2017年7月

相談員に求めるスキル「ソーシャルワーカーとして」

  • 2017.07.05
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

毎度お馴染み(?)今回で21回目となります、Welcome to the Sensin NAVI  のお時間です。

 

さっそくですが、生活相談員をご存知でしょうか?

こちらはいわゆる介護福祉士やケアマネジャーといった「資格名称」ではなく、あくまで「職種名称」です。この生活相談員の業務内容ですが、入退所に係る説明や面接等の様々な諸手続きや、入所・利用されている方(ご家族を含めた)の生活上での相談などが挙げられます。

この生活相談員ですが、介護事業所であれば、特別養護老人ホームをはじめとした入所施設(老人保健施設では支援相談員)、ショートステイや通所介護に配置することが介護保険制度の中で義務付けられています。

 

ただし、この生活相談員ですが、誰でもなれるものではありません。

生活相談員には資格要件が設けられており、原則としては「社会福祉主事の任用資格を有する者」又は「社会福祉法第19条第1項各号と同等以上の能力を有すると認められる者」と明記されています。

つまり、社会福祉法第19条により認められた社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士と、

「同等以上の能力を有すると認められる者」ということ。

ではその「同等以上の能力を有すると認められる者」とは?

こちらについては、実は厚生労働省から正確な明示はされていないのが現状です。

 

この生活相談員の「同等以上の能力・・・」。

全国47都道府県それぞれでその見解が異なるのをご存知でしょうか?

まず、法人本部のあります三重県においては、介護福祉士やケアマネジャーも従事可能で、また福祉や医療事業での一定の実績があれば生活相談員として従事することができます。

 

しかしある県では、そもそも上記3つの資格しか認めていなかったり、一方である県では看護師も可能としています。ちなみに隣の愛知県では保育士もその要件を満たすようです。

あと、昨年8月より事業を開始した滋賀県については、上記3つの資格のほかに認められているのがケアマネジャー、それも実績があるケアマネジャーのみに限定されています。

 

色んなご意見はあるかと思いますが、相談業務を主とする職種ですので、滋賀県の見解も確かに一理あるようにも思います。

 

さて、最後にこの生活相談員ですが、

様々な業務の根底にあるのは「ソーシャルワーカーとしての働き」です。

ソーシャルワーカーとは・・・

「社会福祉事業に従事する人の事を指し、社会福祉学を基に社会福祉援助技術を用いて社会的に支援を必要とする人とその環境に働きかける専門職」のことです。

 

つまり、生活相談員はご利用者様の自立した幸せな生活を支援するという事が仕事。

相談された内容を単に何でも言う事をただ聞くのではなく、ご利用者様の今の状態をよく理解した上で、いまなにが必要なことかどうかを判断し、生活の向上に役立てるようにしていくこと、それこそ生活相談に課された大きな役割ではないでしょうか?

かつて、当法人には「心の相談員」と呼ばれた職員たちがいました。

すでにその方々は現在施設長という立場で活躍されています。私も後を追いかけるよう努めましたが、志し半ば、その域までには到達できなかったように思えます。

 

「心の相談員」私が愛読する「洗心辞書」*実際には存在しません。

にはこう記載されています。

 

心の相談員とは、

「すなわち心の相談員である」 類語【本居(もとおり】・【日高(ひだか)】 *わかる人にはわかるはず・・・

最後に、現在相談員の方々、そして相談員を目指す全国の熱き皆様!是非とも心の相談員を目指して頑張りましょう!!

それではまたお会いしましょう!!

 

 

 

 

 

       

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