2019年12月

介護保険あるあるVOI.16。「Sensin NAVI NO.250」

  • 2019.12.24
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその250」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

 

 

 

介護保険あるあるを お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。

それでは毎度お馴染みのリクエスト形式で進めていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rururururururururururuururururuururururuur♬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガチャ・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もしもし、元気2倍、トークは3倍、笑いも逃さず2.5倍!そんなM岡です。」

 

Q:42 特養や老健施設で必要な、施設サービス計画について留意すべき点を教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意気込みがいいねェ」

 

A:42 施設サービス計画は、サービス担当者会議を開催し、計画担当介護支援専門員が他の従業者と協議の上、入所日までにまず作成する必要があります。

そして事前にご家族等に十分説明して、同意を得ることが大事。同意に用いる書面は、その同意日はもちろん、説明者、ご家族の氏名等を記載してください。当該計画は、定期的にモニタリング(実施の評価)を行い、計画の見直しを行う必要があります。

定期的という表現から、特段期間は限定されていませんが、大半は6ヶ月又は3ヶ月で見直されているよう。

 

この期間については、指定権者によって見解は異なります。また見直し後の計画も、ご家族の同意が同じように必要になりますゆえご留意ください。なお、他の従業者との協議については、サービス担当者会議のほか、照会によるものも認められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トゥーるるるるるるうるるん~♩

 

 

 

 

 

 

 

 

がちゃん。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「また今回もお願いしようかな」

Q:43 介護保険サービスにおける「身体拘束」に関する考え方、対応について詳しく教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなか難しい設問ですね・・・」

 

Q:43 厚生労働省は、平成11年に身体拘束について省令を公布し、

「身体拘束(身体抑制)は、あくまで例外的、かつ必要な時間に限って行われるべき」とされています。

その後開催された厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議にて、『身体拘束ゼロへの手引き』が作成され、現在の細かな取り決めが定められたわけです。

 

 

 

 

身体拘束は、

①切迫性

②非代替性

③一時性

 

・・・の3つの要素を満たし、 適切な手続きを行った時に限り認められます。

その場合も、時間やその際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由等の記録が必要となります。

 

 

 

 

そして!平成30年度からは、

「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」を、

3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底が必要となります。

ほかにも身体的拘束等の適正化の指針を整備することや、身体的拘束の適正化に関する研修の年2回以上の実施と、新規採用時にも必ず実施することが必要となります。

 

 

行動制限が一時的なものであることが、やむを得ず身体拘束を実施する場合の要件の一つとなっています。

 

その為、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明及び同意書」には、その事由はもちろんのこと、拘束解除の予定日を必ず記載する必要があります。要はその身体拘束が永久的なものでないことを示すものであり、事業者側はその拘束廃止に向けた取り組みを日々実践していくことが求められます。

 

日々のご利用者の様子や状況、拘束頻度など、あらゆる観点からの記録と考察により、その廃止に向けた協議も併せて必要とされます。ですので、身体拘束廃止に向けた取組みに必要な最小限の期間を設定することが重要かと。

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業者側の責務として、とても大事なことですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい。尊厳を大切に、安易に行うべきものではないということ。

慎重かつ充分な協議、そして定められた手順のに沿った対応が求められます」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るるるるるㇽるるㇽ~♬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がちゃ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今年は色々経験させてもらいました。ありがとうございます」

Q:44 介護サービス事業所には、毎年行う研修があります。実際にはどのようなものがあるのか教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「経験こそ自らの成長を促進させる産物!」

 

Q:44 介護保険制度に基づく事業において、従事者の資質の向上に向けた、様々研修の実施が求められます。その機会を定期的に設けることが、事業所の管理者の責務のひとつとされています。

 

その中でも、今回は施設サービスにおける研修を説明します。

 

施設系サービスによっても若干異なりますが、居宅系サービスよりも制度上詳細に定められていますので、なにが必要なのかをしっかり理解した上での実践が大事。また、関連するほかの法律による研修もありますので、一概に介護保険制度だけ遵守していれば良いとも限りません。

 

まずは直近の改正内容から、身体的拘束の適正化に関する研修会の年2回以上実施。

ほかにも虐待防止や事故防止、感染症予防等に関する研修、消防法関連ですと避難訓練や防災訓練の定期的実施が求められます。ちなみにこうした研修は新規採用時にも必要で、研修の実施記録も重要な根拠となりますゆえ、その都度記録した上保存しておかなければなりません。

最後に、研修の実施の有無は、欠席者にも求められます。従事者とは、正規職員のみを指すものではなく、もちろんパート職員も含めます。ですので、欠席者に対しても、その記録を共有する術を、日頃から実践する必要があると考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!介護あるあるをお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。ガチャロン。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと掛かりっぱなしだな・・・」

 

       

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