに繋がりかねません。

 

 

 

 

 

 

 

 

「基準はあってもそれぞれ異なる場合があると言うことですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そーいうこと!」

・・以上、そんな介護報酬算定の考え方Ver.2をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ぬぬぬ・・back numberを網羅して特訓だ!」

       

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