2017年12月

適正運営と質の向上に向けて~実地指導編②~ 「Sensin NAVI NO.64」

  • 2017.12.16
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

 皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその64」です。

 

 

前回に引き続き、介護サービス事業者に対する実地指導についてのお話。

行政の調査員が介護サービス事業所を訪問し、様々な書類確認や聞き

取りを行い、適切に運営されているかを指導するもので、

介護サービス事業者等の育成・支援を目的としています。

基本介護サービス事業所の指定を受けている以上、通常数年に一度は受けるものとなっているものなので、決して間違った認識を持たないようくれぐれもお願いします。

 

 

今回は前回の実地指導の概要に続き、その中身についてさらに詳しく説明したいと思います。

 

 

指導項目としては、

大きく分けて①「運営指導」と②「報酬請求指導」があります。

 

①「運営指導」

個々の利用者毎の個別ケアプランに基づいたサービス提供を含む一連のケアマネジメントのプロセスについて、聞き取りと書類記録の確認を行うほか、高齢者虐待防止、身体拘束禁止などの観点から見た指導も行います。

その中で、生活支援のためのアセスメントやそのケアプランの作成等の適正の有無、そしてサービスの質の確保・向上が図られるよう運営上の指導を行います。

 

②「報酬請求指導」
各種加算等について、報酬基準等に基づき必要な体制が確保されているか、ケアプランに基づいたサービス提供が実際できているるか、他職種との協働は行われているか、

などなど事業所がそれぞれ届け出た加算等に基づいた運営が、適切に実施されているかをヒアリングのもと書類の確認を行います。

請求の不適正な取扱いが見受けられればもちろんその為の是正が行われます。

 

ちなみにですが、こちらはある日のある事業所での実地指導の様子です。

 

 

事業所内を一通り見学されたのち・・・・、

 

このような形で実地指導が行われるわけです。

 

 

*写真の投稿については担当者より事前に許可を得ています。ご協力ありがとうございました!!!

 

そして実地指導が無事(?)終了し、その日から約1~2週間程度で「結果通知書」なるものが送付されるわけですが、ここの内容が肝心!

通知書には様々な項目があるのですが、その中で記載されている改善項目については、通常はーヶ月以内にその項目を改善し、かつ「改善報告書」の提出が義務付けられています。

 

補足として、この実地指導の際に、例えば著しい運営基準違反が認められ、利用者の生命の危険がある場合、又は、報酬請求指導の際に不正が確認され著しく悪質な請求と認められる場合には

上記でお話したような「監査」に変更される場合がありますのでくれぐれもご注意ください。

さらにさらに、

監査の行く末によっては、指定の効力の一部もしくは全部が停止になったり、最悪事業所としての指定をも取り消されることも!!

 

・・・ですので法に定められた基準、いわゆる「運営基準」「人員基準」「設備基準」等をしっかり遵守し、かつ適正な事業運営を常日頃から行っていく必要があり、

それが介護サービス事業所の役割であり責務といえます。

 

 

 

 

それではまた。

 

       

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