2020年1月

介護保険あるあるVOI.25。「Sensin NAVI NO.261」

  • 2020.01.25
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその261」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

 

 

介護保険あるあるを お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。

それではSTART!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMORROWORORO…♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「たまには電話しなきゃね」

 

Q:63 よく指定更新や変更届出書、加算算定に用いる常勤換算方法に関して教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お、なかなかオーソドックスな話ですなぁ」

 

Q:63 常勤換算方法は、私たち介護業界にてよく用いられる算式のこと。介護以外にも、保育や障がいサービスなど、幅広い分野にて使用されており、配置基準や加算算定の根拠として必要なものとなります。

では、訪問介護事業所を例にご説明します。まず訪問介護は、「訪問介護員等の員数を常勤換算方法で、2.5以上の配置」が必須となります。

 

訪問介護の事業所においては、指定基準上、訪問介護員を常勤換算方法で2.5人 以上確保することが求められています。

有料老人ホーム等を併設している場合や他の業務と兼務している場合等に誤った方法で計算していたという事例が挙げられます。

 

 

 

 

ここでポイントとなるのがその常勤換算方法。

これは、(総従業者の勤務延時間数) ÷ (事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数)。 

※ 週 32 時間を下回る場合は、32 時間を基本とします。

 

 

 

(計算例) 常勤者が勤務すべき時間数が週40時間・4週160時間の場合で説明します。

 

 

 

①A(常勤、4週160時間勤務)

②B(非常勤、4週120時間勤務)

③C(非常勤、4週 100時間勤務)

④D(非常勤、4週60時間勤務)

 

・・・・の常勤換算数は、 (160+120+100+60)÷160=2.75 となります。

 

 

 

 

 

常勤換算方法で計算を行う際の注意事項ですが、

上記の計算を行う際の勤務時間には、当該訪問介護事業所の管理者としての勤務時間や併設の有料老人ホーム等の職員としての勤務時間等を算入することはできません。ただし、前者については指定権者にてその考え方が異なりますゆえ、一概には言えません。

 

 

ここで紹介するのは、管理者と兼務している場合の考えについて、

管理者と訪問介護員を兼務しているE(常勤、4週160時間勤務)が、

4週で管理者 として20時間、訪問介護員として140時間働いていた場合、訪問介護員としての勤務時間である140時間のみ算入することになります。

 

 

 

従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とします。 常勤雇用であるAがある4週で168時間勤務したとしても、Aの勤務時間は160時間として計算するわけです。

単に168時間を除した場合には、1.05となりますが、上限がそもそも160時間ですのでいくら除しても1.0は1.0なわけです。

つまりは常勤雇用ひとりに対して1.0を超えることはないということです。もちろん常勤雇用には時間外勤務時間は含めませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

「ねぇ、もう少しわかりやすく説明してくれない?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい」怖・・・。

 

要は常勤換算方法が用いるのは、常勤以外の職員を雇用し配置している場合となります。そもそも常勤雇用は常勤換算方法で算出する以前に、「1.0」カウントなわけで、常勤雇用が3名いれば、必然的に「3.0」となります。

 

つまりはその時点で訪問介護事業所の最低基準である2.5をクリアしているわけなので、なんら問題はありません。

常勤換算方法で算出する必要がでてくるのは、常勤以外の職員、いわば非常勤の職員を雇用している場合です。その場合、その非常勤の職員が常勤の職員と比較した時の換算値を示すものが常勤換算方法であって、非常勤であるがゆえ、その換算方法にて算出される数値は、少なくとも「1.0」未満になるはずです。

 

基準が160時間であれば、その半分の80時間実績として勤務すれば「0.5」ですし、さらに半分の40時間の実績であれば、「0.25」となります。あくまで常勤職員から比較した数値ということをお忘れなく。

非常勤の職員が複数いれば、それこそ換算した時にいったいいくつになるのかを示すものとなります。

 

それと常勤換算方法は予定ではなく、実績で考えるものですので、くれぐれもお間違いのないようお願いします。予定では80時間働く勤務予定でも、実際は40時間の実働であれば、前者の0.5ではなく、0.25として算出することになるということです。ですので、予定配置でぎりぎり2.5名だとしても、実績がそうであれば結果2.25になり、訪問介護事業所の最低基準である常勤換算方法で2.5名以上がたちまち満たさなくなってしまう、というわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。ガチャポン。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るる・・るる・・るるる・・・♬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こんにちONE。よろしくお願いします・・」

Q:64 訪問介護にはサービス提供責任者たる者の配置が義務付けられています。その職種について詳しく教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おう!いつも調整ご苦労さん」こんにちONE(わん)・・って(汗)。

 

 

Q:64 指定訪問介護事業所にでは、

「ご利用者数が40人に対して1人以上サービス提供責任者の配置義務」があります。

 

訪問介護の事業所においては、指定基準上、常勤専従のサービス提供責任者の配置が必要となりますが、有料老人ホーム等を併設している事業所等において、両方の業務を兼務している場合に、この要件を満たしていない事例がよく見受けられるそう。

ほかにも40人を超えるご利用者が在籍しているのも関わらず、必要とされるサービス提供責任者の数を満たしていないなどもあります。

この40人に対する配置義務ですが、仮にご利用者の数が40人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができます。

ただし、この場合にもご利用者数に応じて一定数の常勤のサービス提供責任者の配置が必要となりますゆえお間違いのないように。

 

また、これまで介護職員初任者研修課程修了者もサービス提供責任者として認められていましたが、平成30年4月1日からは一年間の経過措置を経て、サービス提供責任者としての任用要件を満たさなくなっています。

 

現在サービス提供責任者として任につくには、介護福祉士実務者研修の修了、もしくは介護福祉士を取得する必要があります。

前者の実務者研修は、平成25年に新しく作られた資格で、介護職員基礎研修とホームヘルパー1級の資格を一本化したものです。
サービス提供責任者を担える資格以外にも、介護福祉士の受験資格にもなるので、将来介護福祉士を取得しようと考えている方には必須の資格になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。ガチャ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そろそろ掛けようかな」

 

       

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