2018年7月

混沌する介護保険制度。「Sensin NAVI NO.93」

  • 2018.07.20
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその93」となります。

 

 

さて今回のお題は・・・・

 

 

 

 

「そろそろネタ切れかと思ってたけど、まだやるつもり!?」

 

 

 

 

 

 

 

「うーん、何気にこのNAVlもアクセス数多いんだよなぁ、これがまた。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・て、自慢かい!」

 

 

 

 

 

 

さてここからは本題で、今回お届けするのは介護保険制度についての前回の続きとなります。

 

平成30年度の介護報酬改定では、当初マイナス改定と示唆されたものの、介護職員の離職ゼロの目標や医療の診療報酬の薬価調整も相まって、

結果的にはプラス改定となったことは、前回お伝えした通りです。

次回の介護報酬改定に向け、国はすでに本年度早々その協議を図っています。今後の財政健全化施策の在り方を検討する財政制度等審議会財政制度分科会にて、社会保障費抑制に係る改革案(計8つ)が示されています。

前回のNAVIでは、その計8つの改革案のうち、利用者負担に直結する4つの改革案について紹介させていただきました。

 

今回はその改革案のうち残りの4つについてご説明させていただきたいと思います。

紹介するその4つは、利用者側というより、行政や社会福祉法人など、その主たる運営母体への改革案として示されています。

社会福祉法人である私たちも要注目のその内容がこちら!!

 

 

*前回が①~④まで紹介しましたので、今回は⑤からとなります。

前回のNAVI.92については、↓こちらをクリックしていただければご覧いただけます。

 

迷走する介護保険 Sensin NAVl No.92はこちら。

 

 

 

 

 

 

さて、まずは⑤ についてですが、自立支援・重度化防止等を評価し、保険者機能強化を目的とした「インセンティブ」の導入。

つまり、積極的に介護予防や自立支援に向けた取り組みを行い、その結果によっては、プラスαの補助を行うというもの。

そうしたインセンティブを設けることにより、自治会間の競争とより一層の積極性を助長するねらいがあるようです。

 

 

 

 

次に⑥ですが、保険者(各自治体)によるケアプランのチェックを行い、ご利用者の状態に応じたサービス内容及び利用回数の標準化を図ること。

すでに今回の介護保険法改正でも、訪問介護の一部について適用されるようになっており、

適切な利用実態を見極め、かつ過度な利用を抑制することで、サービスの標準化だけでなく、介護給付費の過剰流出を防ぐことを目的としています。

 

 

 

さらに⑦については、在宅サービスの総量規制・公募制を活用することで、自治体がサービス自体の供給量をコントロールする仕組みをつくること。

これは以前のNAVIでも紹介したことがある内容ですが、

特別養護老人ホームや老人保健施設、そして小規模多機能型居宅介護施設や認知症対応型グループといった地域密着型サービスの事業運営を行うにあたっては、基本的に各市の介護保険事業計画に示される整備計画に基づき行うものとされています。

一方で、訪問介護や通所介護等のいわゆる在宅サービスについては特別な規制はなく、現状は一定の基準と指定権者からの指定を受ければ事業運営は可能となっています。

その為、サービスを提供する様々な経営主体が各地域で展開されているわけですが、一方で特定の地域に集中していたり、もちろんその逆の希薄は地域も存在してしまっています。

 

つまり、サービスのみならず、介護人材の集中化を生み、山間部などの地方によってはサービスそのものが希薄してしまっている状況も少なからず発生しています。

 

それらを解消し、かつサービスの均等化を図る上でも、各自治体が自分たちの地域の供給量と充足量を把握し、その抑制を図っていくと言うこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして最後の⑧については、その⑦の供給量コントロールに加え、

介護サービス事業者の経営主体そのものについて、そのあり方が問われる内容となっています。

 

簡単に言うなれば、経営主体の総合もしくは再編です。

 

地域に点在する社会福祉法人やNPO等のサービス媒体を、統合もしくは再編することにより、真に必要とされる需要に適した事業展開を促し、事業そのものの効率化を図ることがねらいとされています。

限られた人材をいかに効率かつ効果的なものとするのか、その為の施策と言えます。

 

 

 

 

 

 

以上4点について、客観的に見ても大胆かつ抜本的な改革案といえます。

利用者負担の増大だけでなく、サービス利用の頻度抑制、そしてサービス提供事業者数の調整等、

すべては膨張する社会保障費を抑制することが前提でありますが、これまでの改正の中でも幾度となく取り上げられてきた項目です。

 

 

来たるべき次回の介護報酬改定に向け、いよいよこれらが実施する必要性、そして現実性が高まってきているとように感じます。

 

果たしてこれからの介護保険制度はどうなるのか?

利用する側、そしてサービスを提供する事業者側としても、なにかしら影響を与えることに違いありません。

今後の展開に「注視」しながら、今後をしっかりと見極めていく必要があるといえます。

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなか小難しい話ね。私も少しは勉強したほうが良さそうね」

 

       

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