2017年9月

Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその40」

  • 2017.09.06
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその40」です。

今回は在宅での下支えのひとつ、「訪問看護」についてです。

 

 

まず訪問看護とは、病気や障がいを持った方々が、住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、

看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアの提供や自立援助の促しを行ないながら療養生活を支援するサービスのことです。

当法人でも、「訪問看護ステーション」として事業運営をしており、他の介護サービス同様、在宅サービスにはもはや欠かせないものとなっています。

 

地域で支えあう社会を目指す、地域包括ケアシステムの構築のためには、これからのさらなる活躍に期待が掛かる事業であることには違いありません。

単に看護職が訪問するだけではなく、理学療法士、作業療法士等の訪問も訪問看護の一形態として位置づけられています。

 

この訪問看護ですが、始まりはそもそも1900年前後に始まった「派出看護(はしゅつかんご)」がもとであるといわれています。

 

なかなか聞きなれない名称ですのでピンとこないですが、いわゆる看護の訓練を受けた看護婦(当時の呼び名)が、

患者と契約を結び、患者の自宅において看護を提供することであったそうで、元々は上流階級のご家庭向けに始まったともされています。

 

その後戦後や高度経済成長の時期を経て、平均寿命の延長、核家族化の進行とともに、一人暮らしの高齢者や寝たきり高齢者が増加したことが社会問題となったことで、在宅患者への継続看護の一環として、今から約40年ほど前から病院や診療所、そして自治体を中心に「訪問看護」事業を展開していったと言われています。

 

法的には1982年の老人保健法により、退院患者に対する継続看護・指導料が適用されるようになり、1990年の社会福祉8法、1991年の老人保健法改正を経て、老人訪問看護制度として創設されました。

その後、在宅医療としての位置づけが明文化されるとともに、高齢者のみの対象であった訪問看護も、在宅で医療・療養を受けるすべての人を対象とするものへと変わり、2000年の介護保険法の成立のもと、今の訪問看護ステーションが誕生したわけです。

 

以上がこれまでの歴史と背景をザクッとご説明したわけですが、

 

この訪問看護については、「医療保険」で受けるサービス、「介護保険」で受けるサービスがあります。

医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となりますが、

「医療保険」については、赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。

「介護保険」については、要支援または要介護認定が前提で、ケアマネジャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらった上でご利用します。

 

ただし、介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、

要介護被保険者等については、「末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等」による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われます。

 

在宅ケアの充実等そのニーズと期待がさらに高まる昨今で、

 

子どもに対する訪問看護でも、医療保険活用のもと訪問看護を利用する小児が平成13年時点で842名に対し、平成21年はなんとその3.5倍の2928名にも増加しています。

また、過疎地域と都市圏と比較してもその事業所数や担い手に格差が生じており、サービスの不足が特に地方を中心に懸念されています。

最近の統計でも、5人未満の事業所が6割を占めている状況で、換算値に直すと、1事業所あたりの看護職員数は平均4.3人ほど。

 

介護職員や保育士の人材不足同様、看護職員としてこうした事業やサービスの担い手が不足しているのも大きな課題といえます。

それではまたお会いしましょう!!

 

 

       

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