2019年7月

介護サービス情報公表制度とは。「Sensin NAVI NO.169」

  • 2019.07.15
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその169」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は、介護サービス情報公表制度についてお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情報・・・公表制度?なによそれ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これは平成18年から導入されたもので、現在は広く一般的なものとなっています。ご利用者が事業所やサービスを選択する上でのひとつの指標や目安として、多くの皆様に活用されるのを期待してつくられた制度のことです」

 

 

 

 

 

 

 

「最近やけに出現率が高いわね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに(汗)」

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

まず、その介護サービス情報公表制度ですが、介護サービスを利用しようとしている方に対し、事業所選択を支援することを目的としてつくられたもの。

 

日本全国にあります約20万か所以上の「介護サービス事業所」の情報を、都道府県がインターネット等により公表する仕組みのことです。登録された情報は、24時間かつ365日、誰でも気軽に情報を入手することができます。

 

 

介護保険制度は、そもそも介護サービスを利用しようとする者が、自らで介護サービス事業者を選択し、ご利用者と事業者との契約を通じて、サービスを利用又は提供する制度として誕生した経緯があります。

 

・・・しかしながら、ご利用される方は要介護者等であり、利用しようとする介護サービスの 情報の入手において、事業者と実質的に対等な関係を構築することが困難な場合が多く生じていたわけです。こうした状況を打開し、かつ適切な情報収集と提供を可能とする、そんな環境整備を行う必要性があったことから、このような公表制度に結び付いたと言えます。

 

また事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等に関して公表することで、利用者本位かつ個々のご利用者のニーズにあった、より適切な事業者選択を実現し、その公表を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念としたものとなっています。

 

 

 

その「介護サービス情報公表制度」ですが、先述したように、

 

①ご利用者の権利擁護

②サービ スの質の向上等に資する情報提供の環境整備

・・・を目的の主旨とし、一方で事業者に対し、

介護サービスを利用し、又は利用しようと する要介護者等の適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものを「公表」するよう義務付けたものです。

 

 

 

「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県及び指定都市の自治事務とされ、都道府県知事及び指定都市市長は、都道府県等内の本制度の対象となる事業者が報告する介護サービス情報の受理や調査、そして情報の公表等の事務を適確に行う体制を整備する必要があるとされています。

平成18年4月からスタートした制度は、インターネット媒体を利用した「介護サービス情報公表システム」を使用、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。

 

その公表制度に基づく公表内容は以下のようなもの。

 

①事業所の名称、所在地等

②従業者に関するもの

③提供サービスの内容

④利用料等

⑤法人情報

 

ほかにも、ご利用者の権利擁護やサービスの質の確保への取組、外部機関等との連携、事業運営・管理及び安全衛生管理の体制などです。

 

またこのシステムも、年々運用するごとに見直しが図られています。

平成27年には地域包括ケアシステム構築へ向け、現在公表されている介護サービス事業所に加え、地域包括支援センタ-及び生活支援等サービスの情報についても確認することができるようになりました。

さらに平静29年には、

「サービス付き高齢者向け住宅」とその周辺の「介護事業所」が地図上で検索可能になったり、

直近であれば、ご利用者が介護サービスを選ぶ際に、おおよその料金の目安を試算できる「介護サービス概算料金試算」機能を追加するなど、ニーズに応じたシステムの変更が行われています。

 

 

最後に!

こうした介護保険サービス以外にも、障がい者福祉サービス等の情報公表もはじまっています。

いわゆる「障害福祉サービス等情報公表制度」のこと。

介護サービス同様、ご利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的としたものとなっています。

 

平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設、平成30年4月に施行されています。

 

 

 

 

 

・・・以上、「介護サービス情報公表制度」をご紹介しました。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどね。私も早速検索してみよっと!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「俺は暇があれば見てるぞ!」

       

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