2019年5月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.12。「Sensin NAVI NO.137」

  • 2019.05.02
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその137」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.12と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あんた今更だけどかなりのマニアね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「間違いない‥」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そんなんじゃモテないわよ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いやぁ、そう言われてもなぁ‥」

 

 

 

 

 

 

 

「そんなことないですよ。まさにモンスター級なことには変わりありませんが」

「福祉に魅せられ覚醒したニュータイプですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「茶化(ちゃか)さない!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回ご紹介したいのは、

入所系施設の「栄養マネジメント加算」について!!お話します。

 

 

 

 

・・・まず、

栄養マネジメント加算とは、栄養管理士によってご利用者に合わせた栄養管理が行われた場合に算定できる加算です。

 

栄養マネジメント加算は、多くの施設で算定されている加算で、その他の低栄養リスク改善加算、経口移行加算、経口維持加算などなど、栄養に関わりがあるほかの加算とも連動したものになっています。

 

 

 

 

 

まずは算定できる施設は以下のとおり!

 

1.介護福祉施設

2.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

3.介護保健施設

4.介護療養施設

5.介護医療院

 

 

 

 

単位数はそれぞれ1日14単位となっています。

 

 

 

次にその算定要件となります。

 

 

①常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

②入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、入所者ごとの栄養ケア計画を作成していること。

③計画に従い栄養管理を行い、入所者の栄養状態を定期的に記録すること。

④定期的に評価し必要に応じて計画を見直していること。

 

 

①~④はあくまで大まかな内容で、栄養状態のリスク具合によってはその管理の頻度がより短いスパンで設定されていたりと、詳細に設定されています。また機会があればその詳細についても触れてみたいと思います。

 

 

そしてこれら栄養マネジメント加算の要件のうち、平成30年の介護保険制度改正では、①の内容が大きく見直されています。

 

 

 

・・・いわゆる配置基準の緩和です。

栄養マネジメント加算は、平成29年度の時点で「約90%」近くの施設で算定している加算と言われています。

ご高齢者において栄養管理は、介護予防だけでなく生命維持にもとっても重要な生活動作のひとつ。

この栄養状態を維持することが大切で、状態が悪くなると感染症や褥瘡の発生リスクが急激に高まります。

 

そのため、栄養管理が必要になったご高齢者様が病院などの医療現場から施設へ入所する場合に、管理栄養士による栄養マネジメントがされている施設が増えることを目的として、管理栄養士の要件緩和が行われたわけです。

 

 

 

栄養はリハビリテーションとの関連性も非常に高いと言われ、昨今の制度改正ではこの2つを強化した内容が多いのもその為といえます。

 

 

 

その重要性が今回の見直しに反映され、

 

 

「常勤の管理栄養士1名以上の配置に関する要件について、同一敷地内の介護保険施設(1施設に限る)との栄養ケア・マネジメントの兼務の場合にも算定を認めることとする」

 

・・・といった要件に変更にされたわけです。

 

 

しかしながら、これはあくまで栄養ケア・マネジメントの緩和ですので、配置基準として「栄養士」以上が義務付けられている点は変わりませんので、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

 

一方、平成30年度の介護保険制度の改正では、この栄養マネジメント加算と類似する、

再入所時栄養連携加算」も新設されました。

 

こちらの加算は、医療機関と介護現場の管理栄養士同士の連携の強化を目的としています。

またほかにも「低栄養リスク改善加算」たるものも新設されています。

 

 

 

 

施設系サービスに係る栄養面の加算については、このように栄養マネジメント加算を主軸とし、多くの内容が加算として設定されています。

それは先述したように、リハビリテーション同様栄養に関する事項も着目されているからこそ。

 

 

 

もちろん施設系だけではありません!

在宅系サービスについても、通所サービスの栄養改善加算が従来より設けられていますし、今回の改正ではその通所サービスのほか、地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護、認知症対応型グループホーム等にも、栄養に係る新たな加算として、栄養スクリーニング加算が新設されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すごいボリューム‥」

「それだけ栄養面が重要視されているということね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうこと!

 

最後に!

この栄養マネジメント加算をはじめ、介護保険制度には多くの栄養に関する加算が設けられています。

あくまでご利用者の栄養管理とともに、健康増進、そして自立支援を着実に支援するための加算であり、その対価としてのインセンティブなわけです。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「なるほどね。管理栄養士もますますその存在と役割が重要になってくるわけね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!これからは多職種協働がとにかく大事!!介護や看護職、リハビリ職、そして管理栄養士とあともに道拓くこと、それがまさに地域包括ケアシステム!」

 

 

 

 

 

 

 

 

「絡むなぁ‥‥」

 

 

       

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