2017年8月

Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその34」

  • 2017.08.13
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその34」です。

最近やたらと同類の類似ブログが出没していますが、介護サービスの「通所介護」に特化した、素人泣かせのコアな内容となっています。

いわゆる「通」な職員はその内容をプリントアウトしては、ある意味テキストのように活用しているそうで、書籍で確認するよりわかりやすいと、意外と「通」な職員には好評な様子です。

さてさて、本家のNAVIはすでに34回目。

 

 

まずは皆様、負担限度額認定制度をご存知でしょうか?

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などの介護保険施設に入所もしくは短期利用された場合、

介護サービス費用の利用者負担分のほか、居住費(滞在費)と食費をお支払いいただくことになります。

その水準については、ご利用者と施設との契約によることが原則になりますが、

いわゆる所得が少ない方については、その負担する額の上限(負担限度額)が定められており、負担が一部軽減されます。

この制度を利用するには、

①所得要件  世帯全員が市民税非課税であること

②資産要件  預貯金が一定額以下であること(配偶者の有無によってその額は異なります。)

以上の要件を満たした上で、

「課税年金収入額」「非課税年金収入額」「合計所得金額」の合計額により、負担軽減される「段階」が決定されます。

 

この段階については、第1段階から第4段階まであり、そのうちの第1段階から第3段階についてはその段階ごとに居住費(滞在費)及び食費の上限額が設定されることになります(第4段階については軽減措置なし)。

ただし居住費(滞在費)については、ご利用される部屋が個室であったり、ユニットタイプであったりと、その類型によって限度額が設定されています。

 

これらの軽減対象となる介護サービスですが、

先述した介護老人福祉施設、介護老人保健施設のほか、介護療養型医療施設、短期入所生活介護(介護予防含む)、短期入所療養介護(介護予防含む) 、地域密着型介護老人福祉施設

となっており、軽費老人ホームや認知症対応型グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設といった介護サービスには適用されませんのでお間違いのないようお願いします。

 

最後に、負担限度額認定制度に係る認定の有効期間は、毎年7月31日となっています。

新規の申請ではなく、引き続きこの制度の適用を受けるためには、

毎年8月までに更新する必要があります。更新申請に該当する場合は、事前に市役所から更新申請書が届きますが、万が一この手続きをうっかり忘れてしまうと、その有効期間終了後(8月1日以降)は制度の適用を受けることができなくなるので注意が必要といえます。

 

以上、今回は負担限度額認定制度についてお伝えしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

       

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