2020年3月

通所介護の看護職員配置。「Sensin NAVI NO.279」

  • 2020.03.16
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその279」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所介護の看護職員配置をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさかの通所ネタね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、わかる者にはわかる、それが通所系サービスなわけだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意味わからん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ぴゃぁ~」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな通所介護の看護職員配置について。

通所介護は、介護保険制度に定めのある事業を言い、いわゆる機能訓練や自立支援を主な目的としています。通所介護は基本要介護認定を受けた方が利用されるのに対し、要支援の区分の方は、市町村に権限移譲された介護予防・日常生活支援総合事業としてサービスが提供されます。

前者の通所介護については、利用定員11人以上の通所介護事業所の単位ごとに看護職員(看護師又は准看護師)の1人以上の配置が求められています。

平成27年4月の介護報酬等改定(厚生労働省解釈通知の改正)にて、その配置基準が緩和されました。

 

 

病院や診療所、訪問看護ステーション(以 下「病院等」という。)との連携により、

病院等の看護職員が、通所介護事業所の営業日ごとにご利用者の健康状態の確認を行い、病院等と通所介護事業所が、通所介護事業所のサービス提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合、通所介護事業所に看護職員が確保されているものとなりました。

 

 

この配置の考えについて、当法人のあります三重県でもその具体的取り扱いが示されいます。

あくまで今回のNAVIは三重県の見解を解説したものとなります。指定権者によってその考えや取扱いは異なりますことを予めお伝えします。

 

まず、介護報酬等改定による新たな配置の形態である「病院等との連携による確保」については、あくまで病院等と通所介護事業所の設置者が異なる場合に適用されることが明確に示されています。これは三重県の関係HPにもUPされている内容となります。一方で、通所介護事業所の看護職員が、同一法人の設置する他の事業所を掛持(いわゆる兼務)する場合や、掛持をしない場合についても、通所介護事業所における従事時間や掛持の事業所との距離関係等以下のように整理されています。

 

 

 

 

まずは、

① 病院等との連携により確保する場合

 

病院等医療機関が通所介護事業所で、看護業務(ご利用者の健康状態の確認等)に従事することについて、契約を結ぶ必要があります。

なお、病院等の看護職員のうち、通所介護事業所で従事する看護職員については基本的には「限定」した職員とすることが大切です。通所介護事業所のサービス提供日には、必ず1人以上の看護職員が、事業所内で看護業務を行わなければなりません。無論看護職員が不在となった日は、人員基準欠如となります。ただし、月平均等の計算結果にて判断するものですので、仮にその一日が欠如したといっても、即アウトといったことにはなりません。

また、通所介護事業所で従事する時間数や病院等との距離については、通所介護事業所の規模(ご利用者数等)や業務内容、サービスの提供内容から判断のうえ、必要と考えられる時間を確保するものとし、距離については、 通所介護事業所を離れているときにおいても、 サービス提供時間帯を通じて緊急時等(利用者の容態急変等)に対応でき、かつ病院等から駆けつけることができる範囲内とすることが重要なポイントとなります。つまりは常時、適切な指示や対応ができる体制を確保する必要があるということ。

 

 

 

 

 

 

 

次に・・・

②通所介護事業所の職員として配置する場合

まず通所介護事業所における勤務時間、勤務内容等を明確に記載する必要があります。上記の①同様に通所介護事業所のサービス提供日には、必ず1人以上の看護職員が事業所内で看護業務を行わなければなりません。看護職員が不在となった日は、同様人員基準欠如となります。

通所介護事業所で従事する時間数や掛持の事業所との距離についても同様に一概に示されてはいません。

しかしながら、やはり①同様常時、適切な指示や対応ができる体制を確保しておくことが求められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして・・・

③病院等・掛持の事業所における人員基準の扱い。

上記①及び②において、看護職員が通所介護事業所で従事した場合、その従事時間について、 病院等又は掛持の事業所における従事時間からは除く必要があります。

これはほかの事業でも適用される常勤換算方法によるもので、結果的に病院等又は掛持の事業所における職員の勤務時間が人員基準を下回った場合は、当該病院等又は掛持の事業所はたちまち人員基準欠如となりますゆえご注意ください。ですので、掛持といった兼務を行う場合には、それぞれ従事した時間数をしっかりと把握、確認した上で運営していく必要があるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

なお、配置に係る申請書類には、それぞれに応じた添付書類が必要となってきます。上記の①であれば医療機関と連携している根拠、例えば業務提携書や協定書などがそれにあたります。また、②については、辞令のほか勤務予定表、実績などがそう。

それぞれに細かな求めがありますゆえ、具体的な詳細については、県や市の指定権者がUPしているHPなどをご覧ください。

最後に、複数単位のサービス提供を行う場合、1人の看護職員が、各単位を掛持することも可能です。

ここで注意として、「中重度者ケア体制加算」を算定する場合、この加算の要件には「サービス提供時間帯を通じて1人以上看護職員として専従する」ことが必要となります。

 

ポイントは「専従」であること。つまりは掛持や兼務といった考えではその時間帯に専従していなことから、加算要件として認められません。

誤った解釈による運営と介護報酬の算定には、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

・・以上、そんな通所介護の看護職員配置をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ぬぬぬ・・とにかく攻めるな」

       

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