2019年11月

6年毎の指定更新について。「Sensin NAVI NO.218」

  • 2019.11.07
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその218」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

前回までのNAVIから変更して、

介護保険サービスにおける「指定更新」について お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「最近少しホットなネタじゃない・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあまあリアルタイム感はこのNAVIの真骨頂なわけでして・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばん!

 

 

 

 

まずはその「指定更新」について!

平成12年にこれまでの措置制度が見直され、介護保険を体系とした介護保険制度が誕生したわけですが、その後の平成18年の改正にて、新たに介護サービス事業所・介護保険施設における6年ごとに指定(許可)の更新が導入されました。

平成18年の改正と言えば、やはり地域密着型サービスや介護予防事業の創設と同時期となります。

この指定更新制度は、制度上介護保険サービスすべてに適用されるもので、事業を運営するには義務として課されるもの。

事業所を管理する者として、指定の有効期限までに指定更新の手続きを行わなければなりません。

この指定更新の手続きを行わなかった場合は、もちろんその指定の効力を失うだけでなく、介護サービス事業所等として介護報酬の請求ができなくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「忘れてましたでは済まされない。それが指定更新です」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なーに、ちゃっかり変身しちゃって・・・」

「完全にその存在、忘れられているわよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「や、やっぱり…」ガーン・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・しかぁぁぁぁっし!!

 

 

 

 

 

 

 

 

「敢えて!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ババン!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域密着戦隊センシンジャー!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なにがしたいのやら…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあまあ…」

ちなみに指定更新の対象は、全介護サービス事業所・介護保険施設となります。
ただし、次に掲げる「みなし事業所」については、指定更新の対象とはなりません。

通常、訪問看護やリハビリなど介護保険が適用されるサービス事業を行うためには、介護保険法に基づき介護保険事業者として指定を受けなくてはなりません。
しかしながら、介護保険法第71条第1項又第72条第1項及び第115条により、病院や診療所、薬局など医療サービスを行っている事業者は介護保険事業者の指定申請手続きをしなくても指定されたものとしてみなされます。

 

 

 

 

これを俗に「みなし指定」と呼びます。

みなし指定を受けた事業者は介護サービスが提供できるようになり、都道府県によっては新規に指定を受けた事業所には毎月初め頃に市から通知が送付されます。

 

 

 

そのみなし指定となる事業がこちら!母体によってそのみなしの考えは異なりますゆえご注意ください。

 

①保健医療機関・薬局・・・居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

②介護老人保健施設・介護医療院・・・短期入所療養介護、通所リハビリテーション

③介護療養型医療施設・・・短期入所療養介護

 

 

 

 

・・簡単に言うと、医療的な趣が強い事業がみなし指定の対象となるということ。

 

なお、事業を休止中の場合は、指定(許可)の更新を受けることができません。

そのため、指定の有効期限までに、人員基準等を充足し、事業再開後に指定(許可)の更新を受けていただくか、

事業を廃止していただくことになります。

 

 

 

きりっと・・・ポージング。

 

 

続いてはその具体的な手続きについて紹介します。

例えば、平成31(令和元)年度に指定(許可)の更新の対象となるのは、

平成31(令和元)年3月30日の間に指定有効期限を迎える介護サービス事業所・介護保険施設となります。
なお、指定(許可)の更新の手続きは、介護サービス事業所等の種類によって異なります。
特に必要書類いついては、事業やサービスごとに異なるゆえ、提出に求められるものが様々です。

 

 

 

①指定(開設許可)更新申請書
②指定に係る記載事項(サービス種別によって必要、付表 該当サービス分)
③管理者経歴書
④各種誓約書
⑤従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 

 

 

・・・などが主なもので、ほかにも事業によっては・・

 

 

 

 

⑥事業所の設備一覧

⑦介護支援専門員一覧表

⑧運営推進会議名簿

 

・・・なども必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とにかくこの書類作成と準備が大変なんだよな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい。日常的に事業所の人員や運営規程などを変更する場合とは違い、事業所全体の現状を確認し、事業としてそのまま継続して運営できるかを判断するためのものになります。

ですので普段の変更届と比較してもそのボリュームははるかに多いものとなっています」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「同じ敷地内とか建物内だと同時に更新が必要なこともあるわけだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この指定更新が導入されたのが平成18年なので、導入以前からサービスを運営している事業所は必然的に以後6年毎になるわけです。

つまりは、6年ごとに集中することは明らかであって、敷地内のすべての事業所がその対象となる場合もあり得るわけです」

 

「あと、介護予防や介護予防・日常生活支援総合事業、それに障がいサービスを運営している場合には、それぞれの更新も行う必要があり、

事業によってはその時期は若干異なっていたりと様々です」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日々のケアや支援に加え、それだけのボリュームとなると、管理する施設長や事務方の人はほんと大変ね・・」

「…と言うかいつのまにやら元に戻ってるわね」カラータイマーかい!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いまはそうかもしれませんが、その指定更新や変更届出書など、今そうした事務的作業の効率化と簡素化が国レベルで協議されています」

「近い将来少しはその事務作業の負担は軽減されるはずです」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうなることを願いつつ・・・・・・・って誰だ!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「嫌いじゃないくせに。ほんと素直じゃないなぁ、この人は・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!介護保険サービスにおける「指定更新」についてでした!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「くれぐれも更新は忘れずに・・・だ!

       

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