2019年7月

サービス付き高齢者向け住宅とは?「Sensin NAVI NO.165」

  • 2019.07.09
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその165」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は「サ高住について」をお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ高住?なによそれ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス付き高齢者向け住宅の略称ですよ」

「私たちが働く法人の中にも、津市高茶屋につみなみシルバーケア豊壽園としてそのサ高住が存在します」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス付高齢者向住宅ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いえ、サービス付き高齢者向け住宅です」

「くれぐれも送り仮名も間違えないようにお願いします」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

さて、皆様はそんな「サービス付き高齢者向け住宅」をご存じでしょうか。

 

ほんの数年前はあまり耳にしなかったものですが、いまや街中や広告など、一般的によく見たり聞いたりするようになったように感じます。

厳密にはいわゆる老人ホームではありませんが、⾼齢者が安全かつ快適に暮らせるように、

「⾼齢者住まい法」という法律のもと、バリアフリー構造の高齢者住宅として整備されています。

このサービス付き高齢者向け住宅では、入居者であるご利用者の希望や要介護度に応じてサービスを受けることができるのが特徴。

 

 

 

 

 

・・・こうした住宅の誕生までの経緯からまずご説明します。

それまでの日本には、介護が必要な方向けの「特別養護老人ホーム」や「介護付き有料老人ホーム」などの施設はありました。

しかしそれはあくまで介護を要する方を対象としたもので、比較的元気な高齢者に対するものはほとんどありませんでした。

また国の財政事情からも、これ以上段階的かつ計画的に特別養護老人ホームなどの介護保険施設の増加は難しい事情もありました。

 

そこで、そんま高齢者の「住まい」の問題を解決すべく、2011年「国土交通省と厚生労働省」により新たに開始された賃貸住宅制度が「サービス付き高齢者向け住宅」なのです。

 

 

 

 

ここで!

よく前述した介護付き有料老人ホームと何が違うのかといった疑問を聞きます。

しかしながら両者はその性質や特色はもちろん、必要な人員配置や設備、求められる事項等がそもそも異なります。

全国で多くのこうした住居が増加する中、入居する高齢者の安全とサービスの質のを担保を目的に、

厚生労働省は、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針 」を定めています。

この指針では、上記のサービス付き高齢者住宅とのすみ分けを明記するとともに、有料老人ホームの必要な基準を定めています。

 

 

ちなみに一方のサービス付き高齢者向け住宅も、設備や人員等の基準を定めた「サービス付き高齢者向け住宅登録基準」たるものがあります。

 

 

 

 

さて、そんなサービス付き高齢者向け住宅ですが、一般的に「サ高住」「サ付き」などと略されます。

2011年の「高齢者住まい法」改正によって創設され、現在まで多くのサ高住が誕生しています。

当時は特別養護老人ホームをはじめとした公的な介護施設への入居待ち、待機状態がより深刻になっていた時代背景があり、そこからここ数年でその数は一気に増加したようです。

サービス付き高齢者向け住宅は、基本的に「まだ介護の必要がない、比較的元気な高齢者のための施設」とされています。

有料⽼⼈ホームが要介護度の⾼い⼈の受け⼊れを前提とし、⼊浴・排泄・清掃など⽣活全般の介助、⾷事の提供、健康管理を行うのに対し、

 

サービス付き⾼齢者向け住宅で義務付けられているのは以下の2つ。

 

 

 

①安否確認サービス

②生活相談サービス

 

 

 

 

・・・となります。これはあくまで基本サービスであり、住居を利用しながら、デイサービスや訪問介護などの在宅サービスも、状態やニースに合わせてご利用することもできます。

最近はそのデイサービス等を併設したサービス付き高齢者向け住宅も多く整備されています。

ちなみにこのサービス付き高齢者向け住宅の設備についてですが、

例えば・・・各居室の床面積は原則として25㎡以上あることが求められます(ただし、リビングルームや食堂、台所などそのほかの共有スペースが、共同して利用し、かつ十分な面積がある場合は18㎡以上あればよいともされています)。

また、各居室に水洗便所、台所、浴室、洗面設備、収納設備を備えていること(ただし例外もあるます)。

さらには館内のすべてがバリアフリー構造となっていることも設備基準のひとつとなっています。

ほかにも設備基準として、様々な細かな事項が定められているほか、人員基準も明確に示されています。

 

 

 

 

最後に!

前述しましたように、これら設けられた基準も、やはり入居・利用する高齢者の皆様の「安全な生活を担保」するためのものであることには変わりません。

以上、サービス付き高齢者向け住宅でした~。

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス付高齢者向け住宅。よくわかったわ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・サービス付き高齢者向け住宅です」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんて茶番だ!」

       

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