2017年8月

Welcome to the Sensin YAGI ⑤

  • 2017.08.06
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

こんにちは。新高茶屋ケアサービスセンターの八木です。

 

前回は『通所介護の人員配置基準(介護職員編)』でしたが、

今回は『通所介護の人員配置基準(生活相談員編)』について、お話させていただきたいと思います。

 

私は、決して通所介護マニアではありません!!

「いやあきらかにマニアでしょ!」

↑ある職員のひとりが、皆様の想いを代弁してくれています。

 

新高茶屋ケアサービスセンターにも通所介護事業所があり、

また、通所調整の事務局ですので、一番関わりがある事業所ということで書かせていただきます。(笑)

 

それでは、Welcome to the Sensin YAGIのお時間です。

 

 

生活相談員とは…???

このことに関しましては、Mるさんの第21回Welcome to the Sensin NAVIに詳しく書いてありますので、読んでいただいていることを前提に記載いたします(当法人ホームページのブログは更新が早い為、少し前まで戻っていただければと思います)。

 

では、通所介護事業所では『生活相談員』はどれだけ配置しなくてはいけないのでしょうか?

 

いつも通り、平成11年、厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(最終改正:平成28年2月5日厚生労働省令第14号)を見ますと…

 

(従業者の員数)

第93条の1

生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 

と記載されております。

 

またまた、難しく書いてありますね(笑)

 

この文章を計算式にしますと…

 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数 = 提供時間数

となります。

 

例えば、9:00~16:00の7時間の営業をしている通所事業所であれば、生活相談員の人数に関わらず、この7時間の営業時間内に配置すればよいということです。7時間の勤務の生活相談員が1名でも良いですし、3.5時間の相談員が2名でもかまいません。大げさに言いますと、1時間の生活相談員が7名でもかまいません。

※ 生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤ということを前提に説明します。

 

では、通所介護事業所の営業中、生活相談員はずっと建物の中に居なくてはいけないのでしょうか??

 

実はそうではなく、ご利用者様の地域での暮らしを支える為に、医療機関や他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、通所介護をご利用されない日でもご利用者様の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能が展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、サービス担当者会議や地域ケア会議に出席する為の時間や地域の町内会、自治会等と連携しご利用者様に必要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘・活用の為の時間も含めることが出来ることになっております。

 

すなわち上記のような場合、外出しても差し支えはありませんが、生活相談員の事業所外での活動に関しては、ご利用者様の地域生活を支えるための取り組みである必要があります。

その為、その活動や取り組みの記録が必要となります。

 

居宅サービス事業所の生活相談員は、事業所に来園された方や電話を頂いた方のみの相談を受けるのではなく、

ご利用者様・ご家族様はもちろんのこと、地域の皆様の為に生活相談員でありたいですね。

それではまた。

       

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