2019年7月

社会福祉法人の会計「Sensin NAVI NO.164」

  • 2019.07.07
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその164」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は当法人を含めた社会福祉法人の「会計」についてをお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会計って、また新ジャンルね」

 

 

 

 

 

 

「日ごろの処遇やサービス、そして管理も重要です」

「一方で事業を安定的に運営するにはこうした会計の知識と適正な運用も求められます」

 

 

 

 

 

 

 

「む(怒)、えらそうに!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

まず、皆様は社会福祉法人会計基準をご存知でしょうか。

会計という言葉がでると、半ば敬遠しがちな方も多いかと思いますが、社会福祉法人を運営するには大切な知識であり、重要なこと。特に管理者や管理職など、事業管理を主に担う方は是非ご覧になってほしい、そんなお話です。

 

 

・・・とその前に、まずは「社会福祉法人の概要」から説明していきます。

何度かNAVIでもご紹介していますが、医療法人、学校法人、NPO法人など、日本全国にはたくさんの法人格が存在します。「社会福祉法人」は、社会福祉法をその法律根拠として設置されるもので、主に社会福祉事業を担います。基本は非営利組織であり、一般的な企業や団体とはその主旨がそもそも異なります。現在全国には約20,000強の社会福祉法人があるそう。

 

そして今回紹介する

「社会福祉法人の会計基準」は、その「社会福祉法人」に定められたもの。

事業の指定基準は人員や運営、設備を示したものですが、これはその名の通り会計面。

 

 

 

・・・ではここからは、本題でありますその「会計基準」についての理解を深めていきたいと思います。

この会計基準には、大きく分けて2つの種類が存在します。

 

 

まず!

 

経営者や役員、各部門責任者など、

企業内部に向けての会計情報の提供を目的として作成される「管理会計」です。

これは基本的に外部には秘密の情報で、原価計算と予算管理を基礎として、

業績測定や業績評価のために作成されます。

 

 

 

 

 

次の2つ目は、

②「財務会計」。

こちらは他の企業や官公庁など、外部に対し、企業としての会計情報を提供する目的で作成されるものです。

損益計算書(企業がどれだけ利益を得ているか)、キャッシュフロー計算書(お金自体の流れの一覧)、貸借対照表(財産状況の一覧)、株主資本等計算書(純資産の増減表)で構成される財務諸表を中心に作られるのが一般的です。

 

 

 

・・・しかし、これはあくまで企業会計の話で、利潤を追求している団体を前提にしています。

ここで今考えようとしているのは社会福祉事業という「利潤を追求しない」、ある意味特殊な事業を展開する団体に対するもの。

 

この団体こそ、いわゆる私たち社会福祉法人がそうで、

外部に提出を求められる情報は、おのずと一般の企業とは違うものになります。

事業の本質そのもの、そして目的や役割から見ても、社会福祉法人はまた特別なわけです。

社会福祉法人会計基準は、実はかなり複雑で、全国的にその多くは会計事務所に依頼される場合が多いそう・・・。

 

 

さて、そんな会計を構成する財務諸表は以下の3つです。

 

 

①資金収支計算書

②事業活動計算書

③貸借対照表

 

 

①資金収支計算書とは、毎年度の「支払い資金」の収支を一覧にしたもので、お金の動きがはっきりとわかるものです。社会福祉法人においては収益性よりも公益性を重視するため、損益計算書よりも資金収支計算書のほうがその経営状況が理解しやすいので、こちらが採用されています。

 

 

②事業活動計算書は、福祉法人の会計基準のために設けられたもので、各事業の収支を減価償却費や資産の評価損などを加えて作成されます。

 

これらに加えて、財務諸表の内容を補足する附属明細書と、③貸借対照表から作成する財産目録を加えて提出します。

 

 

 

「資金収支・・・事業活動、貸借対照。難しい単語ばかりでわからないわ」

 

 

 

 

 

 

「俺はなんとなくわかるぞ!!」

 

 

 

 

 

社会福祉法人会計基準の中でもうひとつ特徴をあげるとすれば、「拠点区分」という考え方でしょう。

「予算管理の単位」「施設、事業所または事務所」を1つの単位として数え、この単位で財務会計を提出するよう定められています。

 

企業ではこのようなやり方はしませんから、いわば社会福祉法人特有のものといえます。

先述したように、社会福祉法人は、実にさまざまな税制処置が与えられます。

 

 

たとえば、収益事業以外の社会福祉事業・公益目的事業においてはすべて無税。

・・・つまり税金が発生しないわけで、このような一般企業などとは異なる「優遇処置」を受ける以上、その運営情報を公にすることは至極当然であり、社会福祉法人を運営する上では必須となります。そしてその税の優遇処置があるからこそ、そのチェックや手続きはもちろん厳しいものになるわけです。

 

 

 

 

 

・・・以上、社会福祉法人の会計基準についてお伝えしました!

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

「正直よくわからなかったけど、社会福祉法人を運営するための適正な会計管理。

「とにかく重要な内容だということは理解できたわ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり!」

「処遇と基準、さらには会計!これであなたも社福マスターだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いやいや俺はなんとかわかるぞ!」

       

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