2017年12月

Welcome to the Sensin YAGI 14

  • 2017.12.17
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

こんにちは。新高茶屋ケアサービスセンターの八木です。

久しぶりのSensin YAGI です。かかし特集が終わり戻ってまいりました(笑)

Mるさんのようにはいきませんが、マイペースで続けて行きたいと思います!!!

 

11月末には『介護支援専門員』の合格発表があり、三重県では12月末から介護支援専門員資格取得にかかる研修もスタートします。

また年明けには『介護福祉士』『社会福祉士』『精神保健福祉士』の国家試験等もあります。

 

福祉分野においては、有資格者の資質が問われることもあり、国家資格取得においても制度の変更等にて資格取得も年々難しくなってきています。

その中でも、今回はよく似た名前であり違いが分かりにくい『社会福祉士』と『社会福祉主事』の資格について取り上げてみたいと思います。

 

今回の話は『八木の個人的偏見もあるかもしれない社会福祉士と社会福祉主事の違い』についてです。

 

それでは、Welcome to the Sensin Yagiのお時間です。

 

 

 

 

『社会福祉主事』は大学等において指定科目を3科目以上履修すれば同時に資格要件が満たされ、届けを提出し取得できる資格です。大学等の『等』の中には通信教育や養成所等があります。

 

『社会福祉士』は

・福祉系の大学等にて指定科目を履修する

・社会福祉士一般養成施設等を卒業する

上記の2点のどちらかをクリアすると受験資格を得ることが出来ます。資格が習得できるのではなく『受験する権利を得る』ことができます。

試験は年に1回であり、合格率も決して高くはない為、狭き門となっております。

 

ではこの2つの資格の違いは何なのでしょうか????

 

 

社会福祉主事は任用資格(※1)です。福祉事務所現業員として任用される者の要求される資格であり、社会福祉施設職員の資格に準用されている…と定義されております。

資格要件があり、かつ任命を受けたという条件のもと社会福祉主事を名乗ることが出来ます。

※1 任用資格とは、特定の職業ないし職位に任用される為の資格である。

特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく 該当任用資格を取得ご、該当職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格。

 

 

社会福祉士は国家資格(※2)です。社会福祉分野全般において相談業務を行う事が求められる幅広い資格です。また、社会福祉士の中に社会福祉主事が含まれる為、社会福祉士を取得すれば自動的に任用資格があるとみなされます。

※2 国家資格とは、一般に、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明されるものとされる。

 

 

 

上記のことを考えると、社会福祉士の方がより専門性が高いと考えられ、また、福祉分野全般という幅広い場で専門の知識を持ち業務を行うということだと思います。

今、試験勉強中の法人職員もいると思います。

勉強もですが、体調もしっかりと管理して試験に臨んでください!!

では、また。

 

 

 

 

 

 

 

       

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