2018年5月

介護保険における「総量規制」。 「Sensin NAVI NO.82」

  • 2018.05.18
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその82」となります。

 

 

さて、今回ご紹介しますのは・・・・・・・・、

 

 

 

 

 

「待ってました!よっ、先輩!」

 

 

 

 

「?…。なんだ、やけに態度デカイな」

 

 

 

 

 

「後輩にそんなこと言わないでくださいよー。

ある意味大物って感じでしょ~」

 

 

 

 

 

「それより!」

 

 

「!?」

 

 

「ついに動きだしたわよ、あの歩く通所介護が」

 

 

 

 

 

「誰?…というか歩く通所介護?

明らかに設備基準満たしていないよーなサービスだな」

 

 

 

 

「違います!あのおしゃべりモンスター、いえ歩く通所介護ことYAGIよ!」

 

 

 

 

「ヤギ?うーん、ピンとこないなー」

 

 

 

「歩く通所介護ことYAGIは、あなたのその立ち位置と存在を揺るがす、いや揺れ動かす男よ。

いまも知らぬ間にUpするなりして、その力を世間に証明しようとしているの」

 

 

 

 

「なんか、どーでもいいよーな…」

「…というか、まずはSensin NAVIの続き!」

 

さて今回ご紹介するのは介護保険サービスの整備について。

 

「?」と一見なりがち内容ですが、40歳以上が支払う介護保険料に直結する話となりますゆえ、意外と大事な話。

 

 

 

介護保険の中では、

市町村と都道府県、それぞれが3年を1期とした介護保険事業計画・介護保険事業支援計画を定め、

この中で、各種介護保険サービスの整備量などの見込みを示すことになってます。

今年は第7期介護保険事業計画として、皆様のお住まいの各市でも作成、公表されています。

各市のホームページでご確認できますので、是非ご覧いただければと思います。

 

さて、先ほどの整備量の見込みですが、その数値を基に、私たちが負担する3年間の介護保険料が設定されます。

サービスの整備量を多くすれば、ご利用者に十分な介護サービスが提供できますが、その分保険料の高騰に繋がります。

また一方で、その整備量を少なくすれば、保険料の水準を抑えることができますが、十分なサービス量を確保できないといったことになります。

 

 

こうした状況から、厚生労働省では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、また介護専用型特定施設、認知症高齢者グループホームなどの整備については、

「必要利用定員総数・必要入所定員数」という上限を設け、

これを超過した整備申請(開設申請など)については、

「介護保険の指定を市町村や都道府県が拒否できる」、いわゆる【総量規制】が以前より設けられています。

 

 

 

特養等の施設整備については、多大な整備費が必要となります。

そしてそれらの整備に要するには、国や県、市が負担すべき補助金が設定されており、もちろんその財源は税金からの拠出。

地域で必要な整備数を設けることで、やみくもな整備を抑制すると共に、個々の介護保険料の調整を行っているわけです。

 

ちなみにですが、介護療養病床等から今回創設された介護医療院への施設転換等をはじめ、既存施設からの転換に関しては、この総量規制の対象としないこととなっています。

 

 

 

 

そしてそして!

これらの総量規制について!

次回の制度改正では、さらなる規制が係る可能性がでてきています。

 

いわゆる訪問・通所介護の供給量のコントロールで、これまでの施設サービスの規制だけでなく、在宅サービスにおいてもその対象としていく考え。

 

自治体の牽制機能を強化し、サービスの整備をよりバランス良く進め、効率的な体制の構築や給付費の抑制に結びつけていくことがねらいとなっています 。

 

 

厚労省はこれまでも、地域マネジメントを推進する観点から、保険者の権限を拡げる改革を進めてきています。

例えば今年の法改正でも、市町村が小規模デイサービスの指定を拒否できる仕組みを新たに導入したり、居宅サービスの指定を行う都道府県に対しても、市町村は意見を伝えることができる、というルールも設けています。

 

 

厚労省は今後、こうした見直しの実施状況を踏まえてさらなる具体策を練る一方、

財務省は引き続き総量規制や公募制の適用を求めてくると予想されます。

 

「地域差の縮減に向けた保険者(自治体)機能の強化」の是非が論じられており、

訪問・通所介護の1人あたりの給付費が、その全国平均を大きく上回る市町村があることを問題視しています。

 

「訪問介護・通所介護などの居宅サービスに対する保険者の関与のあり方について、第8期の計画期間に向けて検討し結論を得る」
と、昨今その考えを示しています。

 

 

つまり第8期は今から3年後の2021年度。

今回の介護保険改正でも、すでにその方向性を物語るかのように、訪問介護の生活援助について、利用回数の多いケースについて、ケアマネジャーを通じた行政への届出とその検証が設けられるようになりました。

まさにその布石とも言える内容といえ、さらに具体的な議論が本格化するのは再来年となる見通しとなっています。

 

この訪問介護と通所介護の供給量のコントロールについては、ひとりのご利用者に対するサービスの供給だけでなく、サービスそのもの自体への総量規制も検討されています。

現在、制度上の基準を満たしていれば、なかば自由にサービスを提供する事業所を開設することができます。

 

地域の中に多くの事業所が点在することは、サービスをご利用される方にとって選択の幅が拡がるわけですが、一方で限られた地域の中で、サービス自体の集中化が発生しています。人材不足が懸念される昨今の介護事業において、人材の拡散と非効率化が起こっているのも事実といえます。

 

限られたマンパワーと適切なサービスの運用。

サービスの持続性を図る上では、こうした在宅サービスの総量規制についても、一定の理解を感じるのは決して私だけではないはずです。

 

これからの介護保険、果たしてその行く末は!?まさに目が離せない昨今といえます。

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

「よーやく終わったわね、じゃあ話の続きよ。全く自己満足派はこれだから困るわ(汗)」

 

 

 

 

 

「スタコラサッサーっと!」

 

 

 

「待ちなさーい!!(怒)」

 

 

 

…続く。

 

       

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