2017年6月

これからの学童保育 「期待と役割」

  • 2017.06.18
  • 児童福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

すでに12回目を迎えるこのSensin NAVI 。

今回は児童福祉のお話。以前からも何度か紹介している放課後児童健全育成事業(学童保育)についてです。

 

 

 

1997年(平成9年)6月に、「児童福祉法等の一部改正に関する法律」が成立し、その際に学童保育が「放課後児童健全育成事業」として法制化されました。

全国的にみて、小学校が空き教室等を利用した学童保育が大半を占め、その小学校に通う児童の保護者の皆様による運営が主体となっている

場合が多いようです。

 

しかしながら、この学童保育のニーズについては、保育園同等に増加しており、今ではもはや学童保育の待機児童も発生している状況。内容も多様化していることから、当法人も含めた民間の法人や企業などが参入しているのも少なくありません。

そして、学童保育の施設で、児童の保育にあたる者は従来「学童指導員」「学童の先生」等さまざまに呼ばれ、統一された資格要件も存在しませんでした。それが事業自体が法制化と共に、その事業のサービスの質についてももちろん問われるようなり、

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号)に基づき、事業所ごとに支援の単位の人数や人員配置基準が定められ、結果新たに「放課後児童支援員」として、2015年に配置が義務づけられました。

 

この放課後児童支援員になるには、保育士や社会福祉士、学校教員等の基礎資格を有した上で、都道府県知事による資格認定講習を修了する必要があります。

これは、2019年度までは経過措置として、資格認定講習を「修了した者」ではなく「修了することを予定している者」が放課後児童支援員となることもできます。

ちなみに上記の基礎資格がなくても2年以上児童福祉等に関する事業での実績があれば研修を受講することもできます。

 

また、放課後児童支援員以外の「学童の先生」については、統一的な名称は存在せず、保育士や教育職員免許状のような国家資格制度もありません。一般的には、「補助員」といいた名称が使われているようです。

もはやひとつの事業として確立した学童保育。それを担う放課後児童支援員については、子どもたちへの支援方法等、健全な成長促進を後押しする大事な役割として、これからもっと期待されてくると思います。実際大学や専門学校でも、放課後児童支援員のコースが設けられているとこもすでにあるようです。

 

さて、「子ども・子育て支援新制度」では、放課後児童支援員の配置基準のほかにも、

児童1人あたりの面積の確保や、平日や休日時の開所時間、そして年間開所日数などの基準も定められています。

国も共働き家庭などが利用しやすいように学童保育の拡充と共に質の向上を推進し、2019年度末までに学童保育で受け入れる子どもの人数を約30万人増やしたいと話しています。

当法人としても、今やこれら事業に対する考え方も、明らかに変わりつつあります。

もはや保育園の付属事業ではなく、保育園同等に重要な事業のひとつです。

法人としても、新制度を遵守すると共に、法人内の学童保育の中身も含めた今後の在り方について、

放課後児童支援員の養成や各小学校との関わり方など、さらに積極的に検討していく必要があるといえます。

それではまた。

 

       

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